航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
当該旧証明航空機が改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「新法」という。)第十条第四項第二号に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類
二
当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類
三
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第二十四号)による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「新規則」という。)第十二条の二第三項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し
2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第二号様式)を交付するものとする。
一
前項第一号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第十条第四項第二号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
二
前項第二号の場合にあっては、当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。