不動産特定共同事業法施行規則
この法令の概要
第一条
不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。
第二条
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第二条第八項第四号の主務省令で定める工事は、建物の修繕又は模様替に関する工事とする。
法第二条第八項第四号の主務省令で定める金額は、不動産特定共同事業契約に係る不動産取引に係る業務を一の不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)に委託する場合にあっては、当該不動産取引の目的となる不動産(以下「対象不動産」という。)の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)の一割に相当する額とし、当該業務を一の小規模不動産特定共同事業者(小規模第二号事業を行う者に限る。)に委託する場合にあっては、一億円とする。
第三条
法第二条第八項第五号の主務省令で定める要件は、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)又は小規模不動産特定共同事業者(小規模第二号事業を行う者に限る。)に委託する契約において、少なくとも次に掲げる事項が定められていることとする。
第四条
法第二条第十三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第十三項の主務省令で定める金額は、五億円とする。
第五条
法第二条第十四項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
前項第七号又は第八号の規定により当該各号に掲げる者として主務大臣に届出を行おうとする者は、次の各号に定める事項を記載した書面により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
前項の届出書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
第二項の規定により届出を行った場合の適格特例投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。
第二項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格特例投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第二項第一号又は第三号に掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、第二項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、適格特例投資家に該当する期間(第四項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第七号ロに該当するものとして届出を行ったものである場合にはその旨を官報に公告しなければならない。
主務大臣は、第五項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。
第六条
法第五条第一項第十一号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第七条
法第五条第一項第十三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
第八条
法第五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五条第一項に規定する許可申請書には、法第五条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第五条第二項第三号に掲げる書面、第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び前項第一号に掲げる書類の様式は、別記様式第三号によるものとする。
第九条
法第三条第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の許可を受けようとする者が法第五条及び前条第二項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、正本一部及びその写し四部とする。
第九条の二
法第六条第十号ヲの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により不動産特定共同事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十条
令第五条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。
第十一条
令第六条第一項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第六条第二項の主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条
主務大臣又は都道府県知事は、法第七条第六号に規定する不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第五条第一項の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第十三条
法第八条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
法第八条第一項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前項の許可申請書に添付するものとする。
法第八条第一項及び前項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第十四条
法第九条第一項第二号の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び第十一条第一項に掲げる事項(第十一条第一項第九号に掲げる事項のうち、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託先の商号又は名称及び住所を除く。)以外の事項の追加又は変更とする。
第十五条
法第九条の規定による認可の申請は、別記様式第五号による認可申請書を提出して行うものとする。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
前二項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第十六条
法第十条の規定による変更の届出は、別記様式第六号による変更届出書を提出して行うものとする。
法第十条の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
前項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第十七条
法第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数は、正本一部及びその写し四部とする。
第十八条
法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十八条第五項の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法第五十八条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号とする。
法第六十条の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第十九条
法第十三条の主務省令で定める書類は、第八条第二項各号に掲げる書類(届出特定信託会社又は届出特別金融機関等については、同項第一号に掲げる書類を除く。)とする。
主務大臣又は都道府県知事は、法第十三条(法第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する書類を一般の閲覧に供するため、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第二十条
法第十六条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第八号によるものとする。
第二十一条
法第十七条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
法第十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十七条第二項に規定する業務管理者名簿(次項及び第五項において「業務管理者名簿」という。)の様式は、別記様式第九号によるものとする。
業務管理者の氏名及び第二項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって業務管理者名簿への記載に代えることができる。
この場合における法第十七条第二項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
不動産特定共同事業者は、業務管理者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記載された者(ファイル又は電磁的記録媒体にあっては、記録された者)が当該事務所の業務管理者でなくなった日から十年間当該業務管理者名簿を保存するものとする。
第二十二条
前条第一項第三号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。
前条第一項第三号の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する者が行おうとする登録証明事業は、第二十一条第一項第三号の登録を受けることができない。
第二十四条
国土交通大臣は、第二十二条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第二十一条第一項第三号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第二十五条
第二十一条第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第二十六条
登録証明事業実施機関は、公正に、かつ、第二十四条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。
