容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。
第二条
法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。
第四条
法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
第五条
法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
第六条
法第二条第十一項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。
第七条
法第七条第一項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
第七条の二
法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
第七条の三
法第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。
第七条の四
法第十条の二の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
第七条の五
指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。
第八条
特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
第九条
法第十一条第二項第二号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十条
法第十一条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
第十一条
法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。
第十一条の二
特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
第十一条の三
法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
第十二条
法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第十三条
法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。
第十四条
法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
第十五条
法第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。
第十六条
法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第十七条
法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第十八条
法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。
この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。
第十九条
法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第二十条
法第十八条第一項の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。
第二十条の二
法第十八条第三項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
第二十条の三
法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十一条
法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十二条
指定法人は、法第二十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
指定法人は、法第二十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第二十三条
指定法人は、法第二十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第二十五条
法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第二十六条
指定法人は、法第二十九条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第二十七条
法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第二十八条
法第三十条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
第二十八条の二
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十九条
特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第三十条
法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、前年度における次に掲げる事項とする。
第三十一条
法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
第二条
法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。
平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令による改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。