公営住宅法(以下「法」という。)第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次条において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(次条において「小規模住居型児童養育事業」という。)
二
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」という。)を行う事業
四
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
五
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業又は同法第四十条第一項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業
六
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)