株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令

法令番号法令番号: 平成九年法務省・大蔵省令第一号
公布日公布日: 1997-05-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 法務省・大蔵省
法令ID法令ID: 409M50000050001
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。

附 則

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附 則

この命令は、平成十二年七月一日から施行する。