平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号法令番号: 平成七年政令第三百二十七号
公布日公布日: 1995-09-08
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 災害対策
法令ID法令ID: 407CO0000000327

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(法第十五条第一項の政令で定める利率)
前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。