地域地震情報センターの名称等を定める省令 法令番号:平成七年運輸省令第四十六号 公布日:1995-07-18 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:運輸省 法令ID:407M50000800046 この法令の概要 地域地震情報センターの名称および所在地を定めることを目的とします。対象は地域地震情報センターで、各センターの名称と設置場所を定める府省令です。 条文目次附 則 地震防災対策特別措置法第十一条第一項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。