第七条
(総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第七号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
2 附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 附則第三条第三項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 附則第三条第四項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。