介護保険法施行令
この法令の概要
第一条
介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十九に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
第一条の二
法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
第二条
法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
第三条
法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。
前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。
前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四条
法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことができる。
前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五条
法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
第六条
委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第七条
認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第八条
認定審査会は、会長が招集する。
認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第九条
認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
第十条
第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。
この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
第十一条
法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
第十一条の二
法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
第十一条の三
指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
第十一条の四
都道府県知事は、市町村事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
第十一条の五
都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
市町村は、市町村事務を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る市町村事務受託事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第十一条の六
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第十一条の七
指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
第十一条の八
指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条の九
都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
第十一条の十
都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第十一条の十一
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第十一条の十二
法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十二条
法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条の二
法第三十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条の三
法第三十三条の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条
法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
第十五条の二
法第四十二条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条の三
法第四十二条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
第十六条
法第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十七条
法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第四十四条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第十八条
法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第十九条
法第四十六条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条
法第四十七条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第二十一条
法第四十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第二十二条の二
法第四十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第四項第一号、第五項及び第七項第一号において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合(第四項第一号及び第三十八条第一項第六号イにおいて「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第五項、次条第五項、第二十九条の二第一項及び第四項並びに第二十九条の二の二第五項において同じ。)とする。
前項の特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
法第四十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
法第四十九条の二第二項に規定する所得の額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
法第四十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第二十二条の二の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第一市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第三市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が四万四千四百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(被保護者を除く。以下この項、次項及び第五項から第七項までにおいて同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から四万四千四百円を控除して得た額に要介護被保険者按あん分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が四万四千四百円を超えるときは、当該得た額から四万四千四百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「四万四千四百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二の二第二項中「四万四千四百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二の二第十項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十二条の三
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。
ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十二条の四
法第五十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条の五
法第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
第二十三条
法第五十三条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十四条
法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
第二十四条の二
法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十四条の三
法第五十四条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
第二十五条
法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十六条
法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第五十六条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第二十七条
法第五十七条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第二十八条
法第五十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条
法第五十九条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第二十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項第一号、第四項及び第六項第一号において同じ。)の合計所得金額とする。
法第五十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
法第五十九条の二第二項に規定する所得の額は、予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
法第五十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第二十九条の二の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第三市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が四万四千四百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から四万四千四百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が四万四千四百円を超えるときは、当該得た額から四万四千四百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「四万四千四百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十九条の三
法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。
第二十九条の四
法第六十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の五
法第六十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
第三十条
法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
第三十一条
法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。
第三十二条
第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。
第三十三条
法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった各年度(要介護被保険者等が認定(同項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
第三十四条
法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。
前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
第三十五条
法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の三
法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第六号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
第三十五条の四
法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
第三十五条の五
法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第十号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の六
法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の七
法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の八
法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の九
法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十
法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十一
法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十二
法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十三
法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十四
法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十五
法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。
都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十五条の十六
法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。
都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十六条
法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条
