特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号:平成七年政令第二百五号 公布日:1995-05-08 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:407CO0000000205

この法令の概要

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に際し、必要な経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に関係する者で、改正規定の施行時期および施行に伴う移行上の取扱いを定める政令です。
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則

この政令は、改正法第二条の規定の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。