第二条
(都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物)
法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。
二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する施設
四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する施設
五液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
六水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設
七下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道の用に供する施設
八熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設
十一廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。次号において「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設
十二廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
十三鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設
十四軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道の用に供する施設
十五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設
十六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
十七自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第八項に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設
十八港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設
十九空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港の用に供する施設
二十放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する施設
二十一工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供する施設
二十二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
第五条
(要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査)
所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況(法第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。)に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第六条
(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
五卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
八老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
九老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十三飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
一幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計五百平方メートル
二小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。) 階数二及び床面積の合計千平方メートル
三学校(幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数三及び床面積の合計千平方メートル
3 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。
第七条
(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。
一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(石油類を除く。)
二危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類
四可燃性のガス(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
七毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
2 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。
一火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
ホ実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個
チその他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
二消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量
三危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン
四危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方メートル
六可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。) 二万立方メートル
九毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。) 二十トン
十毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。) 二百トン
3 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。
第八条
(所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。
一体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
八老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十二飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十三理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十四車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十五自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
十六保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
十八老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
2 法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
一前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物(保育所を除く。) 床面積の合計二千平方メートル
二幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メートル
四前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル
3 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十五条第二項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。
第九条
(特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)
所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第十二条
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号の施設である建築物とする。