法第百六条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
法第百六条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
第三十七条の二
法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の二の二
法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。
第三十七条の二の三
法第百十五条の三十五第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三十七条の三
都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。
この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
第三十七条の四
都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第三十七条の五
指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。
前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。
第三十七条の六
指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第三十七条の七
法第百十五条の三十七第二項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。
調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。
この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。
都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十七条の八
都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第三十七条の九
都道府県知事は、法第百十五条の四十一の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第三十七条の十
都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第三十七条の十一
第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の十二
法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の十三
平成二十七年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成二十八年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成二十九年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高く、かつ、将来における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業の実施、当該年度の七十五歳以上被保険者数変動率が一を下回る市町村による将来における当該費用の低減に資すると見込まれる事業の実施その他の厚生労働大臣が定める事由により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における当該事由により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十七条の十四
法第百十五条の四十六第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の十五
地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
第三十七条の十六
法第百二十四条の三の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第十三条第三項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第十三条第三項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。
法第百二十四条の三の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。
第三十七条の十七
法第百十八条の十一第一項の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により支払基金等(法第百十八条の十に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
第三十七条の十八
法第百十八条の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百十八条の十一第一項の手数料を免除する。
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
第三十八条
各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
第一項第六号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第七号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
第一項第七号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第一号から第四号までに掲げる規定に該当する第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第五号から第十一号までに掲げる規定に該当することとなる第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
第一項第八号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第八号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第九号から第十三号までに該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
次の各号に掲げる基準所得金額は、前項の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。
ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から第五項までの規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の一・七を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・〇五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
第三十九条
前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
この場合において、市町村は、第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに規定する額並びに同項第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の基準額の算定について準用する。
この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
前条第十項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・七を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・〇五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
第四十条
法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
第四十一条
法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
第四十一条の二
法第百三十四条第七項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第七項に規定する年金保険者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び同条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
法第百三十四条第九項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第八項に規定する年金保険者は、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
法第百三十四条第十項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第八項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
第四十二条
法第百三十五条第六項の規定により、同一の同条第五項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第六項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。
ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
第四十二条の二
法第百三十六条第四項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
法第百三十六条第五項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
法第百三十六条第六項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
第四十三条
法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第五項」とあるのは「第百三十八条第二項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百三十八条第二項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。
第四十四条
法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十五条
法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「第五項」とあるのは「同条第二項において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第四十五条の二
法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十五条の三
法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十五条の四
法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条の五
法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条の六
法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条
法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。
第四十七条
法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第四十八条
法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
第四十九条
法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。
第五十条
法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
第五十一条
都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第五十一条の二
法第百九十七条の二の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は連合会及び指定法人を経由して行うものとする。
第五十一条の三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。
第五十二条
施行法第一条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
第五十二条の二
施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十三条
施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。
第五十四条
施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十五条
施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
第五十六条
施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十七条
第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。
この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
第五十八条
施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
第五十九条
平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第二条
平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
第三条
平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。
第四条
次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
第五条
次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
第三十五条の二第二項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。
第六条
平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十八条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十九条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第七条
法附則第六条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第六条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第七条の二
