保険業法施行規則
この法令の概要
第一条
この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
第一条の二
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第一条の三第二号及び第三十八条の九第二項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。
令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が一年以上であり、かつ、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。
令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める者は、特定課程を履修する生徒とする。
第一条の二の二
令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。
令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
第一条の二の三
令第一条の六第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第一条の二の三の二
令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
第一条の二の四
法第二条第十三項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
第一条の三
法第二条第十五項(法第二条の二第二項、第百七条第九項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項、第二百七十一条の三十二第三項、第二百七十二条の二十一第二項、第二百七十二条の三十一第五項、第二百七十二条の三十二第三項、第二百七十二条の三十三第二項、第二百七十二条の三十四第二項及び第二百七十二条の四十二第三項並びに第四十六条第二項、第四十八条の二第二項、第五十六条第十八項、第五十六条の二第六項、第五十八条第十一項、第五十八条の二第五項、第五十八条の五第三項、第五十八条の七第五項、第八十五条第二項、第九十四条第四項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。
法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
保険会社は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第一条の四
法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
第一条の五
法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
第一条の六
法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
令第十三条の五の二第六項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。
第一条の七
法第二条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
第二条
法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第二百四十四条及び第二百四十六条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第三条
法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
第四条
法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第五条
法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第六条
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。
第七条
法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第八条
法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条
免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
第十条
免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
第十条の二
内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第十一条
法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十二条
法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十三条
法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
第十四条
削除
第十四条の二
保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、第五十二条の十三の二十二、第五十二条の十五、第五十二条の十六、第五十二条の十九、第五十二条の二十一、第五十二条の二十四、第五十三条、第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の二十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。
第十四条の三
法第四条第三項(法第二百七十二条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十四条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第十四条の四
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十四条の五
法第十六条第二項第四号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十四条の六
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第十四条の七
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第十四条の八
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
第十四条の九
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第十四条の九の二
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十四条の十
令第四条の五第一項又は第四条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第十五条の二
法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十五条の三
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号により作成しなければならない。
会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定及び同法第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)に定めるところによる。
第十六条
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。
会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
会社法施行規則第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該株主に対して、同法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第十七条
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。
第十七条の二
保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十七号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十五号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第十七条の三
削除
第十七条の四
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第十七条の五
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第三項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
第十七条の六
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。
第十七条の七
会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第一号の二から第一号の四まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第一号の六から第一号の八まで)により作成しなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
第十七条の八
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
第十七条の九
保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。
この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
第十七条の十
保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。
第十七条の十一
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
第十七条の十二
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
第十七条の十三
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十七条の十四
法第十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
第十七条の十五
法第十七条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第十七条の十六
法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。
第十八条
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第十九条
保険業を営む株式会社は、法第十七条の二第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第十九条の二
法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の三
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
第十九条の三の二
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第二号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第五号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
第十九条の四
法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第六号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号及び第九号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
第二十条
法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十条の二
法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
第二十条の三
法第二十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十条の四
法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
第二十条の五
法第三十条の七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
第二十条の六
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条の七
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
第二十条の八
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
第二十条の六第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第二十条の九
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ロの行使の期限とする。
第二十条の十
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ハの行使の期限とする。
第二十条の十一
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十条の十二
法第三十条の八第六項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第二十条の十三
法第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
法第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十条の十四
法第三十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第二十三条の八の二において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
第二十条の十五
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第五十二条の十二の二第五項において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。
第二十条の十六
法第三十三条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百二十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十条の十七
法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第二十条の十八
法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第二十条の十九
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条の二十
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第五号により作成しなければならない。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十条の二十二までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第二十条の二十一
社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第二十条の二十二
法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二により作成しなければならない。
法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二条第三項又は第四項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第二十条の十九第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第二十条の十九第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第二十条の二十三
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第二十条の二十四
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第二十条の二十五
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十条の二十六
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第二十条の二十七
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第二十条の二十八
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第二十条の二十九
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
第二十一条
法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条
法第四十八条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「総代会参考書類」という。)は、別紙様式第五号の三により作成しなければならない。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十八条第一項の規定による総代会参考書類の交付とする。
取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十二条の三までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第二十二条の二
総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、総代に対して提供する総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第二十二条の三
法第四十八条第三項の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「議決権行使書面」という。)は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
法第四十八条第五項又は第六項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
次条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
次条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該総代に係る事項に限る。同号ハにおいて同じ。)に係る情報について電子提供措置(法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。同号ハ及び第二十三条の五の三において同じ。)をとらなければならない。
ただし、当該総代に対して、法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第二十三条
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の二
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第二十三条の三
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第二十三条の四
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十三条の五
法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第二十三条の五の二
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第二十三条の五の三
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第二十三条の五の四
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を総代(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける総代に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
第二十三条の六
法第五十二条第三項の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
法第五十二条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。
ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第二十三条の六の二
法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十三条の七
法第五十三条の十四第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の八
法第五十三条の十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
第二十三条の八の二
法第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十一条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第二号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
第二十三条の九
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第二十三条の十
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第一項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第二十三条の十一
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項第一号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。
会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
第二十三条の十二
法第五十三条の十七において読み替えて準用する会社法第三百七十八条第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
第二十三条の十三
法第五十三条の十八第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該相互会社の他の監査役、当該相互会社の実質子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第二十三条の十四
法第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第二十三条の十五
法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第二項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十五条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第二十三条の十六
法第五十三条の二十二第一項後段の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第二十三条の十六の二
法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。
第二十三条の十六の三
法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第三項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十二(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第二十三条の十六の四
法第五十三条の二十三の三第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十三条の二十三の三第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
第二十三条の十六の五
法第五十三条の二十三の三第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の十七
法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第三項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十四条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第二十三条の十八
法第五十三条の三十第一項第一号ロに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十三条の三十第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
第二十三条の十九
法第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項第一号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第二十三条の二十
法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十五条第四項(責任の一部免除)(法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第八項(取締役等による免除に関する定款の定め)及び第四百二十七条第五項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第二十三条の二十一
法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十四条
この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第二十四条の二
法第五十四条の二第一項の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第二十四条の三
前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第二十四条の四
第二十四条の二の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第二十四条の五
相互会社が組織変更(法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
第二十四条の六
吸収合併存続相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社をいう。第二十四条の十二第二項において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併(法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)のうち当該新設合併により相互会社が設立されるものについて準用する。
第二十四条の七
相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第二十四条の八から第二十四条の十まで
削除
第二十四条の十一
相互会社の会計帳簿には、次に掲げるものその他資産、負債又は基金等(基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金、基金償却積立金減少差益及び剰余金をいう。)以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは純資産として計上することができる。
第二十四条の十二
更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。)第百六十九条第七項(定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第二項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
更生計画(会社更生法第二条第二項(定義)及び更生特例法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。第九十条第二項、第百六十八条第二項及び第二百十一条の六十四第二項において同じ。)において相互会社(同条第七項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第二百七十条第一項(吸収合併)及び第三百六十一条第一項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社(会社更生法第二条第七項及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。第九十条第二項、第百六十八条第二項及び第二百十一条の六十四第二項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項及び更生特例法第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。
第二十五条
法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第二十五条の二
法第五十四条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
法第五十四条の三第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
法第五十四条の三第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
第二十五条の三
法第五十四条の十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第二十五条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第七号の三第二の二、第二の三及び第二の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第十六号の二十第二の二、第二の三及び第二の六)に準じて作成しなければならない。
第二十五条の四
各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
第二十五条の五
相互会社は、そのすべての実質子会社を連結の範囲に含めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する実質子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第二十五条の六
相互会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結実質子会社(連結の範囲に含められる実質子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相互会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。
ただし、当該連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結実質子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社(当該相互会社とその連結実質子会社をいう。次条において同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第二十五条の七
連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
第二十五条の八
非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。)及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第二十六条
法第五十四条の四第一項及び第二項並びに第五十四条の十第四項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第二十六条の二
監査役(会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号の六により監査報告を作成しなければならない。
第二十六条の三
監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の七により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
第二十六条の四
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第二十七条
計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第二十七条の二
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により会計監査報告を作成しなければならない。
第二十七条の三
会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。
第二十七条の四
会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
第二十七条の四の二
監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
第二十七条の五
監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
第二十七条の六
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第二十七条の八において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(第二十七条の八において同じ。)。
第二十七条の七
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、すべての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第二十七条の八
会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第二十七条の四第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
第二十八条
監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。
第二十八条の二
監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
第二十八条の二の二
監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
第二十八条の三
監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
第二十八条の四
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第二十八条の二第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第二十九条
法第五十四条の五の規定により社員(総代会を設けているときは、総代。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)の招集通知(法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供計算書類に表示すべき事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第二十九条の二
法第五十四条の五の規定により社員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第二十九条の三
法第五十四条の十第六項において読み替えて準用する法第五十四条の五の規定により社員に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも社員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
電子提供措置(法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下この項において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、第一項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その内容をも社員に対して提供することを定めたときは、前二項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時社員総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
第五項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第二十九条の四
法第五十四条の六第四項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
第二十九条の五
相互会社が法第五十四条の七第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。
この場合において、第一号から第六号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
相互会社が法第五十四条の七第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第六号までに」とする。
前項の規定は、相互会社が損益計算書の内容である情報について法第五十四条の七第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
第一項第五号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
第二十九条の六
法第五十四条の七第二項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)により作成しなければならない。
第二十九条の七
法第五十四条の七第三項の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
第二十九条の八
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
第三十条
法第五十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
法第五十五条第二項第五号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
第三十条の二
相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号(少額短期保険業者である相互会社にあっては、第一号、第二号及び第四号)に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
第三十条の三
保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。
積立勘定に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。
保険会社である相互会社は、金融庁長官の承認又は法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
保険会社である相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第三十条の四
法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第五十五条第二項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
第三十条の五
法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
前項第一号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
生命保険相互会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。)は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
少額短期保険業者である相互会社は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
第一項第二号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。
第一項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。
ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。
第三十条の六
法第五十五条の二第三項に規定する内閣府令で定める比率は、百分の二十とする。
第三十条の七
相互会社は、法第五十五条の二第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において第三十条の五第一項各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。
第三十条の八
法第五十五条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
法第五十五条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第三十条の九
法第五十七条第四項において準用する法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十条の十一
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。
第三十条の十二
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第三十条の十三
法第五十七条第四項において準用する法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十四
相互会社は、法第五十七条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第三十条の十五
法第五十八条に規定する内閣府令で定める準備金は、第三十条の五第一項各号に掲げる準備金とする。
第三十一条
法第六十一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の二
法第六十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の三
法第六十一条の二第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第三十一条の四
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の五
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第七号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の六
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。
第三十一条の七
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。
第三十一条の八
法第六十一条の六に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第三十一条の九
法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十一条の十
法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(社債管理者の責任)(法第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十二条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
第三十一条の十一
法第六十一条の七の三第六項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十一条の十二
法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号(社債権者集会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の十三
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第三十一条の十四
法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の十二第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項(社債権者集会の招集の通知)の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第三十一条の十五
法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十二第二号の行使の期限とする。
第三十一条の十六
法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十二第五号イの行使の期限とする。
第三十一条の十七
法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項(議事録)の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第三十二条
法第六十二条の二第一項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
第三十二条の二
法第六十二条の二第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第四号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
第三十三条
法第六十三条第一項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。
法第六十三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。
相互会社が保険者となる保険契約に係る第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した金額の第三号に掲げる額に第四号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
