動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。
第二条
この省令において「製造販売後臨床試験」とは、動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第二条第三項に規定する製造販売後臨床試験をいう。
この省令において「実施機関」とは、依頼を受けて治験又は製造販売後臨床試験を行う機関をいう。
この省令において「治験実施責任者」とは、実施機関において治験に係る業務を統括する者をいう。
この省令において「製造販売後臨床試験実施責任者」とは、実施機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する者をいう。
この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる動物用医薬品をいう。
この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる薬物をいう。
この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。
この省令において「製造販売後臨床試験薬」とは、被験薬及び対照薬(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。
この省令において「治験使用薬」とは、被験薬並びに対照薬その他の被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(治験に係るものに限る。)をいう。
この省令において「治験使用薬等」とは、治験使用薬又は治験使用薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう。
この省令において「製造販売後臨床試験使用薬」とは、被験薬並びに対照薬その他の被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。
この省令において「製造販売後臨床試験使用薬等」とは、製造販売後臨床試験薬又は製造販売後臨床試験薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう。
この省令において「被験動物」とは、治験薬若しくは製造販売後臨床試験薬を投与される動物又は当該動物の対照とされる動物をいう。
この省令において「原資料」とは、被験動物に対する治験薬又は製造販売後臨床試験薬の投与及び診療により得られたデータその他の記録をいう。
この省令において「治験担当者」とは、治験実施責任者又は自ら治験を実施する者の指導の下に治験に係る業務を分担する者をいう。
この省令において「製造販売後臨床試験担当者」とは、実施機関において、製造販売後臨床試験実施責任者の指導の下に製造販売後臨床試験に係る業務を分担する者をいう。
この省令において「症例報告書」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験実施責任者、自ら治験を実施する者若しくは治験担当者又は製造販売後臨床試験実施責任者若しくは製造販売後臨床試験担当者の評価を被験動物ごとに記載した文書をいう。
この省令において「モニタリング」とは、治験又は製造販売後臨床試験が適正に行われることを確保するため、治験又は製造販売後臨床試験の進捗状況並びに治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験の計画書(以下「治験実施計画書」という。)又は製造販売後臨床試験の計画書(以下「製造販売後臨床試験実施計画書」という。)に従って行われているかどうかについて、治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)若しくは製造販売後臨床試験の依頼をした者(以下「製造販売後臨床試験依頼者」という。)が実施機関に対して行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
この省令において「監査」とは、治験又は製造販売後臨床試験により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験実施計画書又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて治験依頼者若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
この省令において「有害事象」とは、治験使用薬又は製造販売後臨床試験使用薬を投与された被験動物に生じたすべての疾病又はその徴候をいう。
この省令において「自ら治験を実施しようとする者」とは、自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき自ら治験の計画を届け出ようとする者をいう。
この省令において「自ら治験を実施する者」とは、自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出た者をいう。
この省令において「治験薬提供者」とは、自ら治験を実施する者に対して治験薬を提供する者をいう。
第三条
法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第三項及び第十四条の二の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第四章までに定めるところによる。
自ら治験を実施する者が行う動物用医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第三項及び第十四条の二の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、第五章に定めるところによる。
第四条
治験の依頼をしようとする者は、治験実施計画書の作成、実施機関及び治験実施責任者の選定、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
治験の依頼をしようとする者は、獣医師、薬剤師その他の治験の依頼及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。
第五条
治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。
第六条
治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に掲げる要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。
治験の依頼をしようとする者は、第三十三条に掲げる要件を満たしている治験実施責任者を選定しなければならない。
第七条
治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を変更しなければならない。
第八条
治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施機関の長に提出しなければならない。
治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書の提出をしたものとみなす。
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる文書に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、実施機関の長に対して、次に掲げる事項を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、実施機関の長から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該実施機関の長に対し、第一項各号に掲げる文書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該実施機関の長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第九条
治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験薬を交付してはならない。
第十条
治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の一部を委託する場合には、当該委託した業務の範囲その他当該委託に係る業務について必要な事項を記載した委託契約書を受託者に交付しなければならない。
前項の規定による委託契約書の交付については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条
治験の依頼をしようとする者及び実施機関の長(前条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施機関の長)は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書を交付しなければならない。
前項の規定による文書の交付については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条
治験の依頼をしようとする者(第十条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者又は受託者)は、実施機関の長に対し、治験の内容等を被験動物の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。
第十三条
治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。
第十四条
