第一条
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、特許法第八条第一項に規定する在外者(以下「在外納付者」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第百七条第五項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、在外納付者が同条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。
3 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
第七条
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
2 在外納付者が、第五条第四項の規定により特許料を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第二項の規定により提出された書面によりその納付を確認したときは、当該特許料の現金による第五条第四項に規定する口座への払込み及び前条第二項の規定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
3 国内納付者又は在外納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第七項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定により、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第七項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前二項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。