第四条
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準の特例)
認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存するものにつき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定による認定の請求をした森林経営計画及び法第九条第一項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十八条第二号の規定は適用せず、同条第一号中「森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「森林」と、同条第八号中「材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第四に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)」とあるのは「材積」と、同令付録第三中「」とあるのは「」と、「Vw」とあるのは「Vwi」と、「おける」とあるのは「おける樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Vnは、」とあるのは「Vniは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Tは、」とあるのは「Tiは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値」とあるのは「(当該計画的伐採対象森林の林齢が標準伐期齢を超える場合には、標準伐期齢からその超える年数を控除して得た数値(当該数値が十を超えない場合には、十))」と読み替えて、同条第一号及び第八号並びに同令付録第三の規定を適用する。