法第二百四十一条第一項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社等又は外国保険会社等から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第二百四十二条第一項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
法第二百四十一条第一項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第二百四十七条第二項の承認を受けた同条第一項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
第三十四条
相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。
第三十五条
非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後四月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))に提出しなければならない。
第三十五条の二
次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
法第六十四条第二項第十八号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第五十四条の七第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
第三十六条
法第六十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十六条の二
法第六十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十六条の三
法第六十九条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
第三十六条の四
法第七十条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十六条の五
法第七十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条
法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第三十八条
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の二
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総会参考書類の交付とする。
取締役は、保険契約者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第三十八条の四までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を保険契約者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第三十八条の三
保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総会参考書類を保険契約者に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の法第六十九条第一項の決議がある場合に限る。
前項の場合には、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第三十八条の四
法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
法第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第三十八条第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第三十八条の五
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三十八条第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第三十八条の六
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三十八条第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第三十八条の七
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十八条の八
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
保険契約者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
保険契約者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第三十九条
法第七十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条
法第七十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第四十条の二
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条の三
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第五号の三に準じて作成しなければならない。
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。
取締役は、保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第四十条の五までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第四十条の四
保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の法第七十七条第一項の決議がある場合に限る。
前項の場合には、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第四十条の五
法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第四十条の二第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第四十条の六
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第四十条の七
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第四十条の八
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十条の九
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
保険契約者総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
保険契約者総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第四十一条
保険業を営む株式会社は、法第八十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第四十一条の二
法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条の三
法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条の四
法第八十六条第四項第九号及び第九十六条の七第四号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第四十一条の五
法第八十六条第四項第十号及び第九十六条の七第五号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第四十二条
法第八十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十二条の二
法第八十七条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
第四十二条の三
法第八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十三条
法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第四十四条
法第九十条第二項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
第四十四条の二
法第九十条第三項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
第四十五条
法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。
第四十五条の二
法第九十一条第四項に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。
組織変更後株式会社が組織変更に際して資本準備金として計上すべき額は、組織変更時における純資産額(評価・換算差額等を除く。)から法第八十六条第四項第五号の資本金の額を控除した残額とする。
前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。
ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における当該相互会社に留保されている剰余金(前項の損失てん補準備金を除く。)の額に相当する額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。
第四十五条の三
法第九十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十五条の四
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
第四十五条の四の二
次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
第四十五条の五
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第四十五条の六
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の七
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の七の二
法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の七の四第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の七の三
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
第四十五条の七の四
法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の八
法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の八の二
法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の八の三
法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の八の五第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の八の四
法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
第四十五条の八の五
法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十五条の八の六
法第九十六条の四の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十五条の八の七
法第九十六条の五第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。
第四十五条の九
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十五条の十
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第三項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
第四十五条の十一
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十五条第二項第三号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
第四十五条の十二
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。
第四十五条の十三
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
第四十五条の十四
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
第四十五条の十五
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第四十五条の十六
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
第四十五条の十七
法第九十六条の九第五項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。
第四十五条の十八
法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十五条の十九
法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百十条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第四十五条の二十
法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第一項第二号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十五条の二十一
法第九十六条の九の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、会社法第二条第三号(定義)に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(会社法施行規則第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。
第四十五条の二十二
法第九十六条の九の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の九の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する組織変更後株式会社の株式以外の金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この条、第四十五条の二十五、第百一条の三及び第百五条の三において同じ。)とする。
第四十五条の二十三
法第九十六条の九の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第四十五条の二十四
法第九十六条の九の二第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。
第四十五条の二十五
法第九十六条の九の四第一項第三号(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この条において「交付対価」とは、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して当該株式、新株予約権又は新株予約権付社債の対価として交付する金銭等をいう。
第一項第一号に規定する「交付対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき法第九十六条の九の四第一項(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)の申込みをしようとする者の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
第一項第二号に規定する「組織変更をする相互会社の計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第四十六条
相互会社は、法第九十六条の十第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、前項第十三号ハ及びニに規定する議決権について準用する。
第四十六条の二
法第九十六条の十三の二第七項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
第四十六条の三
法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条の四
法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十七条
法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第四十八条
削除
第四十八条の二
法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第四十八条の五において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
法第二条第十五項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
第四十八条の三
法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第四十八条の四
法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第四十八条の五
法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第四十八条の六
法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
前条第二項第一号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第四十九条
保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五の規定による制限を免れることができない。
第五十条
保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。
この場合において、当該保険会社は、漸次、第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
第五十一条
法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
第五十一条の二
保険会社は、法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十一条の三
法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
第五十二条
法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
第五十二条の二
法第九十八条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第九十八条第一項第四号の二に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第五十二条の二の二
法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
第五十二条の三
法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第九十八条第一項第八号に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
第五十二条の三の二
法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
第五十二条の三の三
法第九十八条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該保険会社の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該保険会社の行う保険業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該保険会社の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第五十二条の四
法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第五十二条の四の二
法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第五十二条の五
保険会社は、法第九十九条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十二条の六
保険会社が法第九十九条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十二条の七
法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第八号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。
金融庁長官は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第五十二条の八
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第八号の二により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第八号の三により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第八号の四により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申請しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第八号の五により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号の六により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
第五十二条の八の二
令第十三条の三に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第五十二条の九
法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
第五十二条の十
法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第五十二条の十一
法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第五十二条の十二
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十二条の十二の二
令第十三条の五の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第十三条の五の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。)に係る令第十三条の五の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第一項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。
第二項の規定にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等に係る令第十三条の五の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第二項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
令第十三条の五の二第六項の規定は、法第九十九条第八項の規定において信託業法第二十三条第二項(信託業務の委託に係る信託会社の責任)及び第二十九条第二項第一号(信託財産に係る行為準則)の規定を準用する場合における第一項各号及び第二項各号に規定する議決権について準用する。
第五十二条の十三
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十二条の十三の二
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第三十条の二第一項第一号に掲げるものとする。
第五十二条の十三の三
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。
第五十二条の十三の四
削除
第五十二条の十三の五
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第五十二条の十三の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第五十二条の十三の六
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十二条の十三の七
令第十三条の五の三第一項及び第十三条の五の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の七の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の七の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、保険金信託業務を行う生命保険会社等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十二条の十三の八
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条の十三の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十二条の十三の九
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十二条の十三の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の十
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十二条の十三の十の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の十一
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第五十二条の十三の十二
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第五十二条の十三の十三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十二条の十三の十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十二条の十三の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の十四の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十二条の十三の十四の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の十五
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百三十四条の十五において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号(定義)に規定する電子メールをいう。第二百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第五十二条の十三の十六
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この章において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十三条の五の五第一項第二号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十二条の十三の十九第一項第二号、第二百三十四条の十六第三項及び第二百三十四条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第五十二条の十三の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十三条の五の五第二項第一号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第五十二条の十三の十七
令第十三条の五の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(次項及び第五十二条の十三の二十第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第五十二条の十三の十八
令第十三条の五の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の十九
令第十三条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十三条の五の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の十五第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の二十
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の二十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。
第五十二条の十三の二十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第五十二条の十三の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
第五十二条の十三の二十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の十三の二十五
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十二条の十三の二十六
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項(信用格付業者の登録の意義その他の事項)に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第二百三十四条の二十六の二第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十二条の十三の二十七
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十二条の十四
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の十五
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
第五十二条の十六
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の十七
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の二十三第一項第二号から第七号までに掲げる事項とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第五十二条の十三の二十三第二項各号に掲げる事項とする。
第五十二条の十八
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の十九
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
第五十二条の二十
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもって表示することができる。
ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
第五十二条の二十一
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の二十二
保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前二項の規定によるもののほか、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。
ただし、顧客の利便の確保及び信託業務の円滑な遂行を図るために、その行う信託業務の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第五十二条の二十三
保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第十三条の五第一項第一号に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第七項第七号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百三十四条第一項第十八号イにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第二百三十四条及び第二百三十四条の二十七において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、暗号等資産関連有価証券の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合には、業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項の規定によるほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十八条第三項の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。
第五十二条の二十四
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の二十五
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。
第五十二条の二十六
受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第九十九条において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
第五十二条の二十七
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の二十八
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。
第五十二条の二十九
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
第五十二条の三十
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条の三十一
保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
第五十二条の三十二
法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
第五十三条
保険会社は、法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする生命保険募集人又は損害保険募集人について準用する。
生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人又は損害保険募集人が保険契約者に対し、前各項に規定する電磁的方法により前各項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第五十三条第三項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、設定日(第五十三条第一項第一号に規定する保険契約にあっては保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日をいい、同項第二号に規定する保険契約にあっては同号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日をいう。)」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十三条第二項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項又は第五十三条第四項」と読み替えるものとする。
第一項第一号の「対象期間」とは、直前の基準日(第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。以下この項において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。
第一項第一号の対象期間は、一年を超えてはならない。
第五十三条の二
保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
保険会社は、その営業所又は事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに規定する事項を当該営業所内又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
前項の場合において、保険会社は、同項の規定による掲示の内容を当該保険会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第五十三条の三
保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第五十三条の三の二
保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第五十三条の三の三
保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八及び第五十三条の十一第一項において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
第五十三条の四
保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第五十三条の六において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
第一項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五十三条の五
削除
第五十三条の六
保険会社は、その特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)に該当する金融機関(同条第三項に規定する金融機関をいう。)がその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該保険会社、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
保険会社は、前項の規定により当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。
ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五十三条の六の二
保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が特定取引勘定を設けることを妨げない。
前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第八十五条第三項第五号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
前項の行為には、一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
第五十三条の七
保険会社は、法第九十七条、第九十八条又は第九十九条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第五十三条の八
保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第五十三条の八の二
保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第五十三条の九
保険会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十三条の十
保険会社は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十三条の十一
保険会社は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該保険会社の属する保険持株会社グループ(法第百条の二第二項第一号に規定する保険持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する保険持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
法第百条の二第二項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる保険持株会社は、次に掲げる内容の当該保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
第五十三条の十一の二
保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第五十六条の二第二項第二十六号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第五十三条の十一の三
保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第五十三条の十二
保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第三百九条第一項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該通知を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。
第五十三条の十二の二
保険会社は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、当該保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として当該保険会社が提携する事業者(以下この条、第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下この条、第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該保険会社が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。以下同じ。)を受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)において、当該保険金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
第五十三条の十三
法第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。
第五十三条の十四
保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第百条の二の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第五十四条
法第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
法第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第五十四条の二
法第百条の三第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第五十四条の三
保険会社は、法第百条の三ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第百条の三各号に掲げる取引又は行為をすることについて第五十四条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十四条の三の二
保険会社は、法第百条の三ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第五十四条第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。
第五十四条の四
保険会社は、対象期間(直前の基準日(法第百条の五第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)経過後、遅滞なく、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第百条の五第一項の規定による情報の提供を行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社について準用する。
第五十二条の十三の六の規定は、保険会社が保険契約者に対し、第一項に規定する電磁的方法により同項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十四条の四第二項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。
第五十四条の五
法第百条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第百条の五第一項に規定する内閣府令に定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
ただし、前条第一項に規定する方法による当該事項に係る情報の提供前一年以内に当該保険契約の相手方に対し、法第三百条の二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該保険契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に規定する事項として次に掲げる事項の全てを提供し、又は運用報告書に記載すべき事項として前条第一項に規定する方法により次に掲げる事項の全てを提供した場合は、この限りでない。
対象期間は、一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、三月。次項第二号において同じ。)を超えてはならない。
法第百条の五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十四条の六
法第百条の五第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十五条
損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第百二条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。
第五十五条の二
法第百五条の二第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第百五条の二第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。
第五十六条
法第百六条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
