密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
ただし、第四条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。
法第五条第五項前段の規定により建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
第一項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。
第二条
法第四条第四項第八号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。
第三条
所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
第四条
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値は、百分の五十とする。
第六条
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が二メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が〇・五メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。
第六条の二
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。
第六条の三
法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。
ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。
第七条
法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
第八条
法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。
第九条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第三号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第十条
令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十二条
法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が一・〇である地震の規模とする。
第十三条
法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十四条
法第十三条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
第十五条
法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
第十六条
法第十五条第五項第十一号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。
第十七条
法第十七条第一項の規定による通知は、第十五条の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
第十七条の二
法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額は、四十八万七千円とする。
第十八条
令第六条第一号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。
第十九条
令第六条第一号の国土交通省令で定める基準は、二十五万九千円とする。
第二十条
認定所有者は、認定賃貸住宅の法第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第二十三条の移転料を支払わなければならない。
第二十一条
法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。
第二十一条の二
法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。
第二十一条の三
独立行政法人都市再生機構は、法第三十条の二第四項の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十二条
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第二十三条
法第三十三条第一項の規定による届出は、別記第四号様式による届出書を提出してしなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第二十四条
令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第二十六条
法第三十三条第二項の規定による届出は、別記第五号様式による変更届出書を提出してしなければならない。
第二十三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第二十七条
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
第二十八条
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
第二十九条
法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第三十条
法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第三十五条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
第三十二条
法第三十六条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第三十三条
削除
第三十四条
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十五条の二第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の第四十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。
第三十五条
計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十五条の二第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
第三十六条
計画整備組合が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
第三十七条
計画整備組合は、法第四十六条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十六条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
第三十八条
計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
第三十九条
計画整備組合は、法第四十七条第一項の規定により適用される都市再開発法第七条の九第一項若しくは第七条の十六第一項又は第七十二条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十七条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
第三十九条の二
法第五十一条第三項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三十九条の三
法第六十九条第五項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
第三十九条の四
法第七十三条第四項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。
第四十条
計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十条の二
法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第四十一条
法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条の二
法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第四十二条
発起人は、法第九十三条第一項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十三条
法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。
第四十三条の二
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。
第四十三条の三
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第四十三条の四
令第二十五条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百四十条第五項(法第百五十七条第二項、法第百六十九条及び法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
前項の規定は、令第二十五条の二第二項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百八十一条第二項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは「法第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、令第二十五条の二第三項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
第四十四条
法第百二十二条第一項、法第百二十九条第一項、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段又は法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定による認可を申請しようとする施行者は、規約を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、変更に係る規準若しくは規約又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第四十五条
法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
第四十六条
法第百二十三条第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十七条
法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
都市再開発法施行規則第一条の九第三項の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項の国土交通省令で定める事項について準用する。
都市再開発法施行規則第一条の九第四項の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項の規定による届出を受理した場合における法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項の国土交通省令で定める事項について準用する。
法第百三十二条第二項において準用する法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十八条
都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。
第四十九条
第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四十六条第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
第五十条
法第百三十六条第一項から第三項まで、法第百五十七条第一項又は法第百六十三条第四項の規定による認可を申請しようとする者は認可申請書を提出しなければならない。
法第百三十六条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百三十六条第二項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百三十六条第三項の規定による認可を申請しようとする防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、事業計画の案を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百五十七条第一項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、変更に係る定款又は事業計画若しくは事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
