第十八条
(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
二減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四その他法附則第十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第十九条
(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
第二十四条
(信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)
附則第五条から第十七条までの規定は、法附則第十六条第五項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条から第十一条までの規定を適用する場合について適用する。
この場合において、附則第五条中「法附則第五条第一項の決定」とあるのは「法附則第十六条第三項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第六条第一号、第七条、第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第二項及び第十三条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十四条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第八条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第十五条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。
第二十七条
(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
第二十八条
(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)
特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。
第二十九条
(特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)
農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
イ最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
三農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。以下この号並びに次項第四号及び第六号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第四号において同じ。)の見込みを記載した書面
ハ創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面
ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ヘ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
リ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ特定業務(法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
五当該認可に係る会社が子会社等(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この条及び附則第三十五条において「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ハ当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ホ当該認可に係る会社の事業開始後三事業年度における当該会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次項第十号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
六当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
七前各号に掲げるもののほか法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該認可に係る会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。
二当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。
三農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
四農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
五農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
六当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
七農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
八当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第十号)(附則第三十五条第一項において「銀行法施行令」という。)第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
九事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
十当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
十一特定業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
十二特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
3 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするときは、第一項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
4 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第三十条
(銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)
特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。
2 前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
五信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
七農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
八水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十一資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)
十九酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会
二十農業信用基金協会(農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)に規定する農業信用基金協会をいう。)
二十一保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)
二十三一般社団法人ジェイエイバンク支援協会(平成十四年一月十六日に社団法人ジェイエイバンク支援協会という名称で設立された法人をいう。)
二十四前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者
3 第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。
一前項各号(第三号から第十一号まで、第二十二号及び第二十四号を除く。)に掲げる者の業務(同項第一号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前項第十二号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理
イ株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第十条第一項
ロ農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項
ハ水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)第一項
ニ林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第四項
ホ農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項
ヘ特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項
ト食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十五条第一項
チ獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第一項
リ食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項
ヌ家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第一項
ル農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十五条第一項
ヲ農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十一条第一項
ワ農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。カにおいて「スマート農業技術活用促進法」という。)第十二条第一項
イ前項第三号から第六号まで、第九号、第十号又は第二十四号に掲げる者の業務又は事業(次に掲げる業務又は事業を除く。)
(2)長期信用銀行法第六条第三項第五号の二に掲げる業務
(3)信用金庫法第五十三条第三項第七号の二及び第五十四条第四項第七号の二に掲げる業務
(4)中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二及び第九条の九第六項第三号に掲げる事業
(5)農林中央金庫法第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務
ロ前項第七号に掲げる者の業務又は事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(同法第十条第六項第八号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)
ハ前項第八号に掲げる者の業務(水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業(同法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)
三前項第十一号に掲げる者が営む資金移動業(資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
四前項第二十二号に掲げる者の次に掲げる業務(銀行法第十一条第二号に規定する業務に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結
4 特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は、銀行法施行規則第十三条の二の規定にかかわらず、同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。
第三十一条
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
令附則第九条第三項において準用する令第六条第一項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、第七条の規定を準用する。
2 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十四条
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)
法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)
次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。
2 前項の場合において、銀行法施行規則の規定(第一条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五条、第十四条の十一の三十第二項第二号、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の七第一項及び第二項、第十九条の五、第三十四条の五十三の十七第二項第二号並びに第三十七条第一項及び第六項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十六条
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)
法附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)
法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)
法附則第三十三条第二項の規定により令附則第十六条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十四条
(特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)
特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条
(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)
農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。