平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
この法令の概要
平成十七年開催の国際博覧会(愛知万博)に関する準備及び運営上の特別措置を具体化することを目的とします。対象は同博覧会の準備・運営に関わる国・地方公共団体・事業者等で、根拠法律の委任に基づく細目的事項を定める政令です。
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める法人は、財団法人二千五年日本国際博覧会協会とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する。