治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
第十五条
本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。
第十六条
治験依頼者は、治験薬又はその直接の容器若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。
治験依頼者は、被験薬、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項を記載してはならない。
治験依頼者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため治験薬を包装して実施機関に交付しなければならない。
治験依頼者は、治験使用薬に関する次に掲げる事項を記録しなければならない。
治験依頼者は、治験の契約の締結後遅滞なく、実施機関における治験使用薬の管理に関する手順書を作成し、これを実施機関の長に交付しなければならない。
前項の規定による手順書の交付については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
治験依頼者は、治験薬を医薬品の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第十八条
治験依頼者は、一の治験実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者(以下「治験調整責任者」という。)又は治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者で構成される委員会(以下「治験調整委員会」という。)に委嘱することができる。
前項の規定により治験調整責任者又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
第十九条
治験依頼者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、治験実施責任者及び実施機関の長に対し、これを提供しなければならない。
治験依頼者は、治験使用薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を治験実施責任者及び実施機関の長に通知しなければならない。
治験依頼者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を変更しなければならない。
第二十条
治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。
前項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施機関を訪問して行わなければならない。
ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りでない。
第二十一条
モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、モニタリングの結果、実施機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施機関の治験実施責任者に告げなければならない。
モニターは、モニタリングの実施の際、実施機関を訪問し、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を治験依頼者に提出しなければならない。
第二十二条
治験依頼者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って監査を実施しなければならない。
監査に従事する者(以下「監査担当者」という。)は、当該監査に係る被験薬の開発に従事する者及びモニタリングに従事する者であってはならない。
監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書(これらの作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、これを治験依頼者に提出しなければならない。
第二十三条
治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第三十五条に規定する場合を除く。)には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない。
治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。
治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第三項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。
前二項の規定による文書による通知については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十四条
本邦内に住所を有しない治験依頼者は、農林水産大臣が、治験使用薬の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し又はその変更その他必要な指示を行ったときは、治験国内管理人を当該指示に従わせなければならない。
第二十五条
治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、その結果等を取りまとめた文書(以下「総括報告書」という。)を作成しなければならない。
第二十六条
治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録を被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に第十六条第四項に規定する記録を前項に定める期間適切に保存させなければならない。
第二十七条
実施機関は、十分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施しうるものでなければならない。
第二十八条
実施機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
実施機関の長は、当該実施機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験の契約書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
第二十九条
実施機関の長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査に協力しなければならない。
実施機関の長は、前項のモニタリング又は監査が実施される際には、モニター又は監査担当者の求めに応じ、第三十二条各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。
第三十条
実施機関の長は、第十六条第五項の手順書を治験実施責任者に交付しなければならない。
前項の治験実施責任者は、第十六条第五項の手順書に従って治験使用薬を適切に管理しなければならない。
第三十一条
実施機関の長は、第十九条第二項の規定により治験依頼者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験実施責任者に通知しなければならない。
実施機関の長は、第二十三条第二項の規定により治験依頼者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受け、又は同条第三項の規定により治験依頼者から臨床試験の試験成績に関する資料を申請書に添付しないことを決定した旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験実施責任者に通知しなければならない。
実施機関の長は、第三十八条第二項の規定により治験実施責任者から治験を中断し、又は中止した旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を治験依頼者に文書により通知しなければならない。
実施機関の長は、第三十八条第三項の規定により治験実施責任者から治験を終了した旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を文書により治験依頼者に通知しなければならない。
前二項の規定による文書による通知については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条
実施機関の長は、次に掲げる治験に関する記録を被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第二項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
第三十三条
治験実施責任者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
第三十四条
治験実施責任者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。
治験実施責任者は、治験担当者に治験の内容について十分に説明するとともに、第十九条第一項の規定により提供された情報、同条第二項の規定により通知された事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。
第三十五条
治験実施責任者は、被験動物の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を直ちに治験依頼者及び実施機関の長に提出しなければならない。
