電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則

法令番号:平成七年建設省令第十七号 公布日:1995-06-21 法令種別:府省令 カテゴリー:道路 所管:建設省 法令ID:407M50004000017

この法令の概要

電線共同溝の整備に関する手続を定めることを目的とします。対象は電線共同溝の占用を行う者および道路管理者で、電線共同溝の建設・増設完了後における占用許可の申請手続、占用予定者以外の者による占用許可の申請手続、および電線共同溝管理規程に定めるべき事項を定める府省令です。

第一条

(電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
当該電線共同溝に電線を敷設する区間
当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第二条の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
その他参考となるべき書類及び図面

第二条

(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)
法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
当該電線共同溝に電線を敷設する区間
当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第五条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
その他参考となるべき書類及び図面

第三条

(電線共同溝管理規程に定める事項)
法第十八条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
電線共同溝の構造の保全に関する事項
電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項
電線共同溝の管理負担金に関する事項
その他電線共同溝の管理に関し必要な事項

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。