第四条
(法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
法附則第五条第五項の規定により震災特例組合等が同条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第五条第四項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第五条
(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
法附則第十一条第五項の規定により法附則第七条第三項、第九条及び第十条第一項の規定を準用する場合においては、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、法附則第九条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第六条
(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
法附則第十六条第三項第八号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
第七条
(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
法附則第十六条第五項の規定により同条第一項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、法附則第十六条第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第四条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条、第七条第三項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号及び第五項の規定を適用する場合においては、法附則第六条中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第十一条第二項第一号中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第十六条第一項」と、同条第五項中「前条第一項中」とあるのは「附則第七条第三項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、附則第九条中「附則第十六条第三項の認定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、前条第一項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第一項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第二項中「附則第十六条第三項の認定を受けた」とあるのは「附則第十一条第一項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。
第八条
(信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)
法附則第十六条第五項の規定により適用する法附則第十一条第二項第四号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。
第九条
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
法附則第二十九条第一項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「第五十条の二第一項」とあるのは、「第五十条の二第一項、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十九条第二項の規定により適用する同法第二十五条第一項及び第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
2 特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、法第十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法第五十四条第三項」とあるのは「附則第二十八条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「農林中央金庫法」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により法第十九条の規定を準用する場合については、第六条第一項の規定を準用する。
4 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第三条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。
5 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第二項の規定により同法第四百六十七条第一項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)及び」と、「(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、第十条中「第一号に掲げる」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第二号中「第四十二条第三項の認可」とあるのは「第二十七条において準用する法第十五条第一項及び第十八条第二項ただし書の認可及び承認(農業協同組合法第七十条第一項の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。
第十二条
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定を適用する場合においては、同法第七十二条第四項中「第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第二十六条第一項」とする。
第十三条
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)
法附則第三十三条第一項の政令で定める規定は、銀行法第十二条、第十六条の二第六項から第十一項まで、第十四項及び第十五項、第十六条の三、第二十条第七項、第二十九条、第三十条第四項、第五十二条の二第二項及び第三項、第五十二条の二の三から第五十二条の二の十まで並びに第七章の六の規定とする。
2 法附則第三十三条第一項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第十六条の二第十二項、第三十二条、第四十条、第四十一条(第四号を除く。)、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第五十七条の六、第五十七条の七第一項、第五十九条第一項及び第六十五条(第一号及び第六号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法(第十三条の四、第十六条の二第十三項及び第十六項、第二十六条第二項、第五十二条の十四第一項、第五十二条の四十五の二、第五十三条第一項第八号、第五十七条の六並びに第六十五条第六号を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
ただし、同法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額及び同法第十四条の二各号に掲げる基準に関する同法第二十五条第一項及び第二項並びに第五十二条の十二第一項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
4 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第五十二条の十一、第五十二条の十二第一項、第五十二条の五十三、第五十二条の五十四第一項並びに第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
5 内閣総理大臣は、第三項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
6 農林水産大臣は、第四項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
7 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十三及び第五十二条の十四に規定する主務大臣の権限は、次の各号のいずれにも該当する場合には、第三項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、特定承継会社が預金の払戻し及び定期積金の給付(次号において「預金の払戻し等」という。)を停止するおそれがあること。
二特定承継会社が預金の払戻し等を停止した場合には、当該特定承継会社が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
8 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
9 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
ただし、同法第二十六条第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の六に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあっては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
第十四条
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)
法附則第三十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)(第七十九条の七十二を除く。)
五当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)
七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第五十七条の三第一項及び第二項を除く。)
八貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)(第二十九条第二号を除く。)
十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
十二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(第八十条の二を除く。)
十三農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
十四商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
十七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。次項において「更生特例法」という。)
十八資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
十九債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
十九の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
二十社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
二十一偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)
二十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
二十三資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
二十四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)
二十四の二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)
二十五相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
二十六商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)
二十七中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)
二十七の二海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)
二十八農業改良資金融通法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)
二十九租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
三十農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)
三十一農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)
三十二農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
三十三宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)
三十六金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)(第十五条の十三を除く。)
三十七信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)
三十八農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)
三十九勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)
四十林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)
四十一特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
四十二農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)
四十三外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(第十一条の二第一項を除く。)
四十五長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)
四十六協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)
四十七労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
四十八預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)
四十八の二租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
四十九国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)(第三十条第一項第五号ロを除く。)
五十金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)(第五条を除く。)
五十一不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)
五十二保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)(第十三条の三、第二十五条、第三十二条、第三十八条の五及び第四十二条を除く。)
五十三内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
五十四スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)
五十五破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)
五十六確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)
五十七確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)(第四十四条第二号ロを除く。)
五十八独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)
五十九利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)
六十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)
六十一株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)(第三十三条第一項の表農林水産大臣の権限の項を除く。)
六十二電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)
六十三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)
六十四東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)
六十五産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)
六十六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
六十八経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)
2 法附則第三十三条第一項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)
法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十六条第一項に規定する適格性の認定等を受けた特定承継会社については、同法第六十八条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法」とあるのは「再編強化法」と、同条第三項中「再編強化法第二十七条」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十八条の規定を準用する場合については、同項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十三条の規定を準用する。
第十六条
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
法附則第三十三条第二項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一農業協同組合法(第五章の二(第九十二条の五の五を除く。以下この号において同じ。)、第九十七条の二、第九十八条第二項から第五項まで、第十二項本文、第十三項及び第十四項並びに第九章(第五章の二に係る部分に限る。)に限る。)
二天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)
四農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)
五金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。次項において「組織再編成促進特別措置法」という。)
六金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)
七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
八犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。次項において「被害回復分配金支払法」という。)
九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)
九の二民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。次項において「休眠預金等活用法」という。)
九の三銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)(附則第三条、第十条及び第十一条に限る。)
九の四預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。次項において「口座管理法」という。)
十一預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
十三犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号。次項において「被害回復分配金支払法施行令」という。)(第四条第二項及び第六項から第八項までを除く。)
十四民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号。次項において「休眠預金等活用法施行令」という。)(第五条第二項、第六項及び第八項を除く。)
十五銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百七十三号)(附則第六条から第八条までに限る。)
十六預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令(令和六年政令第二十号。次項において「口座管理法施行令」という。)(第四条第二項、第四項及び第六項を除く。)
2 法附則第三十三条第二項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条
(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第四十二条第三項及び第五項から第七項までの規定を準用する。
この場合において、当該農業協同組合については、農林中央金庫法第九十五条の二第一項、法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、適用しない。
第十八条
(特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)
特定承継会社について金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の規定を適用する場合においては、同法第四条第一項第六号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第五条第一項第一号ヘ中「)第四十二条第三項」とあるのは「。第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第四号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社(第二十条第一項第一号ただし書並びに第二十一条第一項第五号及び第七号において「特定承継会社」という。)の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第二十条第一項第一号ただし書中「及び次条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「、次条第一項第一号に掲げる者及び特定承継会社」と、「前条第一項第六号ホ」とあるのは「前条第一項第六号ホ及び次条第一項第七号」と、同令第二十一条第一項第五号中「並びに農林中央金庫」とあるのは「、農林中央金庫並びに特定承継会社」と、同項第七号中「相手方並びに」とあるのは「相手方、」と、「水産加工業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者」とする。
第十九条
(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)
特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の規定を適用する。
第二十三条
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)
特定承継会社は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。