農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

法令番号法令番号: 平成九年政令第八号
公布日公布日: 1997-01-24
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 金融・保険
法令ID法令ID: 409CO0000000008

第一条

(合併契約において定めるべき事項)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第九条第一項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
農林中央金庫の出資一口の金額
信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
農林中央金庫の準備金に関する事項
信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第十条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)

第二条

(総代以外の会員に対する通知)
農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫が法第二十五条第二項及び第二十六条第二項の決議を総代会において行う場合について準用する。

第三条

(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定により催告をする場合について準用する。

第四条

(合併の認可申請等)
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十五条第一項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。

第五条

(合併の登記申請書の添付書類)
法第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
合併契約の内容を記載した書面
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
農林中央金庫が法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第一項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第三項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第四項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。

第六条

(業務の継続の承認申請)
農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
法第十九条第二項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
前項の規定は、農林中央金庫が法第二十七条において準用する法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。

第七条

(法定準備金としない額)
法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十五条第一項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。

第八条

(事業譲渡契約において定めるべき事項)
法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
全部事業譲渡に係る財産の内容
全部事業譲渡の対価及びその支払方法
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
全部事業譲渡を行う時期
前項の規定は、法第二十六条第一項の一部事業譲渡契約について準用する。
この場合において、前項第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「第九条第三項」とあるのは「第四条第四項」と読み替えるものとする。

第九条

(金融庁長官に委任されない権限)
法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。

第十条

(財務局長等への権限の委任)
法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第一号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。
法第二十七条において準用する法第十八条第一項の規定による届出の受理
法第四十二条第三項の認可
法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(次条において「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分

第十一条

長官権限のうち、第一号及び第二号に掲げるものにあっては法第四十二条第三項の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第三号に掲げるものにあっては同項の認可に係る信用農業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合に限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令

第十二条

長官権限のうち法附則第十七条第四項の規定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

第十三条

長官権限のうち法附則第二十八条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。

第十四条

(金融庁長官への権限の委任)
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。

第十五条

(主務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

第二条

(信用事業強化計画の記載事項)
法附則第三条第一項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
剰余金の処分の方針
財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第三条

(信用事業強化指導計画の記載事項)
法附則第四条第二項第三号の政令で定める事項は、法附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が発行する他の優先出資又は当該震災特例組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が保有するものの額及びその内容とする。

第四条

(法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
法附則第五条第五項の規定により震災特例組合等が同条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第五条第四項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第五条

(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
法附則第十一条第五項の規定により法附則第七条第三項、第九条及び第十条第一項の規定を準用する場合においては、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、法附則第九条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

第六条

(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
法附則第十六条第三項第八号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合

第七条

(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
法附則第十六条第五項の規定により同条第一項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、法附則第十六条第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第四条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条、第七条第三項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号及び第五項の規定を適用する場合においては、法附則第六条中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第十一条第二項第一号中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第十六条第一項」と、同条第五項中「前条第一項中」とあるのは「附則第七条第三項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、附則第九条中「附則第十六条第三項の認定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、前条第一項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第一項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第二項中「附則第十六条第三項の認定を受けた」とあるのは「附則第十一条第一項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。

第八条

(信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)
法附則第十六条第五項の規定により適用する法附則第十一条第二項第四号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。

第九条

(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
法附則第二十九条第一項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「第五十条の二第一項」とあるのは、「第五十条の二第一項、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十九条第二項の規定により適用する同法第二十五条第一項及び第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、法第十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法第五十四条第三項」とあるのは「附則第二十八条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「農林中央金庫法」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。
前項の規定により法第十九条の規定を準用する場合については、第六条第一項の規定を準用する。
法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第三条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。
法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第二項の規定により同法第四百六十七条第一項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)及び」と、「(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、第十条中「第一号に掲げる」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第二号中「第四十二条第三項の認可」とあるのは「第二十七条において準用する法第十五条第一項及び第十八条第二項ただし書の認可及び承認(農業協同組合法第七十条第一項の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。

