容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
一
主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
イ
主として段ボール製の容器包装
ロ
飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)
二
主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
三
炭化水素油
四
水素及び一酸化炭素を主成分とするガス