法第百六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
法第百六条第一項第六号及び第六号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
法第百六条第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、保険会社又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第百六条第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第五項に規定する会社のほか、新興企業者等も、保険会社の特定子会社(法第百六条第一項第十三号に規定する特定子会社をいう。第十四項及び第十五項並びに第五十八条の七第三項において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、第五項に規定する会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る同号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前項に規定する「新興企業者等」とは、中小企業者であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても次に掲げるいずれかの要件に該当しているものをいう。
第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第九項及び前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第九項及び前項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
第九項及び第十一項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第九項及び第十一項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項第十五号」と読み替えるものとする。
第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項、第九項若しくは第十一項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十二項において読み替えて準用する第十一項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第十一項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第五十八条の四第一項第九号、第五十八条の七第四項並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険会社に係る同項第十五号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当する者に限る。以下この章並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第六項及び第十二項の規定にかかわらず、保険会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第百六条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第十五項の規定は、第六項第九号、第七項、第十一項(第十二項及び第十三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四項、第十五項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
第五十六条の二
法第百六条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百六条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百六条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百六条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第十五項の規定は、第二項第四十三号及び第四十四号に規定する議決権について準用する。
第五十七条
法第百六条第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第百六条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由は、保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
法第百六条第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
法第百六条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。
第五十七条の二
法第百六条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第五十七条の三
法第百六条第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項(子会社に雇用される労働者に関する特例)、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
第五十七条の四
法第百六条第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条の二第二項第十三号及び第二十号から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
第五十八条
保険会社は、子会社対象保険会社等(法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社(第五十七条の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の認可(保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業保険業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び同条第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
保険会社は、法第百六条第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険会社は、法第百六条第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険会社は、法第百六条第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第百六条第十二項ただし書の認可について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第百六条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業保険業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
第四項の規定は、法第百六条第十四項の承認について準用する。
法第二条第十五項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
第五十八条の二
保険会社は、当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の認可(保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった他業保険業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の保険業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第百六条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業保険業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
法第二条第十五項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
第五十八条の三
法第百六条の二第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第百六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険会社における当該保険会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第百六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第五十八条の四
法第百七条第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第五十八条の五
保険会社は、法第百七条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第二条第十五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
第五十八条の六
法第百七条第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
法第百七条第四項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第百六条第四項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
法第百七条第四項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第百七条第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十八条の七
法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(保険会社の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第八十五条第一項第十一号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
前項に規定する会社のほか、会社(保険会社の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を保険会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第五十八条の四第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該保険会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第二条第十五項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第五十九条
法第百十条第一項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第六号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第六号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第百十条第一項に規定する業務報告書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第七号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第五十九条の三において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
法第百十条第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第六号の三により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第百十条第二項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第七号の三により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
保険会社は、やむを得ない理由により第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第五十九条の二
法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第五十九条の三
法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第五十九条の四
法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後四月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十九条の五
法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第五十九条の二第二項に規定する場所とする。
第五十九条の六
保険会社は、四半期ごとに、法第百十一条第六項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第六十条
保険会社は、法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
第六十一条
法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
第六十一条の二
法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
第六十二条
保険会社である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
第六十三条
第三十条の三の規定は、保険会社である株式会社について準用する。
この場合において、同条第一項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。
第六十四条
保険会社である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
第六十五条
法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
ただし、特別勘定に属する財産、法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
第六十六条
保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。
この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資産のうち、外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約に係る保険金等の支払等に備えて適正に管理されているものについては、それぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てることができる。
この場合において、当該価格変動準備金の限度額の計算に当たっては、同表の積立限度の欄に掲げる率を用いるものとする。
前項の規定により価格変動準備金の計算を行う場合、計算において用いる当該資産について、外国通貨をもって表示する帳簿価額の合計額は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。
第六十七条
保険会社は、法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第八十二条及び第八十五条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第六十八条
法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約(当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。)については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
前二項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
第六十九条
生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
第一項、第二項及び第四項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合又は財務の健全性が十分に確保されており、かつ、保険契約者の利益に資すると認められる場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第七十条
損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。
ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第四項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第三号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
損害保険会社は、第一項各号に掲げる額(同項第二号の二の危険準備金を除く。)を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第一項第二号の二の危険準備金の積立ては、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第七十一条
保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。
第七十二条
法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第七十三条
保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第四条第二項第四号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第七十一条第一項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第七十四条
法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
第七十五条
法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第四条第二項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
第七十五条の二
保険会社(第一号にあっては、保険会社及び当該保険会社から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定(以下この条及び第百五十四条の二において「特定特別勘定」という。)に属する財産を管理しなければならない。
保険会社は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
保険会社は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類等の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第七十六条
法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。
第七十七条
法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
第七十八条
法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第七十九条
保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険会社は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
第七十九条の二
法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。
第八十条
保険計理人は、毎決算期において、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
第八十一条
法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
第八十二条
保険計理人は、計算書類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
保険計理人は、法第百二十一条第一項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
第八十二条の二
法第百二十二条の二第一項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第八十二条の三
指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第八十三条
法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十四条
保険会社は、法第百二十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第八十五条
法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二条第十五項の規定は、前項第四号、第四号の二、第七号、第九号及び第十一号から第十五号まで、第五項並びに第六項に規定する議決権について準用する。
保険会社は、法第百二十七条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第一項第二号の七に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第四号の二、第四号の四、第十一号又は第十二号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
第一項第十二号に掲げる場合において、法第百六条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十三号に規定する特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第十一号から第十五号までに掲げる場合において、第五十六条第十四項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第七項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第十七号又は第十九号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
第一項第二十五号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第二十五号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第八十五条の二
法第百二十八条第二項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第八十六条
法第百三十条第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第八十七条
法第百三十条第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。
第八十八条
削除
第八十八条の二
法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第八十八条の三
法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
第八十八条の四
法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
第八十九条
法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
第八十九条の二
法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
第八十九条の三
法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十八条の三各号に掲げる事項とする。
第九十条
法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合、法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十九条第一項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十七号及び第十八号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第九十条の二
金融庁長官は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第九十一条
法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十一条の二
法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十八条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
第九十二条
保険契約の移転を受けたことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
移転先会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第百四十条の三第一項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第四十七条から第四十九条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。
この場合において、当該移転先会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
第九十三条
法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
第九十四条
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。
ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
第一項の認可申請書は、少額短期保険業者を一部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第二百十一条の六十七第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
第九十五条
法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第九十六条
法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十七条
法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十八条
保険会社等は、法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第九十九条
保険会社等は、法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
第九十九条の二
法第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条の三
法第百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。
第九十九条の三の二
法第百六十二条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条の三の三
法第百六十三条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条の四
法第百六十四条第一項第四号及び第百六十五条第一項第十号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第九十九条の五
法第百六十四条第一項第五号及び第百六十五条第一項第十一号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第百条
法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(法第百六十一条第一項第一号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)の社員が当該吸収合併消滅相互会社又は新設合併消滅相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、消滅相互会社(法第百六十五条の十五第一項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
第百条の二
法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において読み替えて準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
第百一条
法第百六十四条第四項又は第百六十五条第七項において準用する法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
吸収合併存続株式会社(法第百六十四条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十二、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
第百一条の二
法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社(同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の二
法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百一条の二の三
法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の四
法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第百一条の二の五
法第百六十五条の九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の六
法第百六十五条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。
第百一条の二の七
法第百六十五条の十一第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
第百一条の二の八
法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百一条の二の九
法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十
法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第百一条の二の十一
法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十二
法第百六十五条の十四第三項において準用する法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十三
法第百六十五条の十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合には、次に掲げる事項とする。
法第百六十五条の十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十四
法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十五
法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第百一条の二の十六
法第百六十五条の十九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十七
法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の十八
法第百六十五条の二十において読み替えて準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第百一条の二の十九
法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の二十
法第百六十五条の二十二第三項において準用する法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の二十一
法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の二十二
法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の二十三
法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百一条の二の二十四
法第百六十五条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百一条の三
法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百二条
法第百六十五条の二十四第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第百三条
法第百六十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百三条の二
法第百六十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百四条
法第百六十六条第一項の合併が行われたことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社等の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
第百五条
保険会社等は、法第百六十七条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第十九号の二及び第二十一号に規定する議決権について準用する。
第百五条の二
法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社(同法第七百五十八条第二号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
第百五条の二の二
法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社(同法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割承継株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
第百五条の二の三
法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
第百五条の二の四
法第百七十三条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百五条の三
法第百七十三条の四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第百五条の四
法第百七十三条の四第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
第百五条の四の二
法第百七十三条の四第八項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
第百五条の五
法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第百五条の五の二
法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百一条第二項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五条の五の三
法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百十一条第一項第一号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五条の五の四
法第百七十三条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第百五条の三第二号に掲げる事項とする。
第百五条の六
保険会社等は、法第百七十三条の六第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第十八号の二及び第二十一号に規定する議決権について準用する。
第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。
第百五条の六の二
金融庁長官等は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第百五条の七
法第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百五条の八
会社分割により保険契約を承継したことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該会社分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該会社分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該会社分割が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
会社分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額が会社分割により財産を承継したことにより第四十七条から第四十九条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。
この場合において、当該会社分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
第百六条
法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
第百六条の二
法第百七十四条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百七条
保険会社等の清算人は、法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第百七条の二
法第百七十六条に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第百八条
法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
第百九条
法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百十条
清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。
第百十条の二
法第百八十条の四第五項において準用する法第五十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百十条の三
法第百八十条の八第三項第四号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
清算人が二人以上ある清算相互会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
第百十条の四
法第百八十条の十四第六項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の五
法第百八十条の十四第六項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
第百十条の六
法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第百十条の七
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。
この場合において、清算相互会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第百十条の八
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第百十条の九
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める附属明細書に準じて作成しなければならない。
第百十条の十
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第百十条の十一
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
清算相互会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
清算相互会社の監査役会は、前項の規定により清算相互会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
清算相互会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
特定監査役は、第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第三項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第五項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
第五項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第百十一条
法第百八十二条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の社員が当該相互会社と締結していた保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、社員に係る保険契約について、当該社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費その他の支出(法第百七十七条第三項の規定による払戻しを含む。)に充てられた額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
第百十二条
法第百八十二条第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
第百十三条
相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第百十三条の二
法第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。
第百十四条
保険会社等の清算人は、会社法第五百八条第二項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。
第百十四条の二
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
第百十四条の三
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十四条の四
債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第百十四条の五
法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第百十四条の三第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項(債権者集会の招集の通知)の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第百十四条の六
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第二号の行使の期限とする。
第百十四条の七
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第五号イの行使の期限とする。
第百十四条の八
法第百八十四条において準用する会社法第五百六十一条(議事録)の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第百十五条
法第百八十五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百十六条
令第十九条第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
第百十七条
法第百八十六条第二項の規定による許可を受けようとする者は、法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定生命保険契約」という。)については別紙様式第九号により、同条第五項第一号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定損害保険契約」という。)については別紙様式第十号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、第一号から第四号までに掲げる書類が英語で記載されたものであるときは、第二条に規定する訳文を付すことを要しない。
第百十八条
法第百八十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第五号に規定する議決権について準用する。
第百十九条
法第百八十七条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第百八十七条第一項から第四項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第百十九条の二
内閣総理大臣は、法第百八十五条第一項の免許の申請に係る法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第百二十条
法第百八十五条第一項の免許の申請者(以下この条から第百二十二条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類(令第二十三条第一項に規定する条件付免許の申請をする者(第百二十三条において「条件付免許申請者」という。)の法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。
免許申請者は、日本において特別勘定(法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第百六十四条第一号イからリまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
免許申請者は、積立勘定(第百六十条において準用する第六十三条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百二十一条
免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
第百二十二条
免許申請者は、法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
第百二十三条
条件付免許申請者は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第百四十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。
第百二十四条
法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第十一条各号に掲げる基準とする。