法附則第十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十六条及び第三十七条の二の規定の適用については、当分の間、第三十六条中「第百五条」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百五条」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百四条第一項」とあるのは「若しくは第百四条第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」と、第三十七条の二中「第百十四条の八」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百十四条の八」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百十四条の六第一項」とあるのは「若しくは第百十四条の六第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」とする。
第八条
市町村が介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第三十号)の施行の日以後に市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、平成二十年度において法第百十五条の四十四第二項第一号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「主要介護給付等費用適正化事業」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる地域支援事業に要する費用の増加額を主要介護給付等費用適正化事業以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第三項に規定する政令で定める額は、第三十七条の十三第一項の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。
ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に百分の三・一五を乗じて得た額を超えてはならない。
前項に規定する場合における平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業(法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下同じ。)を除く。)に係る法第百十五条の四十四第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が同年度の給付見込額に百分の二・一五を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の二を乗じて得た額とする。
第一項に規定する場合において、第三十七条の十三第三項に規定する市町村にあっては、同項及び前二項の規定にかかわらず、平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る法第百十五条の四十四第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が三百二十二万五千円を超える場合にあっては、三百二十二万五千円)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
第九条
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。
この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第九条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第九条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第十条
平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十八条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第十一条
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。
この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第十二条
平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十九条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第十三条
削除
第十四条
市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。
この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第十五条
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。
この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第十六条
市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。
この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第十七条
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、特例割合を定めることができる。
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。
この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条第二項」とする。
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。
この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第十八条
平成二十六年度において法第百十五条の四十五第三項第三号に掲げる事業のうち認知症である被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村又は新たに実施しようとする市町村についての第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の三を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額」と、「及び地域支援事業」とあるのは「については給付見込額に百分の二を乗じて得た額、地域支援事業」と、「、それぞれ百分の二)を乗じて得た額」とあるのは「給付見込額に百分の二を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額)」と、同条第三項第一号中「三百万円とし」とあるのは「二千八百万円を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし」と、同項第二号ロ中「百分の四を乗じて得た額」とあるのは「百分の四を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額」とする。
第十九条
平成二十九年度においては、市町村(平成二十七年度及び平成二十八年度の保険料率を第三十八条第一項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成二十九年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
前項第一号ハの特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
第一項の規定により保険料率を算定する場合には、第三十八条第六項から第十項までの規定を準用する。
この場合において、同条第六項中「第一項第六号」とあるのは「附則第十九条第一項第六号」と、同条第七項中「第一項第七号」とあるのは「附則第十九条第一項第七号」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「附則第十九条第一項第一号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「附則第十九条第一項第二号」と、同項第三号中「第一項第四号」とあるのは「附則第十九条第一項第四号」と、同項第四号中「第一項第六号」とあるのは「附則第十九条第一項第六号」と、同項第五号及び同条第八項中「第一項第八号」とあるのは「附則第十九条第一項第八号」と、同条第十項中「第一項第一号」とあるのは「附則第十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。
第一項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第三条の二第一項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十九条第一項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第十九条第三項において読み替えて準用する令第三十八条第十項に定める基準に従い令附則第十九条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。
第二十条
平成二十九年度においては、市町村(平成二十七年度及び平成二十八年度の保険料率を第三十九条第一項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成二十九年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
この場合において、市町村は、第九号に掲げる第一号被保険者の区分を平成二十八年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
前項の規定により保険料率を算定する場合には、第三十八条第九項並びに第三十九条第二項及び第五項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二十条第一項」と、「当該保険料の賦課期日の属する年の前年」とあるのは「平成二十八年」と、同条第五項中「第一項第一号」とあるのは「附則第二十条第一項第一号」と読み替えるものとする。
第一項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第三条の二第一項の規定の適用については、同号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第二十条第一項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第二十条第二項において読み替えて準用する令第三十九条第五項に定める基準に従い令附則第二十条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。
第二十一条
平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。
ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。
被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前三項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前各項の規定を適用する。
ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。
ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前二項の規定は、適用しない。
被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。
ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条
第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)に給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項(第六号イ、第七号イ及び第八号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第三十八条第一項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第二十五条において同じ。)及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。
前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。
この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。
この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。
第二十四条
第一号被保険者(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二十二条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に令和七年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に令和七年中の同条第一項に規定する給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。
第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二十二条の二第四項第一号、第三十八条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に十万円を加えた額によるものとし」とする。
第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第二十二条の二第四項第一号、第三十八条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第一号ハ、第二号イ、第四号イ、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第二十二条の二第四項第一号中「第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ」とあるのは「第六項第一号並びに第二十九条の二の二第九項」と、第三十八条第一項第一号ハ中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に六十五万円から令和七年給与所得控除額(令和七年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の規定による改正前の所得税法別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。第三十八条第一項第六号イにおいて同じ。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」と、同項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に六十五万円から令和七年給与所得控除額を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。
第二十五条