第二十七条
登録証明事業実施機関は、第二十四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十八条
登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十九条
登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十条
登録証明事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録証明事業による証明を受けようとする者その他の利害関係人は、登録証明事業実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明事業実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第三十一条
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第二十四条第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十二条
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第二十六条の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同条の規定による登録証明事業を行うべきこと又は登録証明事業の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十三条
国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三十四条
登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録証明事業実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録証明事業実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録証明事業実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
第三十五条
国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第三十六条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第三十七条
法第十八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第二十一条第四項の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十九条
法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該不動産特定共同事業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業参加者に損失を及ぼしたものとする。
第四十条
法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第四十一条
法第二十一条の二の金銭に類するものとして主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)、為替手形、約束手形及び暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。)とする。
第四十二条
法第二十二条の二第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨とする。
法第二十二条の二第三項の主務省令で定める事項は、事業参加者が不動産特定共同事業契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。
第四十三条
法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十三号ニ及びホ、第十六号から第十九号まで並びに第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、当該変更の直後)の対象不動産に関するものに限る。
不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合において、前項第十三号ハからホまで、第十六号、第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする。
第四十四条
法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条及び第四十六条第一項第一号イにおいて同じ。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第四十五条
令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第四十六条
令第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、不動産特定共同事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第四十七条
法第二十五条第一項第七号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第二十五条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
不動産特定共同事業者は、法第二十五条第一項の規定による書面の交付をする場合において、同項第二号、第四号及び前項第十号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を記載するものとする。
第四十八条
法第二十六条の二ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
第四十九条
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、次の各号(第二号にあっては、宅地の造成又は建物の建築に関する工事を伴う不動産特定共同事業で当該対象不動産の賃貸を行わないものに係るものを除く。)に掲げるところにより、当該不動産特定共同事業契約に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するものとする。
不動産特定共同事業者(第二号事業(法第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業をいう。)又は第四号事業を行う者に限る。)が、電子取引業務を行う場合において、当該電子取引業務に関して事業参加者から金銭の預託を受けるときは、次に掲げるところにより、当該預託を受けた金銭と自己の固有財産とを分別して管理するものとする。
第五十条
不動産特定共同事業者は、一年を超えない期間ごとに、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について次に掲げる事項を記載した法第二十八条第二項に規定する報告書(第五号及び第十号ヘ並びに第五十六条第一項第五号において「財産管理報告書」という。)を作成し、これを事業参加者に対し交付しなければならない。
第五十一条
法第二十九条に規定する不動産特定共同事業者の業務及び財産の状況(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況)を記載した書類は、別記様式第十号による業務状況調書及び比較貸借対照表並びに別記様式第十一号による比較損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び主要株主名簿又は主要社員名簿その他の主要な社員の状況を記載した書面とする。
前項の書類(以下この条において「業務状況調書等」という。)が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十九条に規定する書類への記載に代えることができる。
この場合における法第二十九条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、業務状況調書等(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
業務状況調書等は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、事業参加者の求めに応じて閲覧させるものとする。
第五十二条
事業参加者名簿には、事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所その他の連絡先を登載するものとする。
事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所その他の連絡先が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十条第二項に規定する事業参加者名簿への登載に代えることができる。
事業参加者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、当該不動産特定共同事業契約の締結後遅滞なく作成し、不動産特定共同事業者の主たる事務所において保存するものとする。
事業参加者名簿は、当該事業参加者名簿に係る不動産特定共同事業契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする。
第二項の規定によりファイル又は電磁的記録媒体に記録された事項の閲覧は、当該事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
第五十三条
法第三十一条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
不動産特定共同事業者は、法第三十一条の二第一項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
法第三十一条の二第一項の主務省令で定める方法は、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。
第五十四条
法第三十一条の二第二項の規定により電子取引業務を行う不動産特定共同事業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第五十五条
