容器包装廃棄物の分別収集に関する省令

法令番号:平成七年厚生省令第六十一号 公布日:1995-12-14 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生省 法令ID:407M50000100061

この法令の概要

容器包装廃棄物の分別収集に係る具体的な基準および手続を定めることを目的とします。対象は市町村および都道府県で、分別収集の対象となる行為の範囲、容器包装廃棄物の分別基準、市町村が策定する分別収集計画の内容、都道府県が策定する分別収集促進計画の内容、並びに施行に伴う経過措置を定める府省令です。

第一条

(環境省令で定める行為)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。

第二条

(分別基準)
法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。

第三条

(市町村分別収集計画)
法第八条第一項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

第四条

(都道府県分別収集促進計画)
法第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。

附 則

この省令は、平成八年六月十五日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第三条又は第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。