第五十一条
法第百三十六条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百三十六条第二項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百三十六条第三項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類及び第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百五十七条第一項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百六十三条第四項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十二条
法第百三十七条第二項の防災街区整備事業の施行の方針においては、当該防災街区整備事業の目的、事業施行予定期間及び法第百三十六条第三項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。
第五十三条
市町村長は、法第百三十九条第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十四条
法第百三十九条第三項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告をしようとする者は、別記第七号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
市町村長は、第一項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
第五十四条の二
法第百三十六条第二項の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の一月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。
この場合において、事業組合は、少なくとも説明会の開催日の五日前から第四項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。
説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。
事業組合は、説明会の開催日の五日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。
組合員は、事業組合が説明会の翌日から起算して二週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、事業組合に意見書を提出することができる。
第五十五条
法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、法第百三十六条第一項の認可に係る公告にあっては第一号から第六号まで、同条第三項の認可に係る公告にあっては第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げるものとする。
法第百四十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項又は第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十六条
法第百四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十七条
令第二十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、法第二百二条第二項第二号の規定による宅地の地積の規模の決定又は変更とする。
第五十八条
法第百五十七条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第五十九条
参加組合員が法第百五十九条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。
この場合において、最終の納付期限は、法第二百四十四条第二項の公告の日から一月を超えてはならない。
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
第六十条
都市再開発法施行規則第十六条の規定は、法第百六十四条において準用する都市再開発法第四十九条の規定による決算報告書の作成について準用する。
第六十一条
法第百六十五条第一項、法第百七十二条第一項、法第百七十五条第一項又は法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第六十二条
法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百七十五条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
第六十三条
第四十六条の規定は、法第百六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。
第六十四条
第五十三条の規定は、法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第二項の規定による市町村長の公告について準用する。
第六十五条
法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第三項の規定による申告をしようとする者は、別記第七号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
第六十六条
法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百七十五条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百七十八条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十七条
法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち規準に係るものは、事業に要する経費の分担に関する事項の変更以外のものとする。
第五十八条の規定は、法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
第六十八条
法第百六十六条第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第百七十三条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
第六十九条
地方公共団体は、法第百七十九条第一項後段(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
前項の認可申請書には、法第百八十一条第四項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
第六十九条の二
法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第二百二条第二項第二号の施行規程で定める規模とする。
第七十条
法第百八十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百八十四条において準用する法第百八十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七十一条
第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。
第七十二条
法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十五条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第七十三条
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」と総称する。)は、法第百八十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
前項の認可申請書には、法第百八十八条第三項又は第四項において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
第七十三条の二
第六十九条の二の規定は、法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。
第七十四条
法第百八十八条第三項において準用する法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百八十八条第四項において準用する法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七十五条
法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。
第五十八条の規定は、法第百八十八条第四項(法第百四十条(第一項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
第七十六条
法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十九条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第七十七条
法第百二十四条第一項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。以下この款において同じ。)又は法第百三十七条第二項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。
第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第七十八条
法第百二十四条第一項の設計の概要及び同条第二項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
第七十九条
法第百二十四条第一項の設計の概要に関する同条第六項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。第八十一条において同じ。)の技術的基準は、次に掲げるものとする。
第八十条
法第百二十四条第一項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
第八十一条
法第百二十四条第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
第八十二条
令第三十二条において準用する都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第二十三条の国土交通省令で定める様式は、別記第八号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第八十三条
法第百九十五条第一項の国土交通省令で定める標識は、標示杭くいに測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。
第八十四条
法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
第八十五条
法第百九十九条第二項において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十七条第四項の国土交通省令で定める土地調書の様式は別記第九号様式とし、物件調書の様式は別記第十号様式とする。
第八十六条
法第二百一条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記第十一号様式の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添付しなければならない。
第八十七条
法第二百二条第一項の申出は、別記第十二号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
この場合において、その申出について同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記第十三号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。
第八十八条
法第二百三条第一項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第一項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十四号様式の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
