政策委員会の議長(議長に事故があるときは、法第十六条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)は、法第十五条第一項各号に掲げる事項(以下この条において「金融調節事項」という。)を議事とする会議を、年八回、相当な間隔をおいて招集することを常例としなければならない。
2 政策委員会の議長は、金融調節事項を議事とする会議を招集する場合には、当該会議の会日の二営業日前までに、政策委員会の各委員並びに財務大臣及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣)に対し、その通知を発しなければならない。
ただし、金融市場又は国民経済に急激な変化が生じたため、又は生じるおそれがあるため、緊急に金融調節事項を議事とする会議を招集することが必要であると認めるときにおいて行う当該会議の招集の通知(緊急に当該会議を招集する理由を示して行うものに限る。)は、当該会議の会日前二営業日以内においても、発することができる。
3 政策委員会の議長は、前項の規定により金融調節事項を議事とする会議の招集の通知を行うときは、当該会議に付議すべき事項及び当該事項について参考となるべき事項の通知を併せて行わなければならない。
4 前項の規定により招集の通知と併せて通知が行われなければならないとされる事項として通知される事項の内容は、金融調節事項を議事とする会議が適切に運営されるよう、十分に具体的なものでなければならない。