高齢社会対策会議令 法令番号:平成七年政令第四百十六号 公布日:1995-12-15 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:407CO0000000416 この法令の概要 高齢社会対策基本法に基づき設置される高齢社会対策会議の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は内閣総理大臣を会長とする高齢社会対策会議およびその構成員で、会長の職務、庶務の所掌機関および運営に関する細則を定める政令です。 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (雑則)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 第三条(雑則)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。 附 則 この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。