法第三十一条の二第三項の主務省令で定める事項は、第四十三条第一項第一号、第二号、第六号、第八号、第十三号、第十六号、第十六号の二、第十八号、第二十号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第二十八号、第二十九号、第三十一号、第三十二号、第三十五号、第三十七号(対象不動産の追加取得の方針に係る部分に限る。)、第四十三号及び第四十五号に掲げる事項とする。
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、前項に規定する事項を、電子取引業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
第一項に規定する事項のうち第四十三条第一項第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる事項の文字又は数字については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
法第三十一条の二第三項の主務省令で定める方法は、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該電子取引業務の相手方の閲覧に供する方法とする。
第五十六条
不動産特定共同事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類(特例投資家のみを相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う者にあっては第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)を調製することにより、法第三十二条に規定する業務に関する帳簿書類を作成するものとする。
前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該調製をもって法第三十二条に規定する業務に関する帳簿書類の作成に代えることができる。
第一項の業務に関する帳簿書類(前項の規定による調製が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該業務に関する帳簿書類に係る不動産特定共同事業契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする。
第五十七条
法第三十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
前項の事業報告書(会計に関する部分に限る。)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものとする。
第五十八条
法第三十八条の規定による公告は、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。
第五十九条
法第四十条第二項(法第五十八条第十項において準用する場合を含む。)の規定により国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号によるものとする。
ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
法第四十条第二項の規定により都道府県の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号の二によるものとする。
前項の規定にかかわらず、法第四十条第二項の規定により都道府県の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号によることができる。
第六十条
法第四十二条第一項第十号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第四十二条第一項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとする。
第六十一条
法第四十二条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第一項の登録申請書には、法第四十二条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第四十二条第二項第三号に掲げる書面、第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び前項第一号に掲げる書類の様式は、別記様式第十四号によるものとする。
第六十二条
法第四十一条第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の登録を受けようとする者が法第四十二条及び前条第二項の規定により提出すべき登録申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第六十三条
法第四十三条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十四条
主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四条第八号に規定する小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第四十二条第一項の規定による登録の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第六十五条
法第四十六条第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び第十一条第一項に掲げる事項(第十一条第一項第九号に掲げる事項のうち、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託先の商号又は名称及び住所を除く。)以外の事項の追加又は変更とする。
第六十六条
法第四十六条の規定による変更登録の申請は、別記様式第十五号による変更登録申請書を提出して行うものとする。
前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
前二項の規定により提出すべき変更登録申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第六十七条
法第四十七条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十六号による変更届出書を提出して行うものとする。
法第四十七条第一項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
前項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第六十八条
法第四十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。
第六十九条
法第四十九条の主務省令で定める書類は、第六十一条第二項各号に掲げる書類とする。
法第五十八条第六項の規定により法第四十九条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、法第五十八条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号とする。
主務大臣又は都道府県知事は、法第四十九条に規定する書類を一般の閲覧に供するため、小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第七十条
法第五十条第一項の主務省令で定める事項は、事業参加者が不動産特定共同事業契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。
第七十一条
第二十条から第四十条まで、第四十二条第一項、第四十三条(同条第一項第四号を除く。)、第四十四条から第四十九条第一項まで及び第五十条から第五十五条までの規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。
この場合において、第二十条中「第十六条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第十六条第一項」と、「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第十八号」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第十七条第一項」と、第二十一条第二項及び第三項中「第十七条第二項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第十七条第二項」と、第三十七条第一項中「第十八条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第十八条第三項」と、第三十八条中「第二十一条第四項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十一条第四項」と、第三十九条中「第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する準用金融商品取引法第三十九条第三項」と、第四十条中「第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号」とあるのは「第五十条第二項において準用する準用金融商品取引法第四十条第二号」と、第四十二条第一項中「第二十二条の二第一項及び第二項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十二条の二第一項」と、第四十三条中「第二十四条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十四条第一項」と、同条第一項第二号及び第四十七条第二項第三号中「許可番号(届出特定信託会社にあっては、法第六十七条第三項の規定による届出の受理番号、届出特別金融機関等にあっては、令第十七条第三項の規定による届出の受理番号)」とあるのは「登録番号」と、第四十三条第一項第六号中「第一号事業」とあるのは「法第二条第六項第一号に掲げる行為に係る事業」と、「三年」とあるのは「二年」と、同項第十一号中「第二条第三項各号」とあるのは「第二条第三項第一号又は第二号」と、同項第十六号の二ロ中「第十八条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第十八条第一項」と、同項第二十六号ヘ、第四十七条第三項及び第五十四条第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第一項」と、第