阪神・淡路大震災に伴う建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令

法令番号:平成七年政令第百三十六号 公布日:1995-03-29 法令種別:政令 カテゴリー:建築・住宅 法令ID:407CO0000000136

この法令の概要

阪神・淡路大震災に関連する建設工事の紛争処理について、通常とは異なる申請手数料の特例を定めることを目的とします。対象は同震災に伴い建設工事紛争審査会へ紛争処理を申請する者で、申請手数料の減額または免除に関する特例措置を定める政令です。
この政令の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の規定が適用されている地区に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で阪神・淡路大震災に起因するものにつき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、建設業法第二十五条の十一第一号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、平成七年一月十七日から適用する。