この場合において、同条第三号の二イ中「第七十四条各号」とあるのは、「第百五十三条各号」とする。
第百二十五条
法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第十二条各号に掲げる基準とする。
第百二十六条
法第百九十条第三項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
法第百九十条第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第百二十七条
令第二十五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第百二十八条
外国保険会社等は、法第百九十条第三項に定める契約(以下この条から第百三十条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第二十五条第三号の規定による承認(以下この条から第百三十条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第百二十九条
外国保険会社等は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百三十条
法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
第百三十一条
法第百九十条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
外国保険会社等は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百三十二条
法第百九十条第九項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
前条第一項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
第百三十三条
外国保険会社等の日本における代表者は、法第百九十二条第五項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第四号に掲げる書類を添付することを要しない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による外国保険会社等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第百三十三条の二
外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項の規定による外国貸借対照表の公告又は法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第二項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国相互会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
外国貸借対照表が存しない外国相互会社については、当該外国相互会社にこの府令の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前二項の規定を適用する。
第百三十三条の三
法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
第百三十三条の四
法第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
第百三十三条の五
外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等(法第百九十三条の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第百三十四条
法第百九十四条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第百三十四条の二
外国保険会社等は、法第百九十四条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が法第百九十四条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百三十五条
法第百九十四条第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第百三十六条
外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後四月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。
外国保険会社等は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、決算書類が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。
外国保険会社等は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に決算書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二項の規定は、法第百九十六条第一項及び第二項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。
第百三十七条
外国保険会社等にあっては、法第百九十六条第三項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(第百六十六条第一項第六号の三に掲げる場合に該当し、法第二百九条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第十二号の二)第三、第四、第一及び第二に準じて作成しなければならない。
第百三十八条
法第百九十七条に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。
法第百九十七条に規定する内閣府令で定める金額は、供託金の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。
法第百九十七条の規定により外国保険会社等は、第一項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。
第百三十八条の二
法第百九十八条第一項において読み替えて準用する法第五十四条の二第一項の規定により外国相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第百三十八条の三
法第百九十八条第一項において準用する法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第百三十九条
法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、第四十七条各号に掲げる方法とする。
第百四十条
削除
第百四十条の二
法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第四十八条の二第一項各号に規定する者とする。
第百四十条の三
法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
外国保険会社等は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百四十一条
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
第百四十一条の二
外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百四十一条の三
法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
第百四十二条
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。
第百四十二条の二
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。
第百四十二条の二の二
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の二の二に規定するものとする。
第百四十二条の三
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第三項に規定するものとする。
第百四十二条の三の二
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三の二第一項に規定するものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に規定するものとする。
第百四十二条の四
法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四に規定するものとする。
第百四十二条の五
法第百九十九条において準用する法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四の二に規定するものとする。
第百四十三条
法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十一号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十一号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書及び日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十二号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十二号の二)により作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
第五十九条第六項及び第七項の規定は、外国保険会社等が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。
この場合において、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは、「第百四十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第百四十三条の二
法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。
外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項及び第四項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。
第百四十三条の三
法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類(前条第二項及び第三項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後六月以内にその縦覧を開始し、説明書類等ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百四十四条
外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「申請外国保険会社等」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、申請外国保険会社等が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
第百四十五条
法第百九十九条において準用する法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
第百四十六条
外国保険会社等が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
外国生命保険会社等は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
第百四十七条
法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、第六十五条各号に掲げる資産とする。
ただし、特別勘定に属する財産及び法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。
第百四十八条
外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百四十九条
法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、日本における保険契約であって、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結するもののうち、次の各号の一に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの(当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。)については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
前二項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するものについては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
第百五十条
外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
日本における事業年度に係る決算期までに収入されなかった保険料は、日本における保険業の貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第百五十一条
外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。
ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第四項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第三号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
外国損害保険会社等は、第一項各号に掲げる額(同項第二号の二の危険準備金を除く。)を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第一項第二号の二の危険準備金の積立ては、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第百五十二条
法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。
第百五十三条
法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。
第百五十四条
法第百九十九条において準用する法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
第百五十四条の二
外国保険会社等(第一号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。
外国保険会社等は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
外国保険会社等は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。
第百五十五条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除くすべての外国損害保険会社等とする。
第百五十六条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
第百五十七条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第七十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第百五十七条の二
法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。
第百五十八条
外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
第百五十九条
法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
第百六十条
第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の二第一項」と、同項第一号中「第七十四条第三号」とあるのは「第百五十三条第三号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と、第五十三条の八及び第五十三条の八の二中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるのは「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十一の二及び第五十三条の十一の三中「業務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十四条の四から第五十四条の六までの規定中「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の五」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九条の六中「法第百十一条第六項」とあるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法第百十一条第六項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第六十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第三十条の三第三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条第一項中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、同条第一項から第三項までの規定中「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条」と、第八十二条第一項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同項第四号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第五号中「第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金」とあるのは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」と、同項第六号中「第七十九条の二」とあるのは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。
第百六十一条
法第二百二条第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第百六十二条
法第二百二条第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。
第百六十三条
削除
第百六十四条
法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十五条
外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百六十六条
法第二百九条第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国保険会社等は、法第二百九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第六号の三に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第二号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
第一項第七号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第百六十六条の二
法第二百十条第一項において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百六十六条の三
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
第百六十六条の四
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
第百六十七条
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
第百六十七条の二
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。
第百六十七条の三
法第二百十条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第百六十六条の三各号に掲げる事項とする。
第百六十八条
法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合、法第二百七十条の四第九項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十七号及び第十八号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第百六十八条の二
金融庁長官は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第百六十九条
法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十九条の二
法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百六十六条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
第百七十条
第九十二条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。
この場合において、同条第一項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第百三十九条第一項」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項」と、同条第二項中「移転先会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。
第百七十一条
法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第百七十二条
法第二百十一条において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百七十三条
法第二百十一条において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百七十四条
法第二百十二条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
第百七十五条
法第二百十二条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百七十五条の二
第百十条の三、第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百十二条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
第百七十六条
法第二百十二条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。
第百七十六条の二
第百十条の三、第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百十三条において読み替えて準用する会社法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
第百七十七条
第百十条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。
第百七十七条の二
次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
第百七十八条
法第二百十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、法第二百十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百七十九条
法第二百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
第百八十条
法第二百二十条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人は、法第二百二十条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第百八十一条
法第二百二十条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。
第百八十二条
法第二百十九条第一項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
免許申請者は、日本において特別勘定を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
免許申請者は、積立勘定を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
免許申請者は、第百二十一条各号に掲げる事項を法第二百二十条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
免許申請者は、法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号及び第二号並びに第七号及び第八号に掲げる事項を、法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
第百八十二条の二
内閣総理大臣は、法第二百十九条第一項の免許の申請に係る法第二百二十一条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第百八十三条
第百二十六条第一項の規定は法第二百二十三条第三項の契約を免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第百二十六条第二項及び第三項の規定は法第二百二十三条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。
第百八十四条
令第三十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百二十七条各号に掲げるものとする。
第百八十五条
免許特定法人は、法第二百二十三条第三項に定める契約(以下この条から第百八十七条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第三十二条第三号の規定による承認(以下この条から第百八十七条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第百八十六条
免許特定法人は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百八十七条
法第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
第百八十八条
法第二百二十三条第十項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
免許特定法人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百三十二条の規定は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。
この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第百八十八条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第百八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百八十九条
法第二百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第二百二十条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定める事項並びに第百八十二条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項とする。
第百九十条
法第二百二十八条第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
法第二百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。
第百九十一条
免許特定法人は、法第二百三十三条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百九十二条
法第二百三十四条第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
免許特定法人は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第一号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
第一項第六号に規定する不祥事件とは、免許特定法人等、引受社員若しくは総代理店、免許特定法人及び引受社員の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、免許特定法人の業務の委託先若しくは総代理店の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、引受社員の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第百九十三条
法第二百三十五条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。
第百九十四条
第百七十四条の規定は法第二百三十五条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第百七十五条の規定は法第二百三十五条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請について、第百七十七条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。
第百十条の三、第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百三十五条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
第百九十五条
法第二百三十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九十六条
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、法第二百四十条の二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百九十七条
法第二百四十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九十八条
法第二百四十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
第百九十九条
金融庁長官は、法第二百四十条の八第一項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第三項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項の被調査会社に通知するものとする。
第二百条
保険会社は、法第二百四十条の十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二百一条
法第二百四十条の十二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百二条
法第二百四十条の十二第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
第二百三条
法第二百四十条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第二百四十条の十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。
第二百四条
削除
第二百五条
法第二百七十一条の三第一項の規定により同項に規定する保険議決権保有届出書(以下この項及び第二百八条において「保険議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二百六条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第三十七条の五の法人とみなす。
第二百七条
法第二百七十一条の四第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十一条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
法第二百七十一条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
第二百八条
法第二百七十一条の五第一項の規定により保険議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十三号の二により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
法第二百七十一条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
法第二百七十一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十三号の三により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百九条
法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
法第二百七十一条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項の規定は、令第三十七条の五の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
第二百十条
特定主要株主(法第二百七十一条の十第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
前条第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一に規定する審査について準用する。
第二百十条の二
法第二百七十一条の十五第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
令第十三条の五の二第六項の規定は、前項第三号の場合において同号の保険主要株主が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第六項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第二百十条の三
法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
法第二百七十一条の十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項の規定は、令第三十七条の五の六第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
第二百十条の四
法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第二百十条の五
法第二百七十一条の十八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定持株会社(法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十七条の八の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十条の六
特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
第二百十条の六の二
法第二百七十一条の十九の二第三項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二百十条の六の三
法第二百七十一条の二十一第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第二百七十一条の二十一第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険持株会社における当該保険持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第二百七十一条の二十一第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第二百十条の六の四
法第二百七十一条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第二百七十一条の二十一の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第六号から第九号まで、第十二号及び第十四号から第十七号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。
第二百十条の六の五
保険持株会社は、法第二百七十一条の二十一の二第二項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二百十条の六の六
法第二百七十一条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
第二百十条の六の七
保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等(法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第二百十条の七
法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に規定する当該保険持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第五十六条の二第二項第一号に掲げる業務を営む会社が、当該業務を営むことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的でない場合には、当該会社は、法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社には該当しない。
法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、第五十六条第五項に規定する会社とする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、保険持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第五十六条第六項第十号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第四項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第二百十条の九第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」とあるのは、「第二百七十一条の二十二第一項第十四号」と読み替えるものとする。
第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」とあるのは、「第二百七十一条の二十二第一項第十五号」と読み替えるものとする。
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項、次項及び第二百十条の十四第二項第六号において「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五十六条第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項及び第二百十条の十四第二項第六号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十五号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。次項及び第二百十条の十四第二項第六号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第五項及び第九項の規定にかかわらず、保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第五十六条第十五項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条第十六項各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第十五項の規定は、第五項、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項に規定する議決権について準用する。
第二百十条の八
法第二百七十一条の二十二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前二項の規定は、法第二百七十一条の二十二第四項ただし書の規定による承認について準用する。
第二百十条の九
法第二百七十一条の二十二第四項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第二百七十一条の二十二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
第二百十条の十
法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十四号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十五号により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十条の十の二
法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第二百十条の十の三
保険持株会社は、法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十条の十の四
法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十条の十の二第四項に規定する場所とする。
第二百十条の十の五
保険持株会社は、四半期ごとに、法第二百七十一条の二十五第五項に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第二百十条の十一
法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十五号の二により作成しなければならない。
法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の三により作成しなければならない。
第二百十条の十一の二
法第二百七十一条の二十七第一項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第二百十条の十一の三
法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第二百十条の十一の四
法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。
第二百十条の十一の五
前二条の規定は、他の保険会社又は保険持株会社の子会社である保険持株会社については、適用しない。
第二百十条の十二
保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
第二百十条の十二の二
令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
前項の規定にかかわらず、当該保険持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。)が当該保険持株会社の子会社であるときは、令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
第二百十条の十二の三
保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
第二百十条の十三
保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
第二百十条の十四
法第二百七十一条の三十二第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十一条の三十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十条の十五
法第二百七十一条の十第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二百十一条
令第三十八条に規定する内閣府令で定めるものは、受再会社(当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社(外国保険業者を含む。)をいう。)から収受する手数料とする。
第二百十一条の二
法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者(次条から第二百十一条の七の二までにおいて「登録申請者」という。)は、別紙様式第十六号により作成した法第二百七十二条の二第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
第二百十一条の三
法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
第二百十一条の四
登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
第二百十一条の五
登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
第二百十一条の六
登録申請者は、次に掲げる事項を、法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
第二百十一条の七
少額短期保険業者が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第二百十一条の七の二
財務局長等は、登録申請者が法第二百七十二条の四第一項第十一号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等であるかどうかの審査をするときは、当該登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の八
少額短期保険業者の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
第二百十一条の九
令第三十八条の四第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。
第二百十一条の十
法第二百七十二条の五第三項の契約(次条及び第二百十一条の十三において「保証委託契約」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第二百七十二条の五第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則(平成十八年内閣府・法務省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)は、別紙様式第十六号の二により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官等に届け出なければならない。
