第六条
(保険料の額及び法第十三条第四項の政令で定める額)
法第十三条第四項の規定により納付する同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る同項の保険料の額は、一月につき、第四条第一号に掲げる額を同条第二号に掲げる月数で除して得た額とする。
2 法第十三条第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定により計算した保険料の額に同条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者の前条第一項の特例納付月数(当該特例納付月数のうち、国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の三を、同条第五項に規定する保険料半額免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に二分の一を、同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の一を乗じて得た月数とする。)を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
第七条
(国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例)
法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、新保険料納付済期間とみなす。
第八条
(昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例)
永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するもの(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に限る。)の昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧国民年金法による被保険者期間及び旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第五条第二項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。
ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第一項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
2 国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
3 第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して厚生労働大臣に申し出なければならない。
第十条
(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は平成二十年改正政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第三条第一項(以下「旧令第三条第一項」という。)の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第七条の規定により同令第二条に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、同令第八条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二十四号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第三条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
2 六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。)及び新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされたものを含む。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
一第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間
二第七条、前条第四項及び旧令第四条第四項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
三新保険料納付済期間(国民年金法附則第七条の三第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第十条第三項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年法律第百四号」という。)附則第二十一条第二項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成六年法律第九十五号附則第十一条第九項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第九項の規定により国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに第七条、前条第四項及び旧令第四条第四項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
四国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。以下単に「合算対象期間」という。)
3 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項において読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。
ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項において読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。
ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5 昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第四項及び第十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条の規定は、前二項の場合に準用する。
6 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、同項第一号中「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、同項第二号中「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、同項第一号中「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」と、同項第二号中「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする。
7 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
第十二条
(旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
一旧保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
二第一号被保険者又は第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第七条、第九条第四項又は旧令第四条第四項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
四新保険料免除期間(第八条第一項又は旧令第三条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
第十九条
(昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例)
老齢基礎年金等の受給権者(第八条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。)が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 老齢基礎年金等の受給権者が、第九条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
ただし、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第九条第一項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。
4 第二項の請求があったときは、その請求があった日以前において第九条第五項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を老齢基礎年金等の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。