前項の規定による文書の提出については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十六条
治験実施責任者等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
治験実施責任者等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
治験実施責任者は、治験担当者が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
第三十七条
治験実施責任者は、治験の実施状況の概要を適宜実施機関の長に文書により報告しなければならない。
治験実施責任者は、治験使用薬の副作用によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちに実施機関の長に報告するとともに、治験依頼者に通知しなければならない。
この場合において、治験依頼者又は実施機関の長から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験実施責任者はこれに応じなければならない。
第三十八条
治験実施責任者は、第三十一条第二項の通知により治験が中断され、又は中止されたときは、被験動物の所有者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な治療その他必要な措置を講じなければならない。
治験実施責任者は、自ら治験を中断し、又は中止したときは、実施機関の長に速やかにその旨及びその理由を報告しなければならない。
治験実施責任者は、治験を終了したときは、実施機関の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない。
第三十九条
治験依頼者、実施機関の長又は治験実施責任者等は、自らが被験動物の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。
第四十条
治験依頼者、実施機関の長又は治験実施責任者等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。
第四十一条
自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
第四十二条
自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じなければならない。
第四十三条
自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
第四十四条
自ら治験を実施する者は、治験薬又はその直接の容器若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。
自ら治験を実施する者は、被験薬、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項を記載してはならない。
自ら治験を実施する者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するために必要な措置を講じなければならない。
自ら治験を実施する者は、治験使用薬に関する次に掲げる事項を記録しなければならない。
第四十五条
自ら治験を実施する者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討しなければならない。
自ら治験を実施する者は、治験使用薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を治験薬提供者に通知しなければならない。
この場合において、治験薬提供者から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該自ら治験を実施する者はこれに応じなければならない。
自ら治験を実施する者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を変更しなければならない。
第四十六条
自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者にモニタリングを実施させなければならない。
前項のモニタリングについては、第二十条第二項並びに第二十一条第一項並びに第二項第一号、第三号から第五号まで及び第七号の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条
自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者に監査を実施させなければならない。
前項の監査については、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同項中「治験依頼者」とあるのは、「自ら治験を実施する者」と読み替えるものとする。
第四十八条
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
第四十九条
自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録を治験薬提供者が被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日又は治験の中止若しくは終了後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
第五十条
自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
第五十一条
自ら治験を実施する者は、治験がこの省令及び治験実施計画書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
第五十二条
自ら治験を実施する者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。
自ら治験を実施する者は、治験担当者に治験の内容について十分に説明するとともに、第四十五条第一項の規定により収集した情報、同条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。
第五十三条
自ら治験を実施する者は、被験動物の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を作成しなければならない。
第五十四条
自ら治験を実施する者又は治験担当者は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
自ら治験を実施する者又は治験担当者は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
自ら治験を実施する者は、治験担当者が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
第五十五条
自ら治験を実施する者は、治験を中断し、若しくは中止したときは、被験動物の所有者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な治療その他必要な措置を講じなければならない。
第五十六条
自ら治験を実施する者は、自らが被験動物の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。
第五十七条
自ら治験を実施する者は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。
第五十八条
法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第十六条まで、第十八条から第二十二条まで、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条から前条までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十九条
法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。
この場合において、第四条第一項中「治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集」とあるのは、「治験使用薬の管理」と読み替えるものとする。
第六十条
治験依頼者が治験を依頼する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第二十七条から第四十条までの規定を準用する。
自ら治験を実施しようとする者が治験を実施する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第四十一条から第五十七条までの規定を準用する。
第六十一条
法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。
第一条
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。
第二条
法第十四条第三項に規定する資料のうち、この省令の施行前に収集され、又は作成されたもの及びこの省令の施行の際現に収集され、又は作成されているものについては、第三条中「次条から第四十条まで」とあるのは「第六条第一項、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十六条第一項、第二項及び第四項第一号、第十七条、第二十四条並びに第二十七条」とする。
第三条
動物用医薬品の治験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第二十二号)は、同日付けで廃止する。
第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。