四十三条第一項第二十六号ト中「第二十六条第二項及び第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十六条第二項及び第三項」と、同条第二項第七号イ中「第二十七条」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十七条」と、第四十四条第一項及び第四十六条第一項中「第二十四条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十四条第三項」と、第四十四条第一項中「第二十五条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第三項」と、第四十五条及び第四十六条第一項中「第八条第一項」とあるのは「第十二条において準用する令第八条第一項」と、第四十七条第一項中「第二十五条第一項第七号」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第一項第七号」と、同項第六号中「第二十六条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十六条第一項」と、同条第二項中「第二十五条第一項第八号」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第一項第八号」と、第四十八条中「第二十六条の二ただし書」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十六条の二ただし書」と、第五十条中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十八条第二項」と、第五十一条第一項及び第二項中「第二十九条」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十九条」と、同条第一項中「第三号事業」とあるのは「小規模第二号事業」と、第五十二条第二項中「第三十条第二項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第三十条第二項」と、第五十三条中「第三十一条の二第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第三十一条の二第一項」と、同条第一項第二号中「許可番号」とあるのは「登録番号」と、第五十四条中「第三十一条の二第二項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第三十一条の二第二項」と、第五十五条第一項及び第四項中「第三十一条の二第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第三十一条の二第三項」と読み替えるものとする。
第七十二条
第五十六条、第五十七条第一項及び第五十八条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。
この場合において、第五十六条第一項及び第二項中「第三十二条」とあるのは「第五十七条において準用する法第三十二条」と、同条第一項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十四条第一項」と、同項第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第一項」と、同項第四号中「第二十六条第一項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十六条第一項」と、同項第六号中「不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)にあっては、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、第五十七条第一項中「第三十三条」とあるのは「第五十七条において準用する法第三十三条」と、第五十八条中「第三十八条」とあるのは「第五十七条において準用する法第三十八条」と読み替えるものとする。
第七十三条
法第五十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九号による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書及び法第五十八条第三項の規定による添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第七十四条
法第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
第七十五条
法第五十八条第四項の規定による変更の届出は、別記様式第二十一号による変更届出書を提出して行うものとする。
法第五十八条第四項の規定により届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第七十六条
法第五十八条第八項の規定による届出は、別記様式第二十二号による特例事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。
前項の規定により提出すべき特例事業に該当しなくなった場合の届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。
第七十七条
削除
第七十八条
法第五十九条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十九条第二項の規定による届出は、別記様式第二十四号による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書及び法第五十九条第三項の規定による添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第七十九条
法第五十九条第三項第四号の主務省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
法第五十九条第三項第三号に掲げる書面及び前項各号に掲げる書面の様式は、別記様式第二十五号によるものとする。
第八十条
法第五十九条第五項の規定による変更の届出は、別記様式第二十六号による変更届出書を提出して行うものとする。
法第五十九条第五項の規定により届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
前項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第八十一条
適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類を調製することにより、法第六十一条第一項に規定する適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成するものとする。
第五十六条第二項及び第三項の規定は、前項の書類について準用する。
第八十二条
法第六十一条第二項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。
第八十三条
法第六十一条第四項の規定による届出は、別記様式第二十七号による適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。
前項の規定により提出すべき適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。
第八十四条
法第六十一条第十項の規定による公告は、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。
第八十五条
法第六十七条第三項の規定による届出は、法第五条第一項各号に掲げる事項(同項第五号に掲げるものを除く。)を記載した届出書を、令第十七条第三項の規定による届出は、法第五条第一項各号に掲げる事項(同項第五号に掲げるものを除く。)及び兼営法第一条第一項に規定する信託業務のうち不動産特定共同事業として行おうとするものの内容を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業若しくは第四号事業のみを行おうとする法第六十七条第一項に規定する特定信託会社若しくは令第十六条第一項に規定する特別金融機関等又は特例投資家のみを相手方若しくは事業参加者として不動産特定共同事業を行おうとする法第六十七条第一項に規定する特定信託会社若しくは令第十六条第一項に規定する特別金融機関等は、法第六十七条第三項又は令第十七条第三項の規定による届出を行う場合において不動産特定共同事業契約約款の添付を要しないものとする。
法第六十七条第三項の規定、令第十七条第三項の規定並びに第一項及び第二項の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第八十六条
届出特定信託会社又は届出特別金融機関等は、不動産特定共同事業者名簿に登載された第十八条第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合においては、法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定による届出を行うことを要しないものとする。
法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定による変更の届出は、変更届出書を提出して行うものとする。
法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
第八十七条
令第十七条第二項の規定により届出特別金融機関等について法第十六条第一項を適用する場合においては、第二十条中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。
第八十八条
法別表第二号の上欄の主務省令で定める不動産特定共同事業は、不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件に該当するものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第八十九条
主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による主務大臣の許可又は認可の申請が到達してから処分するまでの期間を九十日以内と、法、令又はこの命令の規定による主務大臣の登録の申請が到達してから処分するまでの期間を六十日以内とするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第九十条
