阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下「国共済組合」という。)が認めたものとする。
一
平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者
二
平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
三
前二号に準ずる者として大蔵大臣が認める者
2 法第六条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。
一
療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二
前号に準ずる者として大蔵大臣が認める者