第十条

(農林中央金庫と特定承継会社との合併)
法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第九条第一項中「締結して、それぞれ」とあるのは「締結しなければならない。この場合において、農林中央金庫は、」と、法第九条の二第一項中「総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の」とあるのは「最終の」と、同条第三項中「名称」とあるのは「商号」と、法第十二条の二第一項中「及び信用農水産業協同組合連合会の理事」とあるのは「の理事及び特定承継会社」と、「主たる事務所」とあるのは「主たる事務所又は本店」と、同項第二号中「次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「前号ロに掲げる日」と、同条第二項中「理事」とあるのは「農林中央金庫の理事又は特定承継会社」と、法第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務」と、法第二十一条中「場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない」とあるのは「場合における農林中央金庫の会計については、農林中央金庫法第七十五条の定めるところによる」と、法第二十二条第一項中「株主等若しくは社員等」とあるのは「」とあるのは「若しくは社員等」とあるのは「、」と、法第二十三条中「農業協同組合法又は水産業協同組合法」とあるのは「会社法」とする。
法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第一条中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、同条第七号中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日」と、第五条第一項中「書類」とあるのは「書類(第六号に掲げる書類を除く。)」と、同項第三号中「三 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)」とあるのは「/三 農林中央金庫の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)並びに農林中央金庫が特定承継会社の発行済株式の総数を保有することを証する書面及び特定承継会社の取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類)/ イ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/ ロ 会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/」と、同項第五号中「主たる事務所」とあるのは「本店」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号から第五号まで」とする。

第十一条

(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第二十六条の二第二項中「同条第四項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第四項」と、法第二十七条中「第十九条第一項」とあるのは「第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業」と、第十九条第一項」とする。
法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第一項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。

第十二条

(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定を適用する場合においては、同法第七十二条第四項中「第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第二十六条第一項」とする。

第十三条

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)
法附則第三十三条第一項の政令で定める規定は、銀行法第十二条、第十六条の二第六項から第十一項まで、第十四項及び第十五項、第十六条の三、第二十条第七項、第二十九条、第三十条第四項、第五十二条の二第二項及び第三項、第五十二条の二の三から第五十二条の二の十まで並びに第七章の六の規定とする。
法附則第三十三条第一項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第十六条の二第十二項、第三十二条、第四十条、第四十一条(第四号を除く。)、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第五十七条の六、第五十七条の七第一項、第五十九条第一項及び第六十五条(第一号及び第六号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法(第十三条の四、第十六条の二第十三項及び第十六項、第二十六条第二項、第五十二条の十四第一項、第五十二条の四十五の二、第五十三条第一項第八号、第五十七条の六並びに第六十五条第六号を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
ただし、同法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額及び同法第十四条の二各号に掲げる基準に関する同法第二十五条第一項及び第二項並びに第五十二条の十二第一項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第五十二条の十一、第五十二条の十二第一項、第五十二条の五十三、第五十二条の五十四第一項並びに第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、第三項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
農林水産大臣は、第四項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十三及び第五十二条の十四に規定する主務大臣の権限は、次の各号のいずれにも該当する場合には、第三項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、特定承継会社が預金の払戻し及び定期積金の給付(次号において「預金の払戻し等」という。)を停止するおそれがあること。
特定承継会社が預金の払戻し等を停止した場合には、当該特定承継会社が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
ただし、同法第二十六条第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の六に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあっては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。

第十四条

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)
法附則第三十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
小切手法(昭和八年法律第五十七号)
農業協同組合法
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)(第七十九条の七十二を除く。)
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)
水産業協同組合法
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第五十七条の三第一項及び第二項を除く。)
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)(第二十九条第二号を除く。)
八の二
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
十一
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)
十二
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(第八十条の二を除く。)
十三
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
十三の二
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
十四
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
十五
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
十六
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)
十六の二
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
十七
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。次項において「更生特例法」という。)
十八
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
十九
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
十九の二
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
二十
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
二十一
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)
二十二
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
二十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
二十四
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)
二十四の二
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)
二十五
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
二十六
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)
二十七
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)
二十七の二
海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)
二十八
農業改良資金融通法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)
二十九
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
三十
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)
三十一
農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)
三十二
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
三十三
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)
三十四
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
三十五
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
三十六
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)(第十五条の十三を除く。)
三十七
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)
三十八
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)
三十九
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)
四十
林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)
四十一
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
四十二
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)
四十三
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(第十一条の二第一項を除く。)
四十四
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)
四十五
長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)
四十六
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)
四十七
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
四十八
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)
四十八の二
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
四十九
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)(第三十条第一項第五号ロを除く。)
五十
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)(第五条を除く。)
五十一
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)
五十二
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)(第十三条の三、第二十五条、第三十二条、第三十八条の五及び第四十二条を除く。)
五十三
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
五十四
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)
五十五
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)
五十六
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)
五十七
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)(第四十四条第二号ロを除く。)
五十八
独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)
五十九
利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)
六十
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)
六十一
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)(第三十三条第一項の表農林水産大臣の権限の項を除く。)
六十二
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)
六十三
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)
六十四
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)
六十五
産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)
六十六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
六十七
造船法施行令(令和三年政令第二百三十四号)
六十八
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)
法附則第三十三条第一項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)
法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十六条第一項に規定する適格性の認定等を受けた特定承継会社については、同法第六十八条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法」とあるのは「再編強化法」と、同条第三項中「再編強化法第二十七条」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項」と読み替えるものとする。
前項の規定により法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十八条の規定を準用する場合については、同項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十三条の規定を準用する。

