林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 法令番号法令番号: 平成八年農林水産省・労働省令第一号公布日公布日: 1996-05-24法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 林業所管所管: 農林水産省・労働省法令ID法令ID: 408M50002200001 条文目次第一条 (指定の申請)第二条 (名称等の変更の届出)第三条 (事業計画の認可等)第四条 (事業計画等の変更の認可の申請)第五条 (事業報告書等の提出)附 則 第一条(指定の申請)林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び住所二代表者の氏名三事務所の所在地2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二資産の総額及びその種類を証する書類三法第十二条に規定する業務に関する基本的な計画四役員の氏名及び略歴を記載した書面 第二条(名称等の変更の届出)法第十一条第三項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 第三条(事業計画の認可等)センターは、法第二十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一事業計画書二収支予算書三前事業年度の予定貸借対照表四当該事業年度の予定貸借対照表五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類2 前項第一号の事業計画書には、法第十二条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。3 第一項第二号の収支予算書は、法第二十一条の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 第四条(事業計画等の変更の認可の申請)センターは、法第二十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 第五条(事業報告書等の提出)センターは、法第二十条第二項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。