平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成十年政令第三百八十号 公布日:1998-12-02 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:410CO0000000380

この法令の概要

平成十年九月から十月にかけての前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害に係る地方公共団体および被災者で、激甚災害としての指定、適用すべき法律上の措置の範囲、並びに農地等の災害復旧事業に係る補助の特例措置を適用する都道府県の指定を定める政令です。

第一条

(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。