前二項の場合にあっては、少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第二百十一条の十一
少額短期保険業者は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第十六号の四により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
少額短期保険業者は、令第三十八条の五第三号の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
少額短期保険業者は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
第二百十一条の十二
令第三十八条の五に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。
第二百十一条の十三
法第二百七十二条の五第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
第二百十一条の十四
法第二百七十二条の五第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
第二百十一条の十五
法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
第二百十一条の十六
第二百十一条の十(第一項を除く。)及び第二百十一条の十一(第一項を除く。)の規定は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)について準用する。
この場合において、第二百十一条の十第二項中「法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)」とあり、及び同条第三項中「供託者」とあるのは「法第二百七十二条の六第二項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第四項中「前二項」とあり、及び同条第五項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二百十一条の十六において読み替えて適用する第二百十一条の十第二項及び第三項」と、第二百十一条の十一第二項中「令第三十八条の五第三号」とあるのは「令第三十八条の八第一項第三号」と、「別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第十六号の九により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の十により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第四項中「別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十一により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十二により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。
第二百十一条の十七
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の十三により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が締結する責任保険契約の内容が令第三十八条の八第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
少額短期保険業者は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十六号の十四により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
第二百十一条の十八
令第三十八条の八第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二百十一条の十九
少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第二項の規定により供託する供託金は、第二百十一条の十四に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
第二百十一条の十五の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
第二百十一条の二十
法第二百七十二条の七第一項の規定により届出を行う少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の十五により作成した登録事項変更届出書に、会社の登記事項証明書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、少額短期保険業者からその登録をした財務局長等の管轄する区域を越えて本店又は主たる事務所の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び少額短期保険業者登録簿のうち当該少額短期保険業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長等は、当該少額短期保険業者を少額短期保険業者登録簿に登録するものとする。
第二百十一条の二十一
法第二百七十二条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十六号の十六に定めるものとする。
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該少額短期保険業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第二百七十二条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百十一条の二十二
法第二百七十二条の八第四項に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。
第二百十一条の二十三
少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の十第一項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付し、当該少額短期保険業者を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請に係る取締役が少額短期保険業者の常務に従事することに対し、当該承認の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による少額短期保険業者に対する承認申請書又は当該承認申請書に添付すべき書類(以下この項において「承認申請書等」という。)の提出については、当該承認申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第二百十一条の二十四
法第二百七十二条の十一第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
第二百十一条の二十五
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十一第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。
金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の二十六
法第二百七十二条の十二第一号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。
第二百十一条の二十七
法第二百七十二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
第二百十一条の二十八
法第二百七十二条の十二第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
第二百十一条の二十九
削除
第二百十一条の三十
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
法第二百七十二条の十三第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる少額短期保険持株会社は、次に掲げる内容の当該少額短期保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
第二百十一条の三十一
少額短期保険業者は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額が二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。
少額短期保険業者は、当該少額短期保険業者が一の保険契約者について引き受ける令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「総保険金額」という。)がそれぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(令第一条の六第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。以下この項において同じ。)以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置(一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(第一条の二第一項の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第一条の六各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額が上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「特例上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置を含む。)及び一の被保険者当たりの令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。
第二百十一条の三十二
少額短期保険業者は、社債を発行する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二百十一条の三十三
第五十三条の三から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六、第五十三条の七から第五十三条の八の二まで、第五十三条の十、第五十三条の十一第一項、第五十三条の十二の二、第五十四条(第一項第一号を除く。)及び第五十四条の二から第五十四条の三の二までの規定は、少額短期保険業者について準用する。
この場合において、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第三十八条の十各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第二百十一条の三十三において準用する第五十三条の六において同じ。)」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第二百七十二条の十一」と、第五十三条の八の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、第五十四条中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、同条第一項第三号中「の特定関係者」とあるのは「の特定関係者(令第三十八条の十各号に掲げる者をいう。以下この項及び第二百十一条の三十三において準用する第五十四条の二において同じ。)」と、同項第四号中「前三号」とあるのは「前二号」と、同条第二項中「保険持株会社」とあるのは「少額短期保険持株会社」と、第五十四条の二中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、第五十四条の三中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第二項中「第五十四条第一項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第一項」と、第五十四条の三の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、「第五十四条第二項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第二項」と、同条第一項中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と読み替えるものとする。
第二百十一条の三十四
法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
前項第一号から第十四号まで及び第二十五号(同項第一号から第十四号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務を営む会社においては、各事業年度におけるそれぞれの業務について、次の各号に掲げる者(同項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業務については、次の各号に掲げる者の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合は、百分の五十を下回ってはならず、かつ、第一号に掲げる者からの収入がなければならない。
第二百十一条の三十五
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十四第二項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の三十五の二
法第二百七十二条の十四の二第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第二百七十二条の十四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険業者における当該少額短期保険業者グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第二百七十二条の十四の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険業者グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第二百十一条の三十六
法第二百七十二条の十六第一項に規定する業務報告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、少額短期保険業者である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十七により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
法第二百七十二条の十六第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者(同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、特定少額短期保険業者である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十八により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第二百十一条の三十八において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
第五十九条第四項及び第五項の規定は法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第五十九条第六項及び第七項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。
この場合において、同条第四項中「、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び中間連結財務諸表」と、「別紙様式第六号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の十九」と、同条第五項中「、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び連結財務諸表」と、「別紙様式第七号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の二十」と、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは「第二百十一条の三十六第一項若しくは第二項又は同条第四項において準用する第五十九条第四項若しくは第五項」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官(令第四十八条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第二百十一条の三十七
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所を除く。)とする。
第二百十一条の三十八
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第二百十一条の三十九
第五十九条の四の規定は、法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類について準用する。
この場合において、第五十九条の四第二項及び第三項中「金融庁長官」とあるのは、「金融庁長官(当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))」と読み替えるものとする。
第二百十一条の三十九の二
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の三十七第二項に規定する場所とする。
第二百十一条の四十
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、第六十一条の二各号に掲げる金額とする。
第二百十一条の四十一
少額短期保険業者である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
第二百十一条の四十二
少額短期保険業者である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
少額短期保険業者である株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
第二百十一条の四十三
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。
ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは、除くことができる。
第二百十一条の四十四
少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。
この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二百十一条の四十五
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第二百十一条の五十五において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の四十六
少額短期保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
前項第二号の異常危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第二百十一条の四十七
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第二百十一条の四十八
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
第二百十一条の四十九
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第二百十一条の五十
法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。
第二百十一条の五十一
保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
第二百十一条の五十二
第七十一条第一項の規定は少額短期保険業者が保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条第一項及び第三項の規定は少額短期保険業者が毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は少額短期保険業者の保険計理人について、第八十二条の規定は少額短期保険業者の保険計理人が当該少額短期保険業者の取締役会に提出する意見書について、それぞれ準用する。
この場合において、第七十三条第一項中「前条」とあるのは「第二百十一条の四十七」と、第七十九条第一項及び第二項並びに第八十二条第二項中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と読み替えるものとする。
第二百十一条の五十三
法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号の二十一により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百十一条の五十四
法第二百七十二条の十九第二項に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。
第二百十一条の五十五
法第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第一項第八号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
第一項第十四号に規定する不祥事件とは、少額短期保険業者等、少額短期保険業者等の役員若しくは使用人(少額短期保険募集人である者を除く。)、少額短期保険業者等(少額短期保険業者の業務の委託先を除く。)の少額短期保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第十四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を少額短期保険業者が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第二百十一条の五十六
法第二百七十二条の二十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第二百十一条の五十七
法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第二百十一条の四十七に規定する保険金等とする。
第二百十一条の五十八
法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
第二百十一条の五十九
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額とする。
前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第二百十一条の六十
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第二百十一条の六十一
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百十一条の六十二
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
第二百十一条の六十二の二
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
第二百十一条の六十三
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。
第二百十一条の六十三の二
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百十一条の六十二各号に掲げる事項とする。
第二百十一条の六十四
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(第十号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第二百十一条の六十四の二
金融庁長官等は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第二百十一条の六十五
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百十一条の六十五の二
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
第二百十一条の六十六
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。
第二百十一条の六十七
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、前項の認可申請書は当事者である少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社の連名で金融庁長官等に提出しなければならない。
少額短期保険業者及び保険会社(外国保険会社等を含む。)を当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第九十四条第一項の認可申請書とあわせて金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十一条の六十八
法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第二百十一条の六十九
法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百十一条の七十
法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百十一条の七十一
法第二百七十二条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
前項の規定は、令第三十八条の十二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
第二百十一条の七十二
法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十二により当該承認申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第一項の承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
第二百十一条の七十三
法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。
第二百十一条の七十三の二
法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二百七十二条の三十三第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二百十一条の七十四
法第二百七十二条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項の規定は、令第三十八条の十三第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
第二百十一条の七十五
法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十三により当該申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
第二百十一条の七十六
法第二百七十二条の三十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定少額短期持株会社(法第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十八条の十五の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、令第三十八条の十五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十八条の十五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
特定少額短期持株会社は、法第二百七十二条の三十五第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
第二百十一条の七十七
法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第三項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。
第二百十一条の七十七の二
法第二百七十二条の三十八第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第二百七十二条の三十八第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険持株会社における当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第二百七十二条の三十八第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第二百十一条の七十七の三
法第二百七十二条の三十八の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第二百七十一条の三十八の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第三号から第十号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該少額短期保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。
第二百十一条の七十七の四
少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の三十八の二第二項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の七十八
法第二百七十二条の三十九第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務とする。
第二百十一条の七十九
法第二百七十二条の三十九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
法第二百七十二条の三十九第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前二項の規定は、法第二百七十二条の三十九第四項ただし書の規定による承認について準用する。
第二百十一条の八十
法第二百七十二条の三十九第四項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百十一条の八十一
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十四により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十五により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第四十八条第十二項の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。以下この条及び第二百十一条の八十三において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の八十二
法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、外国所在少額短期保険持株会社は、当該外国所在少額短期保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在少額短期保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在少額短期保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第二百十一条の八十三
少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該少額短期保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の八十三の二
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の八十二第四項に規定する場所とする。
第二百十一条の八十四
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。
第二百十一条の八十五
法第二百七十二条の四十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第二百十一条の八十六
法第二百七十二条の四十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
少額短期保険主要株主(法第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主をいい、少額短期保険主要株主であった者を含む。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書を財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出が同項第一号、第二号(法第二百七十二条の三十二第一項第二号から第四号までに係る部分に限る。)若しくは第六号又は第一項第二号の規定によるもの(法人である少額短期保険主要株主に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。
法第二百七十二条の四十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出が同項第一号若しくは第五号又は第四項第三号の二、第三号の六若しくは第三号の八の規定によるものである場合における前項の届出書には、会社の登記事項証明書を添付するものとする。
第二百十一条の八十七
法第二百七十二条の三十一第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
財務局長等は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二百十二条
法第二百七十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当する保険契約のうち、保険会社が一定の額の保険金その他の給付金の支払の保証をするものにあっては、当該保証をする額とし、当該支払の保証をしないものにあっては、当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額とする。次項、次条第四項及び第五項、第二百十二条の四第四項並びに第二百十二条の五第四項及び第五項において同じ。)の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
生命保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
第二百十二条の二
法第二百七十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
損害保険代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
第一項第五号の四に規定する「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号(商工組合中央金庫の特定関係者)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号(信用協同組合等の特定関係者)、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(組合と特殊の関係のある者)(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号(法第十一条の二の三第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号(組合等の特定関係者)並びに農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号(農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。
第二百十二条の三
法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。
第二百十二条の四
法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号又は第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号又は第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
少額短期保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
第二百十二条の五
法第二百七十五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
保険仲立人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号及び第二号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
第二百十二条の六
令第三十九条の二に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
第二百十二条の六の二
法第二百七十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
第二百十二条の六の三
保険募集再委託者(法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者をいう。以下同じ。)及び所属保険会社等は、同項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百十二条の七
法第二百七十六条の規定による登録(次条及び第二百十六条において「登録」という。)を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十七号により作成した法第二百七十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第一項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百十五条において同じ。)に提出しなければならない。
第二百十三条
法第二百七十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百十四条
法第二百七十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第二百七十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第十七号の二により作成しなければならない。
第二百十四条の二
法第二百七十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。
第二百十四条の三
法第二百七十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二百七十九条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二百十五条
法第二百八十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百八十条第一項の規定による届出が同項第一号(法第二百七十七条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第二百十三条第一号に係る部分に限る。)、第五号又は第六号の規定によるもの(法人である少額短期保険募集人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。
第二百十五条の二
法第二百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、法第二百七十七条第一項の登録申請書に登録申請者が生命保険会社又は少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。
第二百十六条
所属保険会社等は、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関し、法第二百八十五条第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人が当該所属保険会社等の委託又は保険募集再委託者の再委託を受けた者であるときは、当該委託又は再委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。
前二項に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。
第二百十七条
法第二百八十六条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第二百十九条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十号により作成した法第二百八十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第三項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百二十条から第二百二十七条まで及び第二百三十八条において同じ。)に提出しなければならない。
第二百十八条
法第二百八十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。
第二百十九条
法第二百八十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第二百八十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第二十一号により作成しなければならない。
第二百十九条の二
法第二百八十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。
第二百十九条の三
法第二百八十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二百八十九条第一項第九号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二百二十条
法第二百九十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百九十条第一項の規定による届出が同項第一号(法第二百八十七条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第二百十八条に係る部分に限る。)、第五号又は第六号の規定によるもの(法人である保険仲立人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。
第二百二十一条
保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
金融庁長官は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。
第二百二十二条
保証委託契約の相手方は、法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
第二百二十三条
保険仲立人は、令第四十二条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二百二十四条
令第四十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。
第二百二十五条
法第二百九十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。
第二百二十六条
法第二百九十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
保険仲立人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百三十二条の規定は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第二百二十六条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第二百二十六条第一項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第二百八十六条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。
第二百二十七条
保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する賠責保険契約の内容が令第四十四条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
保険仲立人は、令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二百二十七条の二
法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体保険に係る保険契約の締結又は保険募集を行った者を除く。)とする。
法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第二百九十四条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第一号、第五号、第八号、第九号、第十一号及び第十三号から第十五号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該保険契約者又は当該被保険者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、第三項第六号、第七号及び第十号に規定する方法による情報の提供を行う場合には、保険契約者又は被保険者から書面の交付(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を除く。以下この項において同じ。)の請求があったときは、書面の交付を行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、第三項第六号、第七号及び第十号に規定する書面に記載すべき事項の提供を同項第六号、第七号及び第十号に規定する電磁的方法により行おうとする保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者及び被保険者に対し、第三項から前項までに規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百二十七条の二第四項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百二十七条の二第五項又は同条第八項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と、同条第三項中「顧客等」とあるのは「保険契約者等若しくは保険契約者等との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者」と読み替えるものとする。
