覚醒剤原料を指定する政令
覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。
一
エチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
二
エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。 ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。
三
三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
四
二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六
N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
七
ブチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
八
プロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
九
一―メチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十
メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十一
二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十二
一―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十三
二―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十四
メチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。