被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第六条第三項の規定により被災市街地復興土地区画整理事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第六条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
2 法第六条第五項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第六条第五項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。