阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令
この法令の概要
阪神・淡路大震災への対処に関する特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項に基づき、特定被災地方公共団体に該当する市町村を指定することを目的とします。対象は阪神・淡路大震災により被害を受けた市町村で、同法の適用を受ける特定被災地方公共団体としての市町村を定める政令です。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の政令で定める市町村は、豊中市、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに兵庫県津名郡津名町、淡路町、北淡町、一宮町、五色町及び東浦町並びに三原郡緑町とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。