排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第二号及び第四号に掲げるものにあっては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。
ただし、第四号に掲げるものにあっては、農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において行うものに限るものとする。
ただし、第四号に掲げるものにあっては、農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において行うものに限るものとする。
一
さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕(次号に掲げるものを除く。)
二
さおづり又は手づりのうちまき餌づりによる水産動植物の採捕
三
たも網、叉さ手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
四
ひき縄づりによる水産動植物の採捕