第四条
(令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合)
令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。
第九条
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。
2 令第十六条第一項第一号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。
3 令第十六条第一項第二号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。
4 令第十六条第一項第二号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。
5 令第十六条第一項第三号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。
6 令第十六条第一項第三号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。