法第二百三条第三項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第三項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十五号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
法第二百三条第四項から第六項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記第十六号様式の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記第十七号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
第八十九条
法第二百四条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣に、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
第九十条
法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第九十一条
法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。
法第二百五条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項は、別記第十八号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
第九十二条
法第二百五条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十三条
法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第三号、第十八号及び第十九号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第二百十三条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築敷地の価額(この項及び第三項において「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(第三項において「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。
この場合において、合計価額が当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築敷地の価額の見込額をもって敷地価額とする。
法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築敷地の共有持分の価額の概算額は、前項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に、法第二百八条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。
法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築物の一部等の価額の概算額は、防災施設建築物の整備に要する費用のうち当該防災施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築物の一部の価額(以下この項において「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に令第三十五条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。
この場合において、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築物の一部の価額の見込額をもって建築物価額とする。
前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用は、次の式によって算出するものとする。
第九十四条
法第二百五条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地(以下この条において「個別利用区内宅地」という。)の価額の概算額は、同項第八号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内宅地の見込額を超えない範囲内において定めた額とする。
この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内宅地の見込額を超えるときは、当該個別利用区内宅地の見込額をもって個別利用区内宅地の価額の概算額とする。
個別利用区内宅地の使用収益権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価額等を参酌して定めた当該使用収益権の価額の見込額とする。
第九十五条
法第二百五条第一項第十六号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第九十三条第一項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた防災施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めた額とする。
前項の管理事務費の年額は、第九十三条第一項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第九十六条
施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額は、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。第八項において同じ。)を加えた額とする。
第九十三条第四項の規定は、前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用の算出について準用する。
第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、防災施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては前項の費用の額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては第三項の費用の額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該防災施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては第三項の費用の額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第一項の地代に相当する額は、前条第一項の規定により算出した地代の概算額に防災施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該防災施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。
法第二百五十四条第一項の場合における第一項の地代に相当する額は、合計価額に防災施設建築物の一部に係る防災施設建築敷地の共有持分の割合並びに防災施設建築敷地の整備に要する費用等に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。
第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社の場合にあっては損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあっては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあっては防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第九十七条
法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
第九十八条
法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第九十九条
法第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記第十九号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第百条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
法第二百十九条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
第百一条
法第二百二十条の規定による通知は、別記第二十号様式により行うものとする。
法第二百二十条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。
第百二条
法第二百二十六条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、次の式により算定するものとする。
第百三条
都市再開発法施行規則第三十二条の三の規定は、令第三十八条第一項において準用する都市再開発法施行令第三十四条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。
この場合において、同規則第三十二条の三中「令第三十四条第二項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三十八条第一項において準用する令第三十四条第二項」と、「第三十二条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百条第一項第一号から第四号まで」と、「令第二十五条各号」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第九十条各号」と読み替えるものとする。
第百四条
令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は別記第二十一号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第二十二号様式とする。
第百五条
都市再開発法施行規則第三十四条の規定は、令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十八条第三項の規定による通知について準用する。
この場合において、同規則第三十四条中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と、「令第三十八条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第三十八条第二項において準用する令第三十八条第三項」と読み替えるものとする。
第百六条
法第二百三十六条第一項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。
第百七条
法第二百三十七条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
第百八条
法第二百三十七条の規定により提出すべき管理及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
第百九条
法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。
裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
第百十条
法第二百四十七条第一項の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、第九十三条から第九十五条までの規定の例により行うものとする。
法第二百四十七条第一項の規定による防災施設建築物の一部の家賃の額の確定は、第九十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、防災施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
第百十一条
法第二百四十八条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
第九十三条第四項の規定は、前項の特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定について準用する。
この場合において、同項中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。
第百十二条
法第二百五十二条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
第百十三条
