この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
水道法第二十五条の十二第一項に基づき、指定試験機関として特定の機関を指定することを定めることを目的とします。対象は水道法上の試験事務を担う機関で、同法所定の指定試験機関の指定およびその施行期日を定める府省令です。
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、平成九年五月二日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。