第二条の二
(四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)
法第六条第二十五項第一号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。
第七条
(二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え)
法第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条の七
(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例)
合併若しくは分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下この条において「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下単に「流行初期医療確保拠出金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
一合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額
二合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を加えて得た額
三分割後存続する保険者 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を控除して得た額
第九条の八
(流行初期医療確保拠出金等及び延滞金の徴収の請求)
法第三十六条の十九第三項の規定による流行初期医療確保拠出金等及び延滞金(法第三十六条の二十に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、法第三十六条の十九第一項の規定による督促を受けた保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。
ただし、当該保険者等のうち厚生労働大臣の指定する保険者等に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
第九条の十一
(流行初期医療の確保に要する費用の返還に関する読替え)
法第三十六条の二十四第二項において法第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに第三十六条の二十三第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「支払基金」とあるのは「都道府県知事」と、「保険者等」とあるのは「対象医療機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条
(特定一種病原体等及び特定一種病原体等の所持に係る法人)
法第五十六条の三第一項第一号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。
一アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
四マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
2 法第五十六条の三第二項の政令で定める法人は、国立健康危機管理研究機構及び国立大学法人長崎大学とする。
第十七条
(法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人)
法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、二種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの