第四条
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の経過措置等)
預金保険法一部改正法附則第八条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下この条において「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下この条において「債権処理会社」という。)と預金保険法一部改正法第一条の規定による改正後の預金保険法第七条第一項第一号に規定する協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下この条において「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第三条第一項に規定する預金保険機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、住専法施行令第八条の規定を適用する。
この場合において、同条中「その残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第二十七条の手続を終えた後)」とあるのは、「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領されるとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理されるときは、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)附則第十条の規定により読み替えて適用される法第二十七条の手続を終えた後)」とする。