法第二百五十四条第一項の場合においては、第九十三条及び第九十五条の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第九十二条第一号中「概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額」とあるのは「概算額」と、同条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百十条の見出し中「防災施設建築物の一部等」とあり、及び同条第一項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、同項中「価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十四条及び第百十四条」とする。
第百十四条
法第二百五十四条第一項の場合においては、法第二百五条第一項第四号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。
前項の防災建築施設の部分に要する費用は、次の式によって算出するものとする。
第百十五条
法第二百五十五条第一項の場合においては、第九十二条第一号、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第百九条及び第百十条第二項の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第九十二条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百十条の見出し中「防災施設建築物の一部等の価額等」とあるのは「個別利用区内の宅地の価額」と、同条第一項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十四条」とする。
第百十六条
法第二百五十六条第一項の場合においては、第九十二条第二号及び第九十四条の規定は適用せず、第百十条第一項中「、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」とあるのは「若しくは防災施設建築物の一部等」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十三条及び第九十五条」とする。
第百十七条
法第二百五十七条第一項の場合においては、第九十二条第一号及び第二号、第九十三条から第九十七条まで、第九十九条、第百九条、第百十条並びに第百十二条の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第九十二条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百二条中「基準日」とあるのは「法第二百五条第一項第十八号又は第十九号の価額を定める基準となった日」とする。
第百十八条
法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百十九条
法第二百七十八条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第百二十条
令第五十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
令第五十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(施行者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
令第五十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)とする。
第百二十一条
法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項及び法第百三十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項、法第百四十三条第一項(法第百五十七条第二項並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、法第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第二項、法第百六十三条第六項、法第百七十一条第一項(法第百七十二条第二項、法第百七十五条第二項及び法第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十二条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)、法第百九十七条第五項、法第二百二条第五項若しくは第六項、法第二百十九条第一項、法第二百四十四条第一項若しくは第二項、法第二百五十八条第二項、法第二百六十一条第一項若しくは第二項、法第二百六十九条第三項又は法第二百七十一条第五項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第百二十八条第一項、法第百四十三条第一項(法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、法第百七十一条第一項又は法第百八十二条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第七十七条第一項の施行地区区域図によって表示した施行地区について、その公告をした日から起算して三十日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあっては国土交通省の、都道府県知事にあっては当該都道府県の、施行者にあっては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の公告、法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項若しくは第二項の公告、法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の公告、法第百八十四条において準用する法第百八十二条第一項の公告又は法第百八十八条第四項において準用する法第百四十三条第一項の公告をした場合も、同様とする。
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の公告、法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項若しくは第二項の公告、法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の公告、法第百八十四条において準用する法第百八十二条第一項の公告又は法第百八十八条第四項において準用する法第百四十三条第一項の公告(いずれも前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあっては国土交通省の、都道府県知事にあっては当該都道府県の、施行者にあっては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
施行者は、法第二百十九条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第九十一条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第二百十九条第一項の公告をしたときにおいては、第九十一条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項、法第百七十五条第二項において準用する法第百七十一条第一項、法第百九十七条第五項、法第二百二条第五項若しくは第六項、法第二百四十四条第一項若しくは第二項、法第二百五十八条第二項、法第二百六十一条第一項若しくは第二項、法第二百六十九条第三項又は法第二百七十一条第五項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあっては当該都道府県の、市長にあっては当該市の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)を除き当該施行者の、事業代行者にあっては当該事業代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
第百二十二条
法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第百二十三条
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第五十九条の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第二項の規定による公告をした場合における令第五十五条第一項において準用する都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第三項の規定による掲示について準用する。
第百二十四条
都市計画法施行規則第五十九条の二(国土交通大臣の命令に係る部分を除く。)の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法について準用する。
第百二十五条
都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。
第百二十六条
法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、法第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第百二十七条
都市計画法施行規則第三十八条の三の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について準用する。
この場合において、同条第二項中「法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失った日」とあるのは、「法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。
第百二十八条
都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。
法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記第二十五号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
第百二十九条
法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
第百三十条
令第五十六条において準用する都市計画法施行令第十八条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第二十七号様式とする。
第百三十一条
法第二百九十条第一項(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法及び市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第百三十二条
法第二百九十一条第一項第三号(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百三十三条
第百三十一条の規定は、法第二百九十一条第二項(法第二百九十二条第二項、第二百九十三条第四項、第二百九十五条第四項及び第二百九十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第百三十四条
法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
第百三十五条
令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。
第百三十六条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
ただし、法第二百六十八条第一項並びに法第二百七十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
ただし、第十七条の二及び第百二十一条第五項の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に交付した改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第二号様式による身分証明書は、この省令による改正後の防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第二号様式による身分証明書とみなす。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(以下この条において「新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則」という。)第二十四条第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二十四条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二十四条第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二十四条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。