優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令
第一条
(法第二条第一号の政令で定める規模)
第二条
(法第二条第二号の政令で定める数値)
法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
第三条
(法第二条第三号の政令で定める階数)
法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十年七月十五日)から施行する。