金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「銀行持株会社等」、「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「発行金融機関等」、「取得株式等」又は「取得貸付債権」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号、第二項、第四項若しくは第七項、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第四項に規定する銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等又は取得貸付債権をいう。
第一条の二
法第五条の規定は、法第四条第三項に規定する承認に係る発行金融機関等(協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となった場合の当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等について準用する。
この場合において、法第五条第一項中「計画を、機構を通じて、」とあるのは「計画を」と、同項第三号中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第五号中「利益」とあるのは「剰余金」と、「消却」とあるのは「自己の株式の取得」と、同項第六号中「方策」とあるのは「方策(劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法により子会社の財務内容の健全性を確保するためのものを含む。)」と、同条第二項中「内閣総理大臣は、前条第三項の承認があったときは」とあるのは「内閣総理大臣は」と、同条第四項中「株式を含む」とあるのは「株式並びにこれらの株式について株式交換又は株式移転による移転があった場合に当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等から割当てを受けた株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「金融機関等」とあるのは「銀行持株会社等」と読み替えるものとする。
第二条
法第九条第二項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第三条
法第十二条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
第四条
法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
第五条
法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下この条において「旧金融機能強化法」という。)附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が同条第四項の規定により適用される旧金融機能強化法第三十五条第一項に規定する協定の定めにより取得した旧金融機能強化法第二十五条第一項に規定する信託受益権等の全部につき次に掲げる要件のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第二条
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間、金融再生委員会規則で定めるべき事項は、総理府令で定める。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第十条
この政令の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第八十九条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令又は第九十条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条第三項に規定する承認に係る同条第二項に規定する発行金融機関等(法第二条第七項に規定する協定銀行が当該発行金融機関等に係る法第五条第四項に規定する取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により完全子会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全子会社をいう。)となっている場合の株式交換等により完全親会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。以下この条において同じ。)となっている銀行持株会社等(法第二条第一項第五号に規定する銀行持株会社等をいう。)については、この政令の施行の日に当該株式交換等に係る完全親会社となったものとみなして、第三条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第一条の二の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。