第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第一号に掲げる者に該当し、かつ、第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者が前項第一号に掲げる者に該当し、かつ、同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第一号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前に行われた居宅サービス(介護保険法第七条第五項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(同条第二十項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二第七項及び第二十九条の二第七項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
平成十八年度の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の介護保険法(次項及び次条において「旧法」という。)第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・五を乗じて得た額と」とする。
平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二・三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・八を乗じて得た額と」とする。
第三条
平成十九年度に地域包括支援センター(旧法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成十八年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条第一項の規定にかかわらず、平成十八年度の給付見込額(新令第三十七条の二第一項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については百分の一・五、旧法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。
平成二十年四月に地域包括支援センターを設置する市町村における平成十八年度及び平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度の給付見込額に、介護予防事業については百分の一・五、地域支援事業については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。
第四条
市町村は、次に掲げる第一号被保険者の平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の算定に係る新令第三十八条第一項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。)及び新令第三十九条第一項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。
市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額(新令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間は、平成十七年改正法第三条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新法」という。)第二十四条の二第一項第二号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第二十七条第二項(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
新法第二十八条第六項から第八項までの規定は、前項の規定による調査の委託について準用する。
前項において準用する新法第二十八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三条
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。
ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第四条
前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、平成十八年三月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
第五条
平成十七年改正法の施行の際現に旧法第四十一条第一項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型共同生活介護を利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条の二第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。
ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第六条
平成十七年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文又は新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、施行日の前日において、平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第三項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
第七条
平成十七年改正法附則第十条又は附則第三条若しくは第五条の規定により新法第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、介護保険法(以下「法」という。)第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号若しくは新法第五十四条の二第一項本文の指定又は法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第七十条の二第一項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第一項、第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百七条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は第九十四条第一項の許可を受けた日から六年(平成十四年四月一日以前に当該指定又は許可を受けた者については、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から一年)を経過する日まで」とする。
第八条
新法第七十条第二項第四号から第十一号まで(新法第七十条の二第四項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第七十八条の二第四項第五号から第九号まで若しくは第五項第一号から第三号まで、第七十八条の九第一号、第二号若しくは第十二号から第十四号まで、第七十九条第二項第四号から第八号まで(新法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第八十六条第二項第三号から第七号まで(新法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第九十四条第三項第四号から第十一号まで(新法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百七条第三項第三号から第十号まで(新法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十四条第一項第一号若しくは第十号から第十三号まで、第百十五条の二第二項第四号から第十一号まで、第百十五条の八第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第百十五条の十一第二項第五号から第九号まで若しくは第三項各号、第百十五条の十七第一号、第二号若しくは第十一号から第十三号まで、第百十五条の二十第二項第四号から第八号まで又は第百十五条の二十六第一号若しくは第九号から第十一号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。
第九条
市町村は、平成二十年三月三十一日までの間において、当該市町村に新法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターが設置されるまでは、新法第百十五条の四十第二項の規定にかかわらず、平成十七年改正法第十条の規定による改正後の老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者に対し、新法第百十五条の三十八第一項第三号に掲げる事業のみの実施を委託することができる。
第十条
平成十七年改正法附則第三条第一項の場合において、施行日から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、平成十七年改正法附則第三条第二項の規定を適用する。
第十一条
平成十七年改正法附則第八条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定(新法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、旧法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。
平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、施行日の前日において旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていたものは、新法第八条第十九項の要介護者には含まないものとする。
平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する新法第四十二条の二第一項及び法第四十八条第一項の規定の適用については、新法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。
第十二条
平成十七年改正法附則第十一条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。
第十三条
平成十七年改正法附則第十三条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第五十三条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
第十四条
平成十七年改正法第七条の規定による改正後の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条の規定の適用については、同条第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「介護保険法第八条第二十五項」とあるのは「同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第三項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第二十五項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第二項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第三項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条の二第二項第三号又は第四十八条第二項」と、「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第四十二条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第四項中「第四十八条第三項」とあるのは「第四十二条の二第三項又は第四十八条第三項」とする。
第十六条
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項に規定する養成研修修了者とみなす。
第十七条
この政令の施行の際現に旧令第三条第一項第二号に規定する訪問介護員養成研修事業者であるものについては、施行日に、新令第三条第一項第二号の指定を受けたものとみなす。
第十八条
施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第三条の二第一項第十号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。
次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第三条の二第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。
第十九条
この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたものとみなす。
この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたものとみなす。
第二十条
この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、施行日に、新法第六十九条の二第一項の登録を受けたものとみなす。
第二十一条
旧令第三十五条の二第二項に規定する登録証明書は、施行日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする新法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証とみなす。
第二十二条
次に掲げる者は、調査員養成研修(新令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。
第二十三条
特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第二項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び次条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十二条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
前二項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者(新法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。
第二十四条
特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額(同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
特定被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
前二項の特定被保険者は、次に掲げる居宅要支援被保険者(新法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)とする。
第二十五条
