第十二条又は前条の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同項第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が法第四十一条第一項に規定する被災船保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者又は被保険者であった者)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「船保特例認定証」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により船保特例認定証を被保険者に交付するときは、当該被保険者を使用する船舶所有者に、これを送付しなければならない。
ただし、船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者又は第十一項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。
4 前項の規定による船保特例認定証の送付があったときは、船舶所有者は、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
5 第二項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第十一条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項(被保険者の生年月日を除く。)又は被保険者であった者若しくは法第四十一条第一項に規定する被災船保被扶養者の氏名のいずれかに変更があった場合は、速やかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。
6 前項の規定による船保特例認定証の提出があったときは、都道府県知事は、速やかに、これを改定し、返付しなければならない。
7 船保特例認定証を滅失し、又は毀損したときは、第二項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、速やかに、当該船保特例認定証を添付して(滅失した場合を除く。)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8 被保険者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者及び第十一項の特段の意思を表示しない被保険者を除く。)に係る前三項の規定による提出、返付又は届出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
9 第二項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者であった者は、次項において読み替えて準用する第四条第三項第三号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを都道府県知事に返納しなければならない。
一船員保険法第二十八条第四項(同法第二十九条第八項若しくは第九項又は第二十九条ノ四第十二項において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失後に係る療養の給付又は特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。
二船員保険法第三十一条ノ五の規定による家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。
10 第四条第三項(第二号を除く。)、第四項及び第八項並びに第五条並びに船保規則第十七条ノ七第二項及び第五項の規定は、船保特例認定証の返納及び提出について準用する。
この場合において「健保特例認定証」とあるのは「船保特例認定証」と、「者(被保険者であった者を除く。)」とあるのは「被保険者」と、「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、「健保保険者」とあるのは「都道府県知事」と、「健保特例対象者」とあるのは「船保特例対象者」と読み替えるほか、第四条第三項中「前項」とあるのは「第十四条第二項」と、「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者」と、「第七項」とあるのは「第十四条第十一項」と、第四条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、「前項各号」とあるのは「同条第十項において読み替えて準用する第四条第三項各号(第二号を除く。)」と、「五日」とあるのは「十日」と、「健康保険法第二十条」とあるのは「船員保険法第十九条ノ三」と、「第七項」とあるのは「第十四条第十一項」と、第四条第八項中「第二条又は前条」とあるのは「第十二条又は第十三条」と、第五条第一項中「健保規則第四十五条に規定する保険医療機関等又は同令第五十条に規定する保険薬局等」とあるのは「船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十四条に規定する保険医療機関等又は同令第二十四条ノ三に規定する保険薬局等」と、「同令第四十五条に規定する被保険者証等」とあるのは「被保険者証若しくは被扶養者証」と、第五条第二項中「第三十条第一項に規定する被災健保被扶養者」とあるのは「第四十一条第一項に規定する被災船保被扶養者」と、「(被保険者であった者を含む。)」とあるのは「又は被保険者であった者」と、「健保規則第五十三条」とあるのは「船員保険法施行規則第四十二条」と、第五条第三項中「第一項」とあるのは「第十四条第十項において読み替えて準用する第五条第一項」と、「健保規則第四十七条ノ五」とあるのは「船員保険法施行規則第四十三条ノ三」と、船保規則第十七条ノ七第二項中「前項ノ規定ニ依リ」とあるのは「被保険者ノ資格喪失ニ因リ」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第十四条第十項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第四条第三項第一号」と、「第三項ノ規定ニ依リ被保険者証及被扶養者証ヲ提出スベキ者若ハ前項ノ規定ニ依リ被保険者証若ハ被扶養者証ヲ返納」とあるのは「同令第十四条第十項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第四条第四項ノ規定ニ依リ船保特例認定証ヲ提出」と読み替えるものとする。
11 船保特例認定証の交付及び返納の手続を行う場合において、船舶所有者を経由しようとする被保険者は、船舶所有者及び都道府県知事に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。