一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人、保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(保険媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)若しくはその役員若しくは使用人(同法第七十四条の規定による届出が行われているものに限る。以下この項において同じ。)が法第二百九十四条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により保険契約者及び被保険者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第三項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者(金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人を除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二百九十四条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二百二十七条の三
保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときに法第二百九十四条第四項の規定により顧客に交付する書面において、同項第二号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社等又は外国保険会社等を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。
保険仲立人は、前項の書面において、法第二百九十四条第四項第三号に掲げる事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社等又は外国保険会社等は責任を負わないことを明示しなければならない。
法第二百九十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を顧客に交付する場合は、顧客に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第二百二十七条の四
法第二百九十四条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により記載事項を提供する場合は、顧客に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百二十七条の五
令第四十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二百二十七条の六
法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百二十七条の七
保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。以下この章において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第二百二十七条の八
保険募集人又は保険仲立人は、第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約を取り扱う場合においては、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
第二百二十七条の九
保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二百二十七条の九の二
保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二百二十七条の十
保険募集人又は保険仲立人は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二百二十七条の十一
保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が的確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。
第二百二十七条の十二
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる所属保険会社等が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。第二百二十七条の十四において同じ。)又は二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該保険募集人が保険会社等又は外国保険会社等の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第二百二十七条の十三
自己の商標、商号その他の表示を使用することを他の保険募集人に許諾した保険募集人は、当該他の保険募集人が当該許諾をした保険募集人と同一の業務(保険募集の業務に限る。)を行うものと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第二百二十七条の十四
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
第二百二十七条の十五
保険募集人は、保険募集人指導事業(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集人指導事業をいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、その内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
指導対象保険募集人に対する指導の実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二百二十八条
法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
第二百二十九条
法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
前二項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。
第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
第二百三十条
削除
第二百三十一条
法第二百九十七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十二条
法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十三条
法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。
第二百三十四条
法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。
この場合において、同項第七号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。第十一号において同じ。)を含む。以下この号及び第十一号において同じ。)の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)、同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会及び金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の相手方をいう。)」と読み替えるものとする。
第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)並びに金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第五十一条第一項各号に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。
この場合において、第一項第十三号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。)の第三項に規定する特定関係者又はその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(次項において読み替えて準用する第十一号に規定する所属銀行等をいう。)が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第一項第八号及び第九号の規定にあっては特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限り、同項第十一号の規定にあっては生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限る。以下この条において同じ。)は、第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客(第一項第十一号の規定にあっては保険契約者に限る。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二百二十七条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、第四項に規定する電磁的方法について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「保険仲立人(法第二百九十四条第五項」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第二百三十四条第四項」と、「保険仲立人との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「当該保険仲立人」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「方法(法第二百九十四条第五項」とあるのは「方法(第二百三十四条第四項」と、「保険仲立人の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、同条第二項第三号中「保険契約が消滅した日」とあるのは「設定日(第二百三十四条第一項第六号、第八号又は第九号の保険契約にあっては当該保険契約を締結した日をいい、同項第十一号の保険契約にあっては当該保険契約に係る保険期間が終了した日をいう。)」と、「令第四十四条の二第一項」とあるのは「第二百三十四条第五項」と、同条第四項中「保険仲立人」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と読み替えるものとする。
第四項から前項までの規定は、第二項(同項において準用する第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。
第二百三十四条の二
法第三百条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。
第二百三十四条の三
法第三百条の二において準用する金融商品取引法(第二百三十四条の五から第二百三十四条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。
第二百三十四条の四
削除
第二百三十四条の五
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二百三十四条の七の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第二百三十四条の六
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百三十四条の七
令第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の七の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の七の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百三十四条の八
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第二百三十四条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第二百三十四条の九
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の十
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第二百三十四条の十の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の十一
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第二百三十四条の十二
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第二百三十四条の十三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第二百三十四条の十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の十四の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第二百三十四条の十四の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の十五
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第二百三十四条の十六
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第二百三十四条の十九第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第四十四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百三十四条の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四十四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第二百三十四条の十七
令第四十四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき対価(以下この条から第二百三十四条の二十五までにおいて「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
特定保険契約に係る保険料として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第二百三十四条の十八
令第四十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定保険契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
第二百三十四条の十九
令第四十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第四十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十四条の十五第三号ニに掲げる事項とする。
第二百三十四条の二十
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十四条の二十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二百三十四条の二十四第一項第九号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第二百三十四条の二十一の二
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により保険契約者等の参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第三号から第九号までの規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者及び被保険者に対し、第二項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十一の二第二項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百三十四条の二十一の二第三項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。
第二百三十四条の二十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
第二百三十四条の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第二百三十四条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第二百三十四条の二十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一の特定保険契約の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第二百三十四条の二十四の二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第九号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百三十四条の二十四の三
特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。
第二百三十四条の二十五
特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)とする。
一の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項第一号から第六号までに掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第二百三十四条の二十六
特定保険契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第二百三十四条の二十六の二
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二百三十四条の二十七
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
第二百三十四条第二項から第八項までの規定は、第一項第一号の規定の適用について準用する。
生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する書面に記載すべき事項の提供を同項に規定する電磁的方法により行おうとする生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人について準用する。
第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が保険契約者に対し、第四項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項)」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十七第四項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百三十四条の二十七第五項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。
前三項の規定は、第二項(同項において準用する第一項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。
第二百三十四条の二十八
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定保険契約等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第二百三十五条
法第三百一条第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
第二百三十五条の二
法第三百一条の二第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
第二百三十六条
損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第三百二条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(令第四十九条第一項から第三項までの規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等)に提出しなければならない。
第二百三十六条の二
法第三百三条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
第二百三十七条
特定保険募集人(法第三百三条に規定する特定保険募集人をいう。次条第一項及び第二百三十八条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
保険仲立人は、保険契約が消滅した日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を次に掲げる書面とともに保存しなければならない。
第二百三十七条の二
法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、特定保険募集人にあっては、所属保険会社等ごとに、次に掲げる事項とする。
法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、保険仲立人にあっては次に掲げる事項とする。
ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の全部又は一部が結約書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の記載を省略することができる。
第二百三十八条
法第三百四条に規定する事業報告書は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第二十五号の二により、個人である場合においては別紙様式第二十五号の三により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第二十六号により、個人である場合においては別紙様式第二十七号により、それぞれ作成しなければならない。
前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百三十九条
法第三百七条第二項に規定する公告は、官報によるものとする。
第二百三十九条の二
法第三百八条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二百三十九条の二の二
法第三百八条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた法第二条第四十二項に規定する保険業関係業者(当該申請により法第三百八条の二第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下単に「保険業関係業者」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二百三十九条の四において同じ。)に金融庁長官により公表されている保険業関係業者(次条及び第二百三十九条の五第二項において「全ての保険業関係業者」という。)の数で除して行うものとする。
第二百三十九条の三
法第三百八条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第三百八条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、保険業関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第二百三十九条の四
法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第二百三十九条の五
法第三百八条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第三百八条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第三百八条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百三十九条の六
法第三百八条の七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百三十九条の七
法第三百八条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第三百八条の五第二項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客(法第三百八条の五第二項に規定する顧客をいう。第二百三十九条の十第一項、第二百三十九条の十一第三項第三号及び第二百三十九条の十二第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第二百三十九条の八
法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第二百三十九条の九
法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第二百三十九条の十
法第三百八条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第二百三十九条の十一
法第三百八条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第三百八条の七第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第三百八条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イ(適格消費者団体の認定)に規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第三百八条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百三十九条の十二
指定紛争解決機関は、法第三百八条の十三第八項に規定する説明をするに当たり保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第三百八条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十九条の十三
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第三百八条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百三十九条の十四
指定紛争解決機関は、法第三百八条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第三百八条の十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第二百三十九条の十五
法第三百八条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十八号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百四十条
法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項及び次条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第二百四十条の二
法第三百九条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百四十条の三
令第四十五条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二百四十条の四
法第三百九条第三項の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
第二百四十一条
令第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第二百四十二条
法第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第二百四十三条
法第九十九条第七項並びに法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)並びに法第二百二十五条第一項の規定により提出される認可申請書、法第二百三十六条第一項第二号及び第二百七十三条第一項第五号の規定により提出される承認申請書並びに法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)及び法第二百二十五条第二項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載した事項(第三分野保険の保険契約に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した意見書を含む。)を添付しなければならない。
第二百四十四条
保険会社等を子会社とする外国の持株会社(保険会社等を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社等を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣等に提出することができる。
保険会社等を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれも内閣総理大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣等に提出することを要しない。
保険会社等を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
第二百四十五条
法の規定により金融庁長官の認可、許可又は承認を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。
第二百四十六条
内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第二百四十七条
令第四十八条第三項第二十五号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第二百四十八条
令第四十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第八十五条第一項第二十五号、第百六十六条第一項第七号及び第百九十二条第一項第六号に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
ただし、第二百二条から第二百八条まで及び第二百十条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
法附則第三条第二項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第四十七条第一項若しくは第三項又は法附則第八十二条第二項の規定により法第九十八条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第四条第二項第二号又は法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
第四条
第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第三十一条及び第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条ノ二から第二十三条ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。
第五条
法附則第三十八条第二項の規定により法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第六十三条第一項の準備金の額が基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第五十四条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第五十四条の損失てん補準備金とみなす。
第六条
改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第五号の額は、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第五条第二項の規定により積み立てる金額を含むものとする。
第七条
旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第二十八条第一項第二号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。
第八条
法附則第三条の規定により法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、新規則第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
前項の届出書及びその添付書類は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。
第九条
旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第十条
施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第五十六条第二項の規定により法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第六十六条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第十一条
法附則第五十七条第二項の規定により法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十八条第一項の責任準備金のうち、旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
法附則第三条の規定により法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第八十七条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第十二条
法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する保険会社が損害保険会社である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第十三条
法附則第七十五条第二項に規定する内閣府令で定める額は、千万円(法附則第七十五条第一項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第百三十二条第四項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。
第十四条
法附則第七十九条の規定により読み替えられた法第百九十七条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
第十五条
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る法の施行の際現に存する附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「旧外国保険事業者法規則」という。)第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における保険契約者に対し法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第十六条
法附則第八十八条第二項の規定により法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第十三条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第百六十二条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第十七条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第十八条
法施行の際現に法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第百一条の規定による届出をしようとするときは、新規則第百七十八条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第二項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
第十九条
新規則第二百二十九条の規定は、法附則第百八条の規定により法第二百七十六条の登録を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「旧法の登録を受けた損害保険代理店」という。)については、施行日の前日の属する当該旧法の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
第二条
法第三条第一項若しくは法第百八十五条第一項若しくは法第二百十九条第一項の免許の申請又は法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは法第二百二十五条第一項の認可の申請において、法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に規定する書類に記載された危険要因が、この省令の施行の際現に他の損害保険会社又は他の外国損害保険会社等が使用している保険料率に係る危険要因と同じものであり、かつ、保険料率の格差が別表の下欄に掲げる要件を満たす場合には、第十二条第四号に掲げる基準に適合するものとみなす。
第一条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の三第一項第一号ホ及び第百四十条の三第一項第一号ホの規定については、当分の間、適用しない。
第三条
新規則第五十二条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
第四条
この命令の施行の際現に保険会社が新規則第五十六条の二第一項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第二項第一号から第四号まで、第八号若しくは第十三号に掲げる業務又は第二十七号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第百六条第七項に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第百六条第一項第九号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。
ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
前項の規定により従属業務を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第五条
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)に掲げる事項については、平成十年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第六条
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第七条
法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第五十九条の三第一項第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第五十九条の三第一項第三号中「子法人等(令第二条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
第一条
この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。
第二条
保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第八十八条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する新規則第八十八条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、平成十一年九月三十日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
前項の規定は、外国保険会社等について準用する。
この場合において、同項中「第八十八条」とあるのは「第百六十三条」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百六十三条第五項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。
この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第八十八条第二項」とあるのは「第百九十条第六項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「第八十八条第一項」とあるのは「第百九十条第五項において準用する新規則第百六十三条第一項」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百九十条第七項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。
第一条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第二百三十四条の改正規定は、平成十二年五月三十一日から施行する。
第二条
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ハに掲げる事項については、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
平成十五年三月三十一日までは、損害保険会社、外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人(次条において「損害保険会社等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類に記載すべき事項のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法に関する事項を当該書類に記載しなければならない。
第三条
平成十五年三月三十一日までは、前条各号に掲げる書類についての法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準(法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)は、第十一条各号に掲げる基準(法第百八十七条第五項において準用する場合にあっては、第百二十四条に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、損害保険会社等の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。
第一条
この命令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
ただし、第二百十一条及び第二百二十八条第二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の保険業法施行規則第二百七条第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
ただし、第十条、第二十六条、第二十九条、第六十三条、第六十八条から第七十条まで、第七十七条、第七十八条、第八十三条、第八十五条、第百二十二条、第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十六条、第百六十四条、第百六十六条、第百八十九条、第百九十二条、附則第十二条及び附則第十七条の改正規定は平成十三年七月一日から施行する。
第二条
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、損害保険会社に係るこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項第三号ハに掲げる事項については、平成十五年四月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第三条
新規則第七十条第一項及び第二項第二号並びに第百五十一条第一項及び第二項第二号の規定は、平成十三年七月一日以降に保険期間が開始する保険契約から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。
第四条
新規則第八十六条第一項第一号は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の保険業法施行規則の規定を適用する。
新規則第八十六条第一項第五号、第百六十一条第一項第五号及び第百九十条第一項第五号の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
第四条
この府令の施行の際現に改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)第百十二条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている保険会社は、この府令の施行の際に第三条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十五条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして保険業法第百二十七条の規定による届出をしたものとみなす。
この府令の施行の際現に新規則第五十三条の六の二第一項に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第七条
施行日において現に保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(第三十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第四十八条の三第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第三項、第五項及び第六項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第二項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第九十七条の二第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第九十七条の二第三項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第四十八条の五第一項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号又は第四号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第三項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号及び第四号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。
第二項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。
施行日において現に外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第百四十条第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において保険業法施行規則第百四十条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき相互会社の貸借対照表の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
前項の規定は、第二十一条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した相互会社については、適用しない。
