株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令
この法令の概要
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引の具体的内容を定めることを目的とします。対象は同法第四条に基づく株式の消却に係る取引に関係する者で、当該取引の範囲および要件を定める府省令です。
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。
附 則
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。