サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令

法令番号法令番号: 平成七年政令第三百十七号
公布日公布日: 1995-08-11
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 警察
法令ID法令ID: 407CO0000000317
サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
N・N―ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
アルキルホスホノチオール酸O―アルキル=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
アルキルホスホノチオール酸O―水素=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
(二―クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
ビス(二―クロロエチル)スルフィド
ビス(二―クロロエチルチオ)メタン
一・二―ビス(二―クロロエチルチオ)エタン
一・三―ビス(二―クロロエチルチオ)プロパン
一・四―ビス(二―クロロエチルチオ)ブタン
十一
一・五―ビス(二―クロロエチルチオ)ペンタン
十二
ビス(二―クロロエチルチオメチル)エーテル
十三
ビス(二―クロロエチルチオエチル)エーテル
十四
二・二′―ジクロロトリエチルアミン
十五
二・二′―ジクロロ―N―メチルジエチルアミン
十六
二・二′・二″―トリクロロトリエチルアミン

附 則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。