この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第一条
この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。
ただし、第二百十六条第一項第一号の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定、別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。
第二条
生年月日未登録者(保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する生年月日未登録者をいう。以下同じ。)についての保険業法第二百八十五条第一項の原簿(次項において「原簿」という。)の記載事項については、なお従前の例による。
生年月日未登録者が改正法附則第五条第二項又は第三項の届出をした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての原簿の記載事項については、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する。
第三条
別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の保険業法施行規則別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第四条
改正法附則第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、新規則別紙様式第十八号(改正法附則第五条第四項の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書を金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
損害保険代理店又は保険仲立人は、改正法附則第六条第三項の規定による届出をしようとするときは、新規則別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(改正令附則第二条第一項又は第二項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第一条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第一条
この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
ただし、第五十三条の改正規定、第二百三十四条の改正規定及び別表の改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十二月を経過するまでの間は、この府令による改正後の保険業法施行規則第五十三条第一項第五号に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)及び同項第六号に規定する書面は、この府令による改正前の保険業法施行規則第五十三条第一項第五号に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)をもって代えることができる。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十二条の四第一項第六号、第四項及び第五項並びに第二百十二条の五第一項第九号の規定は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
第二条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から、前条ただし書に規定する期日までの間は、新規則第二百十二条の四第三項中「第五号又は第六号」とあるのは「第五号」と、同項第一号中「第五項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、「保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)」とあるのは「保険契約」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第三号において同じ。)」と、新規則第二百十二条の五第三項中「第九号」とあるのは「第六号」と、同条第四項及び第五項中「第二百十二条第一項第四号若しくは第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号」と、新規則第二百三十四条第一項第九号及び第十号中「第二百十二条第一項第四号から第六号まで、第二百十二条の二第一項第六号から第八号まで又は第二百十二条の四第一項第五号及び第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号及び第五号又は第二百十二条の二第一項第六号及び第七号又は第二百十二条の四第一項第五号」と読み替えるものとする。
第三条
保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、平成二十三年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、新規則第二百十一条の四十九各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第四条から第七条まで
削除
第八条
法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者が特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。附則第三十五条第一項において同じ。)である場合においては、法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第二百十一条の三各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
第九条から第二十四条まで
削除
第二十五条
改正法附則第十五条第一項に規定する法人に対する規則第二百十一条の三の適用については、同条第一号中「会社」とあるのは「法人」と、同条第三号中「書類」とあるのは「書類及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類」と、同条第四号中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第五号において同じ。)」とあるのは「役員」と、同条第五号中「取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「役員」と、「当該取締役及び監査役」とあるのは「当該役員」と、同条第七号中「限る。)」とあるのは「限る。)及び登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書」と、同条第八号中「株主」とあるのは「社員」と、「書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)」とあるのは「書面」とする。
第二十六条
特定少額短期保険業者(改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)附則第六条に規定する金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者又は改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(以下この項、附則第三十七条の三及び第三十八条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)以外の特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等にあっては、当該特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下同じ。)に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二十七条
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の三十七の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上」とあるのは「出資の額又は基金拠出額の多い順に五以上」と、「株主」とあるのは「出資者又は基金拠出者」と、「発行済株式の総数」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「持株数」とあるのは「出資の額又は基金拠出額」と、同号ニ中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同項第三号ロ中「当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)」とあるのは「当期純剰余又は当期純損失」と、「資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第五号イ中「、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)」とあるのは「及び剰余金処分又は損失処理に関する書面」とする。
この場合において、同項第一号ハ、同項第三号ロ(11)、同項第五号ニ及びホの規定は適用しない。
規則第二百十一条の三十八の規定は、特定少額短期保険業者には適用しない。
第二十八条
改正法附則第十五条第四項の承認を受けようとする者は、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二十九条
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十四の規定の適用については、同条第二項第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第十九号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。
この場合において、同項第十八号の規定は適用しない。
第三十条
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十七の規定の適用については、同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする。
第三十一条
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
第三十二条
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の七十の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
第三十三条
特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第三十四条
特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
第三十五条
特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。
保険会社等を一部の当事者とする合併の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第百五条第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
第三十六条
特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。
保険会社等を一部の当事者とする会社分割の場合にあっては、第一項の認可申請書は、規則第百五条の六第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第十三号に規定する議決権について準用する。
第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。
第三十六条の二
金融庁長官は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第十五条第十七項において準用する法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第三十七条
改正令附則第三条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第三十七条の二
改正令附則第三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
第三十七条の三
令第一条の六に規定する金額を超え改正令附則第三条に規定する金額以下である保険の引受けを行う特定保険業者であった少額短期保険業者等に対する規則第二百二十七条の二の規定の適用については、同条第三項第十五号イ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等は、令和五年三月三十一日までの間に限り、保険金額が改正令附則第三条に規定する金額以下である保険の引受けを行うことができること。」と、同号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額については、令和五年三月三十一日までの間に限り、一の被保険者が既被保険者(平成三十年三月三十一日に改正令附則第三条第二項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。)である場合であって同項の規定により現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下ロにおいて同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該一の被保険者当たり同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)と同項第七号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)との合計額、当該既被保険者について同条第二項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該一の被保険者当たり四千万円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、二千万円)をそれぞれ超えてはならないこと。」と、同号ハ中「含む。)。」とあるのは「含む。以下ハにおいて同じ。)。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等については、令和五年三月三十一日までの間に限り、総保険金額が上限総保険金額を超えない場合を除き、一の保険契約者について引き受ける全ての保険の被保険者の総数は百人を超えてはならないこと。」とする。
第三十八条
特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、一の被保険者が既被保険者(平成三十年三月三十一日に改正令附則第三条第二項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。以下この条において同じ。)である場合であって同項の規定に基づき現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下この条において同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該一の被保険者当たり同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)と同項第七号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)との合計額、当該既被保険者について同条第二項の規定に基づき現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該一の被保険者当たり四千万円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、二千万円)をそれぞれ超えないための適切な措置を講じなければならない。
特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の保険契約者に係る被保険者の総数が百人を超えないための適切な措置又は規則第二百十一条の三十一第二項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額(同項に規定する特例上限総保険金額を含む。)を超えないための適切な措置及び一の被保険者当たりの改正令附則第三条第一項各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額(既被保険者について同条第二項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合にあっては、当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額))を超えないための適切な措置を講じなければならない。
第三十九条
改正法附則第十六条第二項の規定により保険会社(外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条、次条、附則第四十二条及び第四十四条において同じ。)に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社(再保険を引き受ける保険会社又は外国保険業者(法第二条第六項に規定する外国保険業者をいい、外国保険会社等を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
第四十条
改正法附則第十六条第三項及び第十二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項に規定する事項を記載した届出書を提出する場合には、再保険契約書の写し(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。
第四十一条
改正法附則第十六条第四項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、再保険契約の期間とする。
第四十二条
少額短期保険業者は、改正法附則第十六条第五項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる事項を記載して金融庁長官に提出しなければならない。
第四十三条
改正法附則第十六条第五項の規定により外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
第四十四条
改正法附則第十六条第十一項の規定により保険会社又は外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
第四十五条
改正法附則第十六条第十六項に規定する少額短期保険業者が行う法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項に規定する責任準備金の積立てに関し内閣府令で定める事項は、少額短期保険業者が保有する改正法附則第十六条第十三項又は第十四項に規定する保険期間が法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約について、当該保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として、保険計理人が適当と認めた方法に従って計算した金額を規則第二百十一条の四十六の規定に基づき計算した金額に加算して積み立てることとする。
第四十六条
改正法附則第十六条第十八項に規定する内閣府令で定めるものは、責任準備金のうち新規則第二百十一条の四十六第一項第二号に規定する異常危険準備金に相当する金額(法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険リスクに対応する額に限り、かつ、当該額を施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期までの期間に分割して計画的に積み立てることとした場合において、不足することとなる金額に限る。)とする。
第四十七条
改正令附則第八条第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。
第一条
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第一条中保険業法施行規則第二百三十四条第一項第十三号の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)第七十五条の二及び第百五十四条の二の規定は、平成十八年四月一日前に締結された保険契約であって保険業法第百条の五第一項(保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約であるものに係る特別勘定についても適用する。
第三条
新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度(保険業法第百九条(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類(保険業法第百十一条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))に掲げる経理に関する指標等の項第九号に「一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)」とあるのは、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)に金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第八項の規定により同項に規定する継続事業勘定が設けられている間、「一般管理費(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百三十二条第四項に規定する旧保険業法をいう。)第二百六十条第五項第六号に規定する負担金及び法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額をそれぞれ注記する。)」とする。
第一条
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
ただし、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十九条の二第二号、第八十条第四号、第百五十七条の二第二号及び第百五十八条第四号の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第二条
保険業法(以下「法」という。)第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として新規則第七十六条で定める損害保険会社であって、改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社は、平成十九年三月三十一日までに取締役会において保険計理人を選任しなければならない。
第三条
この府令の施行の際現に生命保険会社が選任している保険計理人が、法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
第四条
法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として旧規則第七十六条に定める損害保険会社にあっては、この府令の施行の際現に当該損害保険会社が選任している保険計理人が新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条第一項に規定する保険会社が旧規則第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第五条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として新規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等であって、旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等の日本における代表者は、平成十九年三月三十一日までに当該外国損害保険会社等の日本における保険計理人を選任しなければならない。
第六条
この府令の施行の際現に外国生命保険会社等が選任している日本における保険計理人が、法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
第七条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として旧規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等にあっては、この府令の施行の際現に当該外国損害保険会社等が選任している日本における保険計理人が、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する保険会社が旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
ただし、第二条中保険業法施行規則第五十九条の七の改正規定及び第二百十条の十の六の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第三条
この府令の施行の際現に相互会社(相互会社であって、この府令の施行の際に現に存するものをいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第二百十五条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「旧保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第四項において読み替えて適用する第二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外取締役(会社法整備法第二百十五条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第五十三条の二十四第三項に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会(総代会を設けている場合には、定時総代会。以下同じ。)の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。
この府令の施行の際現に大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定する大会社をいう。以下同じ。)及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第二十条第三項の規定の適用を受けている相互会社の監査役であるもの(旧保険業法第五十九条第一項において準用する会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第四項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外監査役(新保険業法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。
この府令の施行の際現に相互会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)以外の実質子会社(新保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この項において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、次項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。
社外取締役及び社外監査役についての新規則第二十条の十四第一項の規定の適用については、同項中「当該会社等」とあるのは、「当該会社等(法第五十三条の五第三項(法第百八十条の四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五十三条の二十四第三項に規定する実質子会社のうち、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第五十九号)の施行前のものについては、旧子会社(同府令附則第三条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。
新規則別紙様式第四号から第五号の三までは、施行日以後に招集の手続がされた株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会が設けられている場合には、総代会。以下この項において同じ。))に係る書類について適用し、施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る書類については、なお従前の例による。
取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
新規則第二十九条の二第六項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた事業報告書を定時社員総会に提出する場合について準用する。
次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類(相互会社にあっては、社員総会に係る社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)。次項及び第十項において同じ。)については適用しない。
前項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2)))、第六項第六号及び第八号から第十号まで並びに会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)附則第四条第一項第四号から第七号まで及び第九号の規定の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)中「1(1)」とあるのは「1(1)①から③まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑥まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2))中「1(1)」とあるのは「1(1)①から⑤まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑦まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、第六項第六号及び第八号から第十号までの規定中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)①から⑤まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)①から⑤まで)」と、「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)①から⑦まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3)①から⑦まで)」と、同項第六号、第八号及び第十号中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)①から④まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4)①から④まで)」と、会社法施行規則附則第四条第一項第四号から第七号までの規定中「第七十四条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別紙様式第四号記載上の注意1(1)①から③までに掲げる」と、同項第四号から第七号まで及び第九号中「第七十六条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(3)①から⑥までに掲げる」と、同項第五号、第七号及び第九号中「第七十七条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(4)①から④までに掲げる」とする。
第八項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意7(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意7(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意7。以下この項において同じ。))の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意7中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。
次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))において報告すべきものについては、適用しない。
前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(新規則別紙様式第七号第1事業報告書8、新規則別紙様式第十五号の二8、新規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8及び新規則別紙様式第十六号の二十六8を除く。)」とする。
施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。
施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、事業報告書及びその附属明細書として旧規則の定めるところにより作成するものとする。
前二項の規定により作成されるものについての監査は、旧保険業法及び旧規則の定めるところによる。
前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、新規則第二十九条の四各号のいずれにも該当するものとみなす。
新規則第二十九条第七項の規定は、第十三項の規定により作成する計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
新規則第二十九条の二第六項の規定は、第十四項の規定により作成する事業報告書を定時社員総会に提出する場合について準用する。
新規則第二十九条第七項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
新規則第二十九条の三第七項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
施行日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき施行日前に旧保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法特例法第十六条第五項(旧保険業法第五十二条の三第二項において準用する旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、旧規則の定めるところによる。
新保険業法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)又は新保険業法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、旧規則の定めるところによる。
保険業を営む株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも新保険業法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
関連当事者との取引に関する注記は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る計算書類であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
会社法整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び会社法整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、旧規則の定めるところによる。
新保険業法第四条第一項に規定する免許申請書、新保険業法第百十一条第一項若しくは第二項又は第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類、新保険業法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書又は新規則に規定する認可申請書に添付する書類又は記載する事項が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該書類又は事項は、旧規則の定めるところによる。
新規則別紙様式第一号から第一号の八まで、第六号から第七号の三まで、第十一号から第十二号の二まで、第十四号から第十五号の三まで、第十六号の十七から第十六号の二十まで、第十六号の二十四から第十六号の二十七まで、第二十六号及び第二十七号並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第二号及び第三号は、施行日以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。
新規則第六十条第一項、第六十七条、第八十二条第一項又は第八十五条第四項の規定は、施行日以降に到来する決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出について適用し、施行日前に到来した決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出については、なお従前の例による。
新規則第八十六条の規定は、施行日以降に終了する事業年度に係る新保険業法第百三十条の基準の算定について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同条の基準の算定については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第四条
施行日前に保険会社又は少額短期保険業者について株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三十三条
保険金信託業務を行う生命保険会社等(証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第十四条の規定による改正後の保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で施行日前に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条、次条及び附則第三十六条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、保険金信託業務を行う生命保険会社等は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)第五十二条の十三の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第三十六条において同じ。)を交付しなければならない。
第三十四条
新保険業法施行規則第五十二条の十三の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
第三十五条
新保険業法施行規則第五十二条の十三の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第三十六条
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の規定を適用する。
第三十七条
保険会社等(新保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。以下同じ。)、外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)、保険募集人(新保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険会社等、外国保険会社等若しくは保険仲立人との間で施行日前に特定保険契約等(新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に相当する契約を締結した者又は当該保険募集人若しくは保険仲立人による代理若しくは媒介により施行日前に特定保険契約(新保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定保険契約等の締結又は当該顧客を相手方とする特定保険契約の締結の代理若しくは媒介をしようとする場合における新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定保険契約等を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、特定保険契約等が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(新保険業法施行規則第二百三十四条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。)を交付しなければならない。
第三十八条
新保険業法施行規則第二百三十四条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定保険契約に相当する契約は、同号の特定保険契約とみなす。
第三十九条
新保険業法施行規則第二百三十四条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第一条
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第三条
旧郵便貯金は、第十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の二十四第五項第七号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)の施行の日前に吸収合併、新設合併又は事業の譲受け(移転先会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。以下この項において同じ。)に係る契約が締結された相互会社の吸収合併、新設合併又は事業の譲受けに際しての計算については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則の施行の日前に招集の手続が開始された相互会社の社債権者集会に係る社債権者集会参考資料については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十条
保険業法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第九条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第五十九条の三第一項第四号に掲げる事項、同法第百九十九条において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百四十三条の二第一項第四号に掲げる事項、同法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十条の十の二第一項第五号に掲げる事項、同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十七第一項第六号に掲げる事項及び同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十八第一項第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第九条
第八条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第九条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
第二条
保険会社(保険業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は免許特定法人(法第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、新規則第百四十三条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十六条
相互会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の保険業法施行規則第二十四条の三第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十四条の規定による改正後の保険業法施行規則第二十四条の三第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の三、第二百十条の十の二、第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第六号の三、第十四号、第十六号の十九及び第十六号の二十四は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第七号の三、第十五号、第十六号の二十及び第十六号の二十五は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
第二条
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行の際現に平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)については、この府令による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(以下この条において「旧平成十八年改正府令」という。)附則第四条から第六条まで及び第九条から第二十三条まで(第十七条を除く。)並びに附則別紙様式第一号から第三号までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「旧平成十七年改正法」という。)」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百三十八号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)」と、旧平成十八年改正府令附則第五条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「事項とする」」とあるのは「事項とする」と、同条第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」と、「改正法附則第3条第2項」とあるのは「同条第2項」とする。
