水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 法令番号法令番号: 平成九年厚生省令第四十七号公布日公布日: 1997-05-01法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 厚生所管所管: 厚生省法令ID法令ID: 409M50000100047 条文目次附 則 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。 附 則 この省令は、平成九年五月二日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。