第九条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
法第六十条第四項の規定において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
第十三条
(国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第七条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第四号の場合に係るときは第十一条の規定を準用する。
2 法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法第百七十九条第一項第五号の規定による通知をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
二法第百七十九条第一項第六号の規定による通知をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
三法第百七十九条第一項第四号の規定による通知をして所在の場所を変更した後、当該通知の書面に記載した前項において準用する第十一条第一項第十号の時期(前項において準用する同条第二項の規定により通知をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
四公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。
五前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。
3 法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により通知の際登録証の添付を要しない場合は、前条第二項の場合とする。
4 法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により所在の場所を変更した後通知することをもって足りる場合は、前条第三項の場合とする。
この場合には、同条第四項の規定を準用する。