旧平成十七年改正法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、平成二十二年改正法による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧平成十八年改正府令附則第四条、第十五条から第二十二条まで(第十七条を除く。)及び第二十四条並びに附則別紙様式第一号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、」とあるのは「届出書を」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百三十八号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「第二百十一条の六十二及び第二百十一条の六十三の規定の適用については、規則第二百十一条の六十二中「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」とする」とあるのは「第二百十一条の六十一から第二百十一条の六十六まで(第二百十一条の六十三の二を除く。)の規定の適用については、規則第二百十一条の六十一各号列記以外の部分中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の二十九」と、同条第一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律(第二百十一条の六十四第二項及び第二百十一条の六十六第三号において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。次条第六号、第二百十一条の六十四第二項第十二号及び第十三号並びに第二百十一条の六十四の二第四号において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。第二百十一条の六十四第二項第四号において同じ。」と、規則第二百十一条の六十二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、同条第三号及び第六号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同条第四号、第五号及び第七号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、「未経過期間」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(以下この条において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額及び未経過期間」と、「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告」とあるのは「公告等」と、「保険料の金額」とあるのは「保険料の金額の合計額」と、規則第二百十一条の六十四第一項中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を移転業者の」と、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない」とあるのは「限る。)を添付しなければならない」と、同項第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同項第三号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条第一項に規定する株主総会等をいう。)」と、同項第四号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項第五号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第七号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同号イ及びロ中「準備金の額」とあるのは「準備金に相当する額」と、同項中「八 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面」とあるのは「八 旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 八の二 移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる書面 イ 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 ロ 移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面」と、同項第十一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「公告及び通知」とあるのは「公告又は通知」と、同項中「十二 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面」とあるのは「十二 旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面 十二の二 削除 十二の三 次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項第一号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この号において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第十三号中「前号」とあるのは「第十二号」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第十五号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同項第十七号及び第十九号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十四の二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同条第四号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、規則第二百十一条の六十五中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十六中「、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「又は変更」とあるのは「又は変更若しくは届出」と、同条中「二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更」とあるのは「二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更 三 平成十七年改正法附則第二条第三項第二号から第四号までに掲げる書類 平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可又は同条第二項の届出」とする。この場合において、規則第二百十一条の六十二第七号、規則第二百十一条の六十四第二項第十四号、同項第十八号及び第二百十一条の六十四の二第五号の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第十六条中「改正法附則第四条第七項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第二百十一条の六十四の規定の適用については、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない」とあるのは「限る。)を添付しなければならない」と、同項第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第十二号中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、同項第十九号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第十八号の規定は適用しない」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前条において読み替えて適用する規則第二百十一条の六十四第二項第十二号の三の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧平成十八年改正府令附則第十八条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは、「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする」とあるのは「同条第一項中「法第二百七十二条の三十第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第八項において読み替えて適用する法(以下この条において「旧平成十七年改正法附則第四条第八項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の三十第一項」と、同項第二号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。第五号において同じ。)に係る事業の譲渡」と、同項第三号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項第五号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」とする。この場合において、同条第一項第六号から第八号まで並びに同条第二項及び第三項の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第十九条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「規則第二百十一条の六十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする」とあるのは「規則第二百十一条の六十八から第二百十一条の七十までの規定の適用については、規則第二百十一条の六十八中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の三十第二項」と、規則第二百十一条の六十九第一項中「法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項」と、「委託会社(法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「認可申請書を委託業者(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等」とあるのは「の金融庁長官等」と、同条第二項第二号中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、同項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「委託業者及び受託会社(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する株主総会等をいう。次条第二項第三号において同じ。)」と、同項第四号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「受託会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この項において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。次条第二項第四号において同じ。」と、同項中「六 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面」とあるのは「六 受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面 六の二 次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第七号中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、規則第二百十一条の七十第一項中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、「委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を委託業者の」と、同条第二項第三号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同項第四号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項中「六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面」とあるのは「六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面 六の二 前条第二項第六号の二イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。)」とする」と、旧平成十八年改正府令附則第二十条中「改正法附則第四条第九項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第二百十一条の七十の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とあるのは「受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とする」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項又は第百四十九条第二項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請について前条において読み替えて適用する規則第二百十一条の六十九第二項第六号の二又は第二百十一条の七十第二項第六号の二の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧平成十八年改正府令附則第二十一条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」と、同項第八号中「法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項」とあるのは「会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項」と、同項第十六号中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「取締役、執行役又は監査役(これらに相当するものを含む。)」と、同項第二十一号中「その他」とあるのは「合併により消滅する特定保険業者の保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第九号及び第十三号の規定は適用せず、同項第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号の規定は、当該特定保険業者が株式会社である場合に限り適用する」とあるのは「同条第一項中「法第百六十七条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法(以下この条において「旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法」という。)第百六十七条第一項」と、「添付して」とあるのは「添付して、吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)の」と、同項第三号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項中「四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 四の二 当事者である特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(第十六号の二において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面 イ 合併後存続する移行法人が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項 (1) 保険の種類 (2) 保険契約者の範囲 (3) 被保険者又は保険の目的の範囲 (4) 保険金の支払事由 ロ 合併後存続する移行法人が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項」と、同項第五号中「当事者である保険会社等」とあるのは「当事者である特定保険業を行う者」と、「責任準備金の額」とあるのは「責任準備金の額又はこれに相当する額」と、同項第六号中「保険会社又は合併により設立される保険会社」とあるのは「移行法人」と、同項第八号中「法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項」と、「これらの規定による」とあるのは「当該」と、同項第十二号中「法第百六十五条の八第二項、第百六十五条の十八第二項又は会社法第七百九十条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項」と、同項第十五号中「当事者(保険会社を除く。)」とあるのは「当事者」と、同項中「十六 合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書」とあるのは「十六 合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書 十六の二 次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第二項第一号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。) その行政庁 ロ 保険契約管理業者(平成十七年改正法附則第二条第十二項に規定する保険契約管理業者をいう。) その行政庁 ハ 移行法人(令第四十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。) 金融庁長官 ニ 移行法人(ハに掲げる者を除く。) その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第二十一号中「法第百六十七条第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第二項」と、同条第三項中「法第二条第十五項の規定は、第一項第二十号に規定する議決権について準用する」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の二の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」とする。この場合において、同条第一項第九号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十七号から第二十号まで並びに同条第二項の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第二十二条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第二十四条の見出し中「特定保険業者であった保険会社等」とあるのは「移行法人から保険契約の移転を受けた保険会社等」と、同条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「新規則」とあるのは「規則」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「特定保険業者」とあるのは「移行法人」と、「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定に基づき、改正法附則第3条第2項各号に掲げる書類を添付して」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「旧平成17年改正法」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧平成17年改正法附則第3条第1項の規定に基づき」と、「資本金若しくは出資金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」とする。
旧平成十七年改正法附則第八条第二項に規定する保険会社については、旧平成十八年改正府令附則第二十四条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「改正法」とあるのは、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)」とする。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第三条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する。
ただし、第二条中保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二十六条第一項の改正規定、第三十七条の改正規定、同条の次に次の二条を加える改正規定並びに第三十八条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「附則第三条」を「附則第三条第一項各号」に改める部分及び「(当該一の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合にあっては、同条第六号を除く。)に定める金額」を「に定める金額(一の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、同項各号に定める金額に五分の三(同項第二号に掲げる保険にあっては、三分の二)を乗じて得た金額)」に改める部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日から前条ただし書の規定の施行の日の前日までの間は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第三十八条第一項の規定の適用については、同項中「第三十八条の九第一項」とあるのは、「第一条の六第七号」とする。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。
第二条
この府令による改正後の保険業法施行規則第八十九条の三、第百五条の五の四、第百六十七条の三及び第二百十一条の六十三の二の規定は、この府令の施行後にされる保険業法(以下「法」という。)第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この府令の施行前にされた法第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二、第二百十条の十の二及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第六条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三の規定の適用がある場合における第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「改正前保険業法施行規則」という。)附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次項及び第六項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。次項において同じ。)を解散厚生年金基金等(平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。次項において同じ。)とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十六年八月二十九日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際、現にこの府令による改正前の保険業法施行規則第二百三十七条第一項各号に掲げる事項が記載された同条第二項に規定する帳簿書類は、保険業法施行規則第二百三十七条の二第二項各号に掲げる事項が記載された帳簿書類とみなす。
保険業法施行規則別紙様式第二十六号Ⅰ6及び別紙様式第二十七号Ⅰ5は、平成二十六年八月二十九日以後に終了する保険仲立人(保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)の事業年度について適用し、同日前に終了した当該事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十八日)から施行する。
第二条
この府令の施行の日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の保険業法施行規則(次項において「規則」という。)第五十六条の二第二項第六号の二の適用については、同号中「第二条第六項」とあるのは「第七条第一項」とする。
子ども・子育て支援法の施行の際現に前項の規定による規則第五十六条の二第二項第六号の二に掲げる業務を営む会社であって、保険会社が保険業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百二十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)若しくはこの府令による改正後の規則第八十五条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定による届出をしたもの又は新保険業法第二条第十六号に規定する保険持株会社が新保険業法第二百七十一条の三十二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をしたものに係る前項の規定による規則第五十六条の二第二項第六号の二の規定は、この府令による改正後の規則第五十六条の二第二項第六号の二の規定とみなす。
第一条
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の三第一項第二号ロ(3)、第二百十条の十の二第一項第三号ロ(3)、第二百十一条の三十八第一項第二号ロ(3)及び第二百十一条の八十二第一項第三号ロ(3)並びに別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十四(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十五(第2の5の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第十六号の二十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十四号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十五号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十四第2の5の表記載上の注意及び別紙様式第十六号の二十五第2の5の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第六条
第十七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第六項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、新保険業法施行規則別紙様式第一号の三の二及び別紙様式第一号の七の二の規定は施行日前に終了した事業年度に係る書類についても適用する。
施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十三条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される保険業を営む株式会社(以下この条において「保険株式会社」という。)の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の二第一項に規定する株主総会参考書類をいう。次項において同じ。)に係る別紙様式第四号記載上の注意1の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の社員総会(総代会を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る次の各号に掲げる者の事業報告及び業務報告書(第二号又は第四号に掲げる者にあっては、事業報告)であって、施行日以後に監査役の監査を受けるものについては、当該各号に定める規定を適用する。
施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
前項の事業報告及びその附属明細書並びに同項の業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十九日)から施行する。
ただし、第十一条第六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに第二十条の十二第三項第三号及び第五十三条第二項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の公布の日からこの府令の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一条第六号及び第六号の二並びに第五十三条第二項の規定の適用については、新規則第十一条第六号中「第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号まで」とあるのは「第五十三条第一項第一号から第四号まで」と、「第二百二十七条の二第三項第八号」とあるのは「同項第三号」と、「以下同じ」とあるのは「次号において同じ」と、同条第六号の二中「第二百二十七条の二第三項第八号」とあるのは「第五十三条第一項第三号」と、新規則第五十三条第二項中「前項第一号又は第二号の規定による書面の交付」とあるのは「前項第三号又は第五号から第七号の三までの規定による書面の交付(同項第三号の規定による書面の交付にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)」とする。
第一条
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則第五十九条の三第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第百十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則第二百十条の十の二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十一条の二十五第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則第二百十一条の八十二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十二条の四十第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第二号及び別紙様式第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(保険業法第五十四条の七第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第六号及び別紙様式第六号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第七号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十一号及び別紙様式第十一号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十二号及び別紙様式第十二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第六条
第十五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第七項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会(新保険業法第七十七条第一項に規定する保険契約者総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑥及び⑦の規定は、施行日以後に締結される補償契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第七項において同じ。)及び役員等賠償責任保険契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第七項において同じ。)について適用する。
前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険業を営む株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の三第一項に規定する株主総会参考書類をいう。)については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)の社員総会(総代会(新保険業法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十五号の二2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(2)記載上の注意2から4まで及び(3)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで並びに別紙様式第十六号の二十六2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意の規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書における第十五条の規定による改正前の保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正前の保険業法第六十一条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、新保険業法施行規則第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類(新保険業法施行規則第三十一条の十二第一号に規定する社債権者集会参考書類をいう。)及び議決権行使書面(新保険業法施行規則第三十一条の十二第五号ロに規定する議決権行使書面をいう。)の記載については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第八条
第七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第二号第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表並びに別紙様式第二号の二第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法(平成七年法律第百五号)第百九条に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項から第二十五項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第二号の三第1の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法第二百七十二条の十五に規定する事業年度をいう。以下この項及び第二十六項から第四十六項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(4)並びに別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(5)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(2)⑪、同様式第3記載上の注意5、別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表、同様式第5の表、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表並びに同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(4)及び同様式第22(4)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(5)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載の注意1(7)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載上の注意1(7)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(2)⑪、同様式第4記載上の注意5、別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第4記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(3)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表、同様式第9の表、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表並びに同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(5)及び同様式第22(4)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(3)及び同様式第22(4)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(5)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第5記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(3)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表及び同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(4)及び同様式第2の少額短期相互会社の表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第2の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第3記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表及び同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(4)及び同様式第22(2)記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(2)⑤及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑤並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(5)及び同様式第22(2)記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(2)⑥及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(3)及び同様式第22(2)記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号記載上の注意及び別紙様式第一号の五記載上の注意の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第三条
施行日前に保険業法(平成七年法律第百五号)第九十二条各号に掲げる事項を定めた組織変更計画につき同法第八十六条第一項の承認があった場合における組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の三第一項、第二百十条の十の二第一項、第二百十一条の三十八第一項及び第二百十一条の八十二第一項並びに別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))及び別表(第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会社))の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第六号の三、別紙様式第七号の三、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十六号の十九、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の二十六は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第三十一条
第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「新保険業法施行規則」という。)第五十二条の十三の二十一第一項、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十四第四項、第五十三条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の五第四項、第二百二十七条の二第七項、第二百三十四条の二十一第一項、第二百三十四条の二十一の二第二項、第二百三十四条の二十四の三第一項又は第二百三十四条の二十七第四項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第十四条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条及び次条において「新保険業法」という。)第三百条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十四条の規定による改正前の保険業法(次項において「旧保険業法」という。)第三百条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている保険金信託業務(保険業法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う生命保険会社等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、保険会社等(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第六項及び第八項において同じ。)又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)をいう。第七項及び第八項において同じ。)、外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第七項及び第八項において同じ。)、保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。第七項及び第八項において同じ。)又は保険仲立人(保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。第七項及び第八項において同じ。)は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第一項第二号、第二百三十四条の二十一第一項第二号、第二百三十四条の二十一の二第二項、第二百三十四条の二十四の三第一項第二号又は第二百三十四条の二十七第四項に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号(新保険業法施行規則第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
新保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から旧保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十五第一項第二号、第五十二条の十九第一項第二号又は第五十二条の二十四第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項及び第五十二条の二十四第五項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定による新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「旧保険業法施行規則」という。)第五十二条の二十一第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十九第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十三条第二項の規定による承諾を得ている生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。第八項において同じ。)又は損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。第八項において同じ。)は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十三条第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十四条の四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十四条の五第二項第三号の規定による承諾を得ている保険会社は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十四条の四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十四条の四第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法(新保険業法施行規則第二百二十七条の二第九項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。)による情報の提供について旧保険業法施行規則第二百二十七条の二第四項の規定による承諾を得ている保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第二百二十七条の二第八項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第二号(新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項、第五十二条の二十四第五項、第五十三条第二項、第五十四条の四第二項、第二百二十七条の二第八項、第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする保険金信託業務を行う生命保険会社等、生命保険募集人又は損害保険募集人、保険会社、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第三十二条
保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約(新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧保険業法施行規則第五十二条の十三の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の規定を適用する。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、委託者から旧保険業法施行規則第五十二条の十五第二号の意思の表明があったときは、施行日において、当該委託者から新保険業法施行規則第五十二条の十六第二号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和八年三月三十一日から施行する。
第二条
令和八年三月三十一日を末日とする事業年度に係る保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第百十条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十四第一項に規定する業務報告書のうち、次の各号に掲げる書面の提出期日は、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条第二項及び第五項並びに第百四十三条第二項並びに第二百十条の十第二項の規定にかかわらず、事業年度経過後七月以内とする。
第三条
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、令和八年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第四条
令和八年三月三十一日を末日とする事業年度に係る法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類のうち前条各号に掲げる事項に係る部分については、新規則第五十九条の四第一項、第百四十三条の三第一項及び第二百十条の十の三第一項の規定にかかわらず、事業年度経過後七月以内にその縦覧を開始するものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第七号の三、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十四、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十七は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新保険業法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新保険業法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、中間事業年度又は事業年度に係る書類の提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。