第十六条

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
法附則第三十三条第二項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
農業協同組合法(第五章の二(第九十二条の五の五を除く。以下この号において同じ。)、第九十七条の二、第九十八条第二項から第五項まで、第十二項本文、第十三項及び第十四項並びに第九章(第五章の二に係る部分に限る。)に限る。)
一の二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)
租税特別措置法(第八十条の二に限る。)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。次項において「組織再編成促進特別措置法」という。)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。次項において「被害回復分配金支払法」という。)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)
九の二
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。次項において「休眠預金等活用法」という。)
九の三
銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)(附則第三条、第十条及び第十一条に限る。)
九の四
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。次項において「口座管理法」という。)
農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)
十一
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
十二
農水産業協同組合貯金保険法施行令
十三
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号。次項において「被害回復分配金支払法施行令」という。)(第四条第二項及び第六項から第八項までを除く。)
十四
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号。次項において「休眠預金等活用法施行令」という。)(第五条第二項、第六項及び第八項を除く。)
十五
銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百七十三号)(附則第六条から第八条までに限る。)
十六
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令(令和六年政令第二十号。次項において「口座管理法施行令」という。)(第四条第二項、第四項及び第六項を除く。)
法附則第三十三条第二項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条

(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第四十二条第三項及び第五項から第七項までの規定を準用する。
この場合において、当該農業協同組合については、農林中央金庫法第九十五条の二第一項、法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、適用しない。

第十八条

(特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)
特定承継会社について金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の規定を適用する場合においては、同法第四条第一項第六号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第五条第一項第一号ヘ中「)第四十二条第三項」とあるのは「。第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第四号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社(第二十条第一項第一号ただし書並びに第二十一条第一項第五号及び第七号において「特定承継会社」という。)の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第二十条第一項第一号ただし書中「及び次条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「、次条第一項第一号に掲げる者及び特定承継会社」と、「前条第一項第六号ホ」とあるのは「前条第一項第六号ホ及び次条第一項第七号」と、同令第二十一条第一項第五号中「並びに農林中央金庫」とあるのは「、農林中央金庫並びに特定承継会社」と、同項第七号中「相手方並びに」とあるのは「相手方、」と、「水産加工業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者」とする。

第十九条

(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)
特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の規定を適用する。

第二十条

(財務局長等への権限の委任)
長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可
附則第十七条において準用する法第四十二条第五項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分
附則第九条第二項において準用する法第十九条第四項の承認

第二十一条

長官権限のうち次に掲げるものは、附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う農業協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令

第二十二条

(銀行であることの禁止)
特定承継会社は、同時に、銀行であることができない。

第二十三条

(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)
特定承継会社は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。

第二十四条

(他の命令の適用)
勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。

第二十五条

(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十六条

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を科する。

第二十七条

農林中央金庫、特定承継会社又は特定農水産業協同組合等の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

附 則

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条

(法を適用しない農水産業協同組合)
農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第二号に規定する認可を受けていないもの
この政令の施行の際現に農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条第一項第四号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
前二号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則

この政令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十九号)の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

第三条

(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。
ただし、附則第十四条第一項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の三及び第十五号の規定の適用については、同項第九号の三中「附則第三条、第十条」とあるのは「附則第十条」と、同項第十五号中「附則第六条から第八条まで」とあるのは「附則第六条及び第七条」とする。

附 則

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附 則

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第十三条

(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則

この政令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附 則

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

附 則

この政令は、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、令和四年七月七日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年九月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附 則

この政令は、法の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、令和六年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

附 則

この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、令和七年七月一日から施行する。