容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則

法令番号:平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号 公布日:1995-12-14 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省 法令ID:407M50000740001

この法令の概要

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に必要な細目を定めることを目的とします。対象は特定容器利用事業者・特定包装利用事業者・指定法人・市町村および再商品化実施者で、特定容器・容器包装の区分、再商品化義務の履行期限・排出見込量の算定方法、再商品化実施者の認定基準、指定法人の業務規程・契約・帳簿、および市町村への金銭支払に関するルールを定める府省令です。

第一条

(特定容器)
1

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。

第二条

(保管施設の設置の基準)
1

法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。

 人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第二条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第三号に規定する場合を除く。)。
 人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第四号に規定する場合を除く。)。
 人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。
 人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること。
 その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであること。

第三条

(法第二条第六項の主務省令で定める物)
1

法第二条第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。

第四条

(容器包装区分及び特定分別基準適合物)
1

法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。

 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物
 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物
 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物
 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
 別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物
 主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物

第五条

(法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託)
1

法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。

 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの
 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの
 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの

第六条

(収益事業)
1

法第二条第十一項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。

第七条

(再商品化計画)
1

法第七条第一項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

第七条の二

(再商品化に現に要した費用の総額の算定)
1

法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。

第七条の三

(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)
1

法第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。

 指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量
 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価

第七条の四

(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)
1

法第十条の二の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。

 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇・五を乗じて得た率

第七条の五

(各市町村に対する金銭の支払の期限)
1

指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。

主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。

第八条

(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
1

特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。

特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。

主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。

第九条

(業種の区分)
1

法第十一条第二項第二号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第十条

(特定容器利用事業者の排出見込量の算定)
1

法第十一条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。

 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(第八条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定容器の量)
 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量

当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。

第十一条

(法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量)
1

法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。

第十一条の二

(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
1

特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。

特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。

主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。

第十一条の三

(特定包装利用事業者の排出見込量の算定)
1

法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。

 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(前条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定包装の量)
 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量

当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。

第十二条

(再商品化実施者の基準)
1

法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。

第十三条

(再商品化実施者の有する施設の基準)
1

法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。

第十四条

(特定分別基準適合物の地域に関する基準)
1

法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。

 特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。

第十五条

(再商品化の認定)
1

法第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。

第十六条

1

法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 再商品化に必要な行為を実施しようとする者(以下「再商品化実施者」という。)が第十二条第一号又は第二号に規定する基準(同条第二号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類
一の二 再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
一の三 再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
 法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類
 再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項の規定による許可(同法第九条第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類
 再商品化実施者が法第十五条第二項第六号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 申請者が当該認定を受けて再商品化をする初年度において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類
 第十四条第一号イ又は第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類
 第十四条第一号ロ、第二号イ又は第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。)を記載した書類
 第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第四に規定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る。)を記載した書類
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類
十一 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
十二 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類

第十七条

(法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
1

法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

 法第十五条第二項第三号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
 法第十五条第二項第五号に掲げる事項の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)

第十八条

(変更の認定)
1

法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。

この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。

第十九条

1

法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 法第十五条第二項第三号から第五号までに掲げる事項の変更(第十七条各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合 第十六条第五号から第十二号までに掲げる書類
 法第十五条第二項第六号に掲げる事項の変更をしようとする場合 第十六条第一号から第四号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、第十六条第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)

第二十条

(自主回収率)
1

法第十八条第一項の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。

第二十条の二

(自主回収の認定に係る報告)
1

法第十八条第三項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。

 認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量
 認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量

第二十条の三

(指定法人の指定の申請)
1

法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第二十二条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第二十二条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

第二十一条

(再商品化業務規程)
1

法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 再商品化業務の実施方法
 委託料金の額の算出方法
 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(第二十七条第三号において「再商品化実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項

第二十二条

(事業計画等)
1

指定法人は、法第二十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。

指定法人は、法第二十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

第二十三条

1

指定法人は、法第二十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。

第二十四条

(契約の締結及び解除)
1

法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

 再商品化契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

第二十五条

1

法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

 特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。
 特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。
 再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び第二十七条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
 契約者が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。

第二十六条

(帳簿)
1

指定法人は、法第二十九条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

第二十七条

1

法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 再商品化契約を締結した場合 当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
 前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合 当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項

第二十八条

(身分を示す証明書)
1

法第三十条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。

第二十八条の二

(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)
1

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二十九条

(帳簿)
1

特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

第三十条

1

法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、前年度における次に掲げる事項とする。

 容器包装を用いた量
 法第七条の四に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
 売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
 容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
 前各号に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項

第三十一条

(身分を示す証明書)
1

法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。

第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。

第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。

平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。

法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。

第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十条の次に一条を加える改正規定 公布の日
 第四条第五号及び別表第一の七の項の改正規定 平成二十年四月一日

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令による改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。