阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成八年政令第三百五十二号 公布日:1996-12-26 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:408CO0000000352

この法令の概要

阪神・淡路大震災を特定非常災害として指定し、これに対して適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害に係る行政上の権利利益および期限等に関する事項で、特定非常災害の指定並びに当該災害に適用すべき措置の指定を定める政令です。

第一条

(特定非常災害の指定)
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。

第二条

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第七条に規定する措置を指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。