種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。
一
あらげきくらげ
二
うすひらたけ
三
えのきたけ
四
エリンギ
五
おおひらたけ
六
きくらげ
七
きぬがさたけ
八
くりたけ
九
くろあわびたけ
十
こむらさきしめじ
十一
しいたけ
十二
しろたもぎたけ
十三
たまちょれいたけ
十四
たもぎたけ
十五
つくりたけ
十六
とんびまいたけ
十七
なめこ
十八
におうしめじ
十九
ぬめりすぎたけ
二十
はたけしめじ
二十一
はなびらたけ
二十二
ひめまつたけ
二十三
ひらたけ
二十四
ぶなしめじ
二十五
ぶなはりたけ
二十六
ほんしめじ
二十七
まいたけ
二十八
まんねんたけ
二十九
むきたけ
三十
むらさきしめじ
三十一
やなぎまつたけ
三十二
やまぶしたけ