容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令

法令番号:平成八年厚生省・通商産業省令第二号 公布日:1996-12-27 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生省・通商産業省 法令ID:408M50000500002

この法令の概要

容器包装廃棄物の分別収集および再商品化に関する法律に基づき、市町村長が行う申出の手続を定めることを目的とします。対象は市町村長で、法定の要件を満たす場合に行う申出の方式および添付書類に関する手続上のルールを定める府省令です。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
市町村の名称
当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第四条に規定する容器包装の区分
再商品化がされないおそれがあると認める理由
当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所
当該特定分別基準適合物の保管の状況
当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。