第三条
(中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)
法第七条第十項第二号の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
三生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
2 法第七条第十項第二号の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品の小売業の振興を図ることを目的とする法人とする。
第五条
(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
法第九条第四項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
三道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
第六条
(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)
法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
2 法第十五条第一項第二号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。
第八条
(都市福利施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
法第十六条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第九条
(中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)
法第三十条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設に係るものに限る。)のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この条及び次条において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
第十条
(地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)
法第三十四条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第十二条
(中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件)
法第四十八条第四項第四号(法第四十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十条第四項第三号(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、法第七条第七項第一号に定める事業については、次のとおりとする。
一当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、法第七条第一項第二号から第七号までのいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあっては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。
2 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第二号に定める事業については、次のとおりとする。
一事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三当該事業協同組合等の全ての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
3 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第三号に定める事業については、次のとおりとする。
一当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三当該組合の組合員であって中小小売商業者であるものの全てが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
四当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
4 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第四号に定める事業については、次のとおりとする。
一当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
三当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
四当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
5 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第五号及び第六号に定める事業については、次のとおりとする。
一当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二法第七条第七項第六号に掲げる会社にあっては、株式会社であって総株主の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が十分の七以上であること又は持分会社であってその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める中小小売商業者の割合が二分の一を超えていること。
三法第七条第七項第五号に定める事業又は同項第六号に定める事業のうち店舗等の設置の事業にあっては、当該会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
四法第七条第七項第六号に定める事業のうち共同店舗等の設置の事業にあっては、当該共同店舗が主として同号に掲げる会社又はその会社に出資しようとする、若しくは出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
五当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
6 法第四十八条第四項第四号及び第五十条第四項第三号の政令で定める要件は、法第七条第七項第七号に定める事業については、次のとおりとする。
一法第七条第七項第七号の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するものであること。
イ当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。
ロ当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が最も高いものが、大企業者でないこと。
ハ当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が経済産業省令で定める割合以上であるものが、いずれも大企業者でないこと。
二共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ロ当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
第十四条
(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)
法第五十七条第五項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
一事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
第十五条
(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)
法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。
一道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
三法第六十二条第二号に規定する施設の整備に関する事業の用に供する土地
四中心市街地の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地