法、令又はこの規則の規定により金融庁長官、国土交通大臣、財務局長、福岡財務支局長、地方整備局長、北海道開発局長又は都道府県知事に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
第二条
法附則第二条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者についての第十三条及び第二十条の規定の適用に関しては、第十三条中「廃業等届出書」とあるのは「廃業等届出書に準ずる様式による書面」と、第二十条第一項第一号中「商号又は名称、住所及び代表者の氏名」とあるのは「商号若しくは名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と、同項第二号中「許可番号」とあるのは「法附則第二条第五項の規定による提出についての受理番号」とする。
法附則第二条第五項に規定する主務省令で定める書類は、現に使用している約款その他これに類する書類及び第五条第二項第三号から第五号までに掲げる書類(その者が個人である場合にあっては、同項第五号に掲げる書類を除く。)とする。
法附則第二条第五項に規定する書面の様式は、別記様式第一号に準ずる様式によるものとする。
法附則第二条第五項の規定により主務大臣に書類を提出しようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
法附則第二条第五項及び第二項の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
法附則第二条第六項の規定による届出は、変更届出書を提出して行うものとする。
法附則第二条第六項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に改正前の第十七条第一項の規定により主務大臣が定める基準に適合する者は、改正後の同項第三号の規定により建設大臣が事業を定めるまでの間は、同号に規定する証明を受けた者とみなす。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にこの命令による改正前の不動産特定共同事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条第一項第三号の指定を受けている事業は、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の不動産特定共同事業法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項第三号の登録を受けているものとみなす。
この命令の施行前及びこの命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に旧規則第十七条第一項第三号の指定を受けた事業に係る試験に合格した者は、新規則第十七条第一項第三号の登録を受けた事業に係る試験に合格した者とみなす。
この命令の施行の際現に旧規則第十七条第一項第三号の指定を受けた事業による証明を受けている者は、当該証明を受けている間は、新規則第十七条第一項第三号の登録を受けた事業による証明を受けている者とみなす。
第一条
この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
第二条
この命令の施行前に改正法による改正前の不動産特定共同事業法(次条において「旧法」という。)第五条の規定によりされた許可の申請であって、この命令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第三条
この命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(附則第五条において「新規則」という。)第二十条第一項の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされた改正法による改正後の不動産特定共同事業法(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の許可又は新法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款(前条の規定によりなお従前の例によりされた許可に係るものを除く。)に基づく不動産特定共同事業契約(予約を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前にされた旧法第三条第一項の許可又は旧法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款及び前条の規定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。
第四条
この命令の施行の際現にこの命令による改正前の不動産特定共同事業法施行規則(次条において「旧規則」という。)第三十一条第一項第三号に該当する者については、この命令の施行前に締結した不動産特定共同事業契約に限り、特例投資家とみなす。
第五条
この命令の施行の際現にある旧規則の様式による申請書その他の文書は、新規則のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、別記様式第八号の改正規定(「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める部分に限る。)は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十三条第一項第十七号ヌの改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に電子取引業務(改正法第一条の規定による改正後の不動産特定共同事業法(以下「新法」という。)第五条第一項第十号に規定する電子取引業務をいう。)を行っている不動産特定共同事業者については、この命令の施行の日(附則第三条及び第四条において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該不動産特定共同事業者が当該期間内に新法第九条第一項第三号の規定による認可の申請をした場合において当該期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間)は、この命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条第一項第四十三号及び第五十三条から第五十五条までの規定は、適用しない。
第三条
施行日前にされた改正法による改正前の不動産特定共同事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第三条第一項の許可又は旧法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款及び改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。
第四条
改正法の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者についての新規則第四十三条及び第四十七条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第五条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の不動産特定共同事業法施行規則の別記様式による申請書その他の文書は、新規則のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この命令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
第二条
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可、法第九条第一項の認可、法第四十一条第一項の登録又は法第四十六条第一項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約(対象不動産変更型契約に限る。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に法第九条第一項の認可又は法第四十六条第一項の変更登録の申請がこの命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(附則第四条において「新規則」という。)に基づいてされた場合において当該期間を経過したときは、その申請について認可若しくは不認可又は変更登録若しくは変更登録の拒否の処分があるまでの間)は、なお従前の例による。
第三条
前条の場合を除き、施行日前にされた法第三条第一項の許可、法第九条第一項の認可、法第四十一条第一項の登録又は法第四十六条第一項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。
第四条
この命令の施行の際現に法第三条第一項の許可又は法第四十一条第一項の登録を受けている者についての新規則第四十三条及び第四十七条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・国土交通省令第六号)は、廃止する。
第三条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第九条及び第十七条第二項の改正規定は、令和八年十月一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条(新規則第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年十二月一日以後に締結される不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(次条において「法」という。)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る対象不動産の売却等(不動産特定共同事業法施行規則第十一条第一項第四号に規定する対象不動産の売却等をいう。)について適用する。
第三条
この命令の施行の際現に法第三条第一項の許可又は法第四十一条第一項の登録を受けている者についての新規則第四十三条、第五十条及び第五十五条第一項(これらの規定を新規則第七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和八年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
第四条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。