金融庁組織令
この法令の概要
第一条
金融庁に、金融国際審議官一人を置く。
金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
第二条
金融庁に、次長一人を置く。
第三条
金融庁に、監督総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官七人を置く。
監督総括審議官は、命を受けて、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。以下「法」という。)第四条第一項第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策立案総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第四条
金融庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官三人を置く。
公文書監理官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
参事官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第五条
金融庁に、次の三局を置く。
第六条
企画市場局は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第十五号及び第十八号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十七号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
第七条
銀行・証券監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項第一号及び第二号の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
第一項の場合において、同項第二号、第五号及び第十号に掲げる事務並びに同項第四号リからヲまで、カ、ソ及びネに掲げる者の監督に関する事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号イ、ロ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同号チ及びワに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十三号及び第十五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
第八条
資産運用・保険監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号イからワまで及びソからムまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第四号及び第六号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号カからレまで、ウ及びヰに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
第九条
金融庁に、企画市場局、銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局に置くもののほか、次の四課を置く。
第十条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
第十二条
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第二号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同項第十二号に掲げる事務については企画市場局及び銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第十三条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
企画市場局に、次の四課を置く。
第十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第十四号に掲げる事務については、他の所掌に属するものを除くものとする。
第十六条
信用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第十五号に掲げる事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第十七条
市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十四号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第十八条
企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
第十九条
銀行・証券監督局に、次の四課並びに参事官一人及び検査監理官一人を置く。
第二十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第七号及び第十号に掲げる事務並びに同項第九号ハに掲げる者の監督に関する事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十七号及び第十九号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
第二十一条
銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第二十二条
銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する事務(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号及び第三号に掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第二十三条
証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二号に掲げる事務については資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第二十四条
参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十五条
検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務に関し資産運用・保険監督局との調整を行う。
前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第二十六条
資産運用・保険監督局に、次の六課及び参事官二人を置く。
第二十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号ホに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第二十九条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
第三十条
郵政金融課は、次に掲げる者の監督に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。
前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第三十一条
資金決済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号イからヌまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第三十二条
暗号資産・ステーブルコイン課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
第三十三条
参事官は、命を受けて、第三十条第一項各号に掲げる者及び第三十一条第一項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務を分掌し、又は資産運用・保険監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十四条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。
前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)の定めるところによる。
第三十五条
証券取引等監視委員会の事務局に、次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第三十六条
事務局に、課を置く。
前項の規定に基づき置かれる課の数は、六以内とする。
第三十七条
前二条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第二条
金融監督庁組織令(平成十年政令第百八十三号)は、廃止する。
第三条
第四条第一項の参事官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四条
企画市場局は、第六条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
第五条
銀行・証券監督局は、第七条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
銀行・証券監督局は、第七条及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
銀行・証券監督局は、第七条及び前二項に規定する事務のほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第四十八条第一項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
銀行・証券監督局は、第七条及び前三項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
銀行・証券監督局は、第七条及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第五号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
第二項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
第四項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
第五項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第六条
資産運用・保険監督局は、第八条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第六十四条から第六十九条までに規定するものに限る。附則第十二条において同じ。)並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
第七条
企画市場局信用課は、第十六条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条に規定する事務をつかさどる。
第八条
銀行・証券監督局総務課は、第二十条に規定する事務のほか、第二十一条の規定にかかわらず、当分の間、預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
銀行・証券監督局総務課は、第二十条及び前項に規定する事務のほか、附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第十号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第九条
銀行・証券監督局銀行第二課は、第二十二条に規定する事務のほか、附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局総務課の所掌に属するもの並びに銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
銀行・証券監督局銀行第二課は、第二十二条及び前項に規定する事務のほか、附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局総務課の所掌に属するもの並びに銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
第十条
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、銀行等保有株式取得機構を含むものとする。
附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第十一条
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、第二十五条第一項中「検査並びに」とあるのは「検査、」と、「実施する検査」とあるのは「実施する検査並びに銀行等保有株式取得機構に対する検査」とする。
附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
第十二条
資産運用・保険監督局郵政金融課は、第三十条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。
ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第六十一条
整備法第二百十三条の規定による改正前の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。次項において「旧金融庁設置法」という。)第四条第三号ノの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
旧金融庁設置法第四条第三号オの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第五十八条第二項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第二十七条
既登録社債等及び旧登録社債等については、第三十四条の規定による改正前の金融庁組織令第二条第一項及び第十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、第六条第一項及び第二十六条第二項並びに附則第五条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
第一条
この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和八年八月七日から施行する。