施行日前に行われた居宅サービス等(旧令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第二十九条の二の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、介護保険法施行令第三条第一項第二号及び第二十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
平成十八年度における介護保険法施行令第四十五条の四の規定の適用については、同条中「法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた法第百三十四条第四項」と、「第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた第百三十四条第四項」とする。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第三十六条
整備法附則第十六条第一項の規定により整備法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六条の規定の適用については、第七十八条の規定による改正後の介護保険法施行令第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(新介護保険法第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第四十六条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第七条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第二十二条の三第二項第一号(同条第五項又は新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第二十二条の三又は第二十九条の三の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第二十九条の三の規定を適用する。
この場合において、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」とする。
新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十四条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十九条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第八条
施行日前に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
第六条
第八条の規定による改正後の介護保険法施行令第三十五条の二第二十三号又は第三十五条の五第二十六号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二十二条
特定計算期間に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の三第六項第一号ロ中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同号ハ中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同号ニ中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と、同項第二号ロ中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同号ハ中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同号ニ中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、同条(介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
前項の規定にかかわらず、特定計算期間において介護保険法施行令第二十二条の三第九項の規定により同条第二項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
平成二十六年七月三十一日以前に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、第一号施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。
第三条
介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、平成二十七年度以後の各年度における新地域支援事業について適用し、平成二十六年度以前の各年度における第三号旧介護保険法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。
第四条
前条の規定にかかわらず、医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日以後のときは、平成二十七年度から当該条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における当該特定市町村が行う新地域支援事業については、介護保険法施行令第三十七条の十三第一項、第二項、第五項及び第六項第二号の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第四条の規定の適用を受ける特定市町村(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)に対する平成二十七年度から当該特定市町村の同項の条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三十七条の十三の規定の適用については、同条第六項中「介護予防・日常生活支援総合事業」とあるのは、「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。)」とする。
第三条
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十日以前のときは、当該特定市町村の平成二十七年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項」とあるのは「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中「介護予防・日常生活支援総合事業費額が」とあるのは「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額が」と、「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第六項中「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第八項第八号中「介護予防・日常生活支援総合事業費額」とあるのは「経過的介護予防等事業費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額」とする。
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までのときは、当該特定市町村の平成二十八年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、前項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第二項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号中「平成二十七年度又は平成二十八年度」とあるのは「平成二十八年度」と、同条第三項第二号及び第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十八年度又は平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十八年度」とする」とする。
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十九年三月三十一日のときは、当該特定市町村の平成二十九年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第三項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号及び同条第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前二項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十九年度」とする」とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第二条
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等のあった月が平成二十九年八月以後の場合における介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する同法第九条第一号に規定する第一号被保険者の所得並びに同令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年七月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十九条の二において読み替えて準用する同法第五十八条の二第四項の規定及び同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の規定による認可の手続(同法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第六十一条の二第一号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第七条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。
第三条
改正後医療法第七十条第一項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第四条
医療法第七十条の八第三項の規定による確認(同法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二又は介護保険法施行令第二十九条の二の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われた介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修(以下この項において「介護給付等対象サービス」という。)に係る保険給付について適用し、施行日前に行われた介護給付等対象サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、施行日以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
第十二条
施行日前に行われた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給について適用し、施行日前に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第七条中介護保険法施行令附則に一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
第十一条
第七条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)、第二十二条の三第六項(第三号ヘに係る部分に限る。)並びに第三十八条第一項(第六号イに係る部分に限る。)の規定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付に係るサービス及び同法第五十九条の二第一項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下この条において「介護給付等に係るサービス」という。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における保険給付、要介護被保険者等(同法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等及び同条第二項に規定する介護予防サービス等(以下この条において「居宅サービス等及び介護予防サービス等」という。)が行われた月が同月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給(以下この条において「高額介護サービス費等の支給」という。)並びに令和三年度以後の年度分の介護保険の保険料について適用し、介護給付等に係るサービスが行われた月が同年七月以前の場合における当該保険給付、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同月以前の場合における当該高額介護サービス費等の支給並びに令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年八月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等及び第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年八月一日から施行する。
ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第十条
第二条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の二の二第九項の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)及び介護予防サービス等(同令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和七年八月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給及び同法の規定による高額介護予防サービス費の支給について適用し、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該高額介護サービス費の支給及び当該高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
第三条
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、附則第六条中介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十五条の五の改正規定(「第百十五条の九第一項第九号」を「第百十五条の九第一項第十号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
第十条
第二条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の二の二第九項の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)及び介護予防サービス等(同令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が行われた月が令和八年八月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給及び同法の規定による高額介護予防サービス費の支給について適用し、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該高額介護サービス費の支給及び当該高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。