社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

法令番号:平成八年政令第三百二十三号 公布日:1996-11-27 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:408CO0000000323

この法令の概要

社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴い、関係する政令を整理することを目的とします。対象は社会保障研究所の解散手続に関わる事項で、解散の登記の嘱託等の手続および社会保障研究所法に基づく教育公務員の範囲を定める政令の廃止を定める政令です。

第一条

(社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)
社会保障研究所の解散に関する法律第一項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第二条

(社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止)
社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令(昭和三十九年政令第三百二十二号)は、廃止する。

附 則